木島喜兵衞
会議録に記録された「木島喜兵衞」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,217 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1983/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会89 件・89%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 関係しているなら、では、教育委員会も文部省もみんな教育に関係しているな。そうすると、みんな、文部省も教育職員だ。そうなりませんか。
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 いいのですが、ただ、率直に言いますと、これは教頭法ができたときに教頭の条項が入ったわけですね。そのときに、必要によって教育をつかさどると入れたものであります。そして校長の方をそのまま放置しておいたものです。だから、文理解釈をすれば、校長は教育をつかさどらぬことになる。教育をつかさどらぬとなれば、これは教育職員ではない。管理職手当はやってもいいけれども、教育職の俸給表の適用は誤りということになる。しかし、教育全体に関係している…
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 いや、条文の校長の中に「必要に応じ児童の教育をつかさどる。」という一項を入れないでいいのか。
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 そうならぬのだ。「教頭は、校長を助け、」だから校務が入っているのですよ。そうでしょう。「教頭は、校長を助け、校務を整理し、」だから校務が入っているのです。その上になお「必要に応じ児童の教育をつかさどる。」とあるのだから、教頭では校務と教育とは別になっているのですよ。だから、校長の場合もそれを整理しないといけません。きょうここで結論を出さなくていいから、検討しなさい。
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 そう言われると私はまた言わなければならぬ。これは検討すべきことですよ。校務の中に教育が入ると言うのなら、教頭の方も「校務」と書いてあるのですよ。そして「必要に応じ児童の教育をつかさどる。」とあるのです。校長には「校務」はあるけれども、「教育をつかさどる。」ということはないのですよ。だったら「校務」でもってすべてやっていくということにはならぬじゃないですか。教育というのは授業だけではございませんね。きょう結論を出さなくていいが…
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 そうは言っていません。教頭の方には「校務」と「教育」と二つが入っているのだよ。
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 これはむしろ教頭にこれを入れたときの教頭の条文の誤りかもしれません。いずれにしても、きょうはこれがテーマでないからこれに余り深入りしている時間はないのですけれども、この二十八条というのは大変大事な条文ですから、私はなお今後も取り上げますよ。 しかし、大きく言いますと、条文の表現はどうあれ、いま局長おっしゃいますように、学校という一つの独立した社会の中でもって、校長も教頭もあるいは養護教諭も事務職員もみんな一緒に子供の成長のた…
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 そこにこだわるのじゃなしに、二十八条に列記されておるこの職種、これは教育職じゃないのか。だから用務員だとか栄養士だとかなんとかというのは入っていないわけで、法の体系からいって、二十八条に並べられておる職種は教育職員と考えるべきではないかということをお聞きしておるのです。
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 いま中西さんがおっしゃいましたようなことを前提として、この委員会あるいは内閣委員会その他、事務職員の給与の改善等は給与法その他の場合においても附帯決議等ずいぶんと以前から何回も繰り返されております。国会の意思は、附帯決議を通しながら何とか改善をしたい。しかし、なかなかできないから同じ附帯決議が繰り返されておる。なぜできないのか、それは一般行政職だからであります。だから、たとえばこれを教育事務職員という式のものにすれば国会の意…
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 次の問題に移ります。 先ほどの話で、事務職員でいうと七〇%台でありますが、配置されないのは小規模校でありますが、小規模校だからといっても一定の事務量はある。事務量と児童生徒数との相関関係というようなものの研究は何かありますか。
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 小さい学校だからゼロということはないわけですね。しかし、大きい学校は多いだろうと思います。必置制であるから一人ずつはどんな学校にもいるだろう。けれども、大きい学校は一人でいいかというと、そうもならぬだろう。 小中高おのおのの学校、同じ児童生徒数における事務量の計算というのは何かありますか、ありませんか。
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 そこで、いまおっしゃったこととかかわるのですが、たとえば高校の場合は——よけいだと言うのじゃないですよ。事務長があり、事務室を持って数人いらっしゃいますね。小中高において同じ人数で、たとえば中学校は一名である。もう少し小さい学校だと小中は事務職員がいない、あるいは養護教員がいない。このあたり、ちょっと変に思いませんか。
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 小中学校は、会計事務を教諭みずからやっていることが多いですね。言いたいことは、必置制であるということであるが、一人ずつ配置すればいいのだということではないということであります。最小限一人だろう。しかし、大規模校には大規模校としての事務が多いのでありますからそれはそれなりの人数を——それは高等学校とイコールにせいと言うのじゃありません。 最初に戻りますけれども、まだ必置制になっておらないということは怠慢だという言葉——怠慢とい…
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 少し図式的な言い方になりますけれども、仮に十二ないし十八の標準学級に全部がなったら全体的にわりあいやりやすいということ。いまちょっとあなたおっしゃったが、統合によってという、そこで阿部管理局長さん、施設費負担法の四条か五条か統合の場合はというのがありますね。だから統合することによって教育効果を上げるためにということがある。ところが、たとえば三十六学級だと十二学級の三倍、十八学級の二倍。分離をして標準学級にするという言葉がない…
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 私も前の質問はちょっと忘れましたけれども、御検討くださるならいいのです。というのは、そのことによって標準学級に促進されるということであるならば、これは片手落ちだと思うのですよ。一方で標準学級という十二ないし十八というものを決めて統合の方だけ進める。だからとかく悪口を言われまして、安上がりの教育をするのだろうなんて、私がそう言っているのじゃありませんよ、世間が言っている、こういう意味でございます。そういうようになってしまうわけ…
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 本来あのときには金額を上げるのじゃなくて、むしろ無過失賠償責任というものを前提にしたところの新しい制度をつくろうということで実は小委員会を出発したわけね。そういうこととの絡みも含めてなんでありますから、ひとつ十分なる御検討をいただきたいと思います。余りこだわってはおりませんからね。局長さん、どうもありがとうございました。 そこで初中局長、先ほど言いました百三条は、養教の場合、「当分の間、」というのは主に養成機関との関係であり…
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 養護助教諭、これはどういうところで養成されますか。
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 その養護助教諭がこのごろふえているということをちょっと聞いたのですが、どうですか。
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 高校がなぜ必置制にならないのでしょうか。高校は任意ですね。ないのは何でないのか、何で必置制でないのでしょうかね。そして、ないのを、一体その業務はだれがやっているのでしょう。必置制でないのだけれども必置されているのですか。されているなら必置制にしたらよろしいですね。この辺どうなんですか。
第98回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 ちょっと時計ばかり見て申しわけないのですが、時間がないので少しすっ飛ばしてしまったのですが、やはりさっきの二十八条に返りますけれども、「養護教諭は、児童の養護をつかさどる。」「教諭は、児童の教育をつかさどる。」、しかし、これは養護教諭なんですから、教育をつかさどるべきですね。そうすると、この場合の養護というのはどういうように理解したらいいのですか。