木内四郎
会議録に記録された「木内四郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,519 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 科学技術庁長官
- 直近の発言日
- 1950/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙151 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術振興対策特別委員会58 件・58%
- 外務委員会10 件・10%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会9 件・9%
- 予算委員会第四分科会9 件・9%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会8 件・8%
- 本会議5 件・5%
※ 全 6,519 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 そうすると大体三百五十万戸ばかり足りないのだが、そのうち殊に困つているのは百万戸だ、そしてそのうち八万戸だけをこの計画によつてやろうということですが、さつきあなたのいわれたように、百万戸のうちで八万戸は相当困つて、金の資金の融通がつかないから資金を融通するということでありますが、三百五十万戸との関係はどうなるのですか。
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 そこで次に伺いたいのは、十八條によりますと、あなた方の方で申込を受け、然る後に誰に借すということを決定されるのであるが、この條文によりますと、申込者の総数及び申込に係る貸付希望金額の総額を参酌して決めるというふうなことになつておるが、申込の全部集まるまではこの決定はできんことになるのですか、どうですか。
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 今のに関連して、答弁が喰い違つておるように思うが、固有の事業ならば、私は銀行局長の言われる通りだと思う。この住宅会社というものがすでにあつて、その会社が一割五分の配当をするためには、そういう会社は基礎が堅実だし、そういう会社がこれに乘出し得るようにして置いた方がいいじやないか、にも拘らずこの法律によると配当が一割に制限されることになつて、こういうのはどうかと、そこが油井君の質問だと思うのです。
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 ちよつと今のに関連して伺いますが、そうすると、各銀行で受付ける、審査はするけれども、決定するのは公庫自体がやることになるのですね。
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 今のに関連してですけれども、そこでさつき私が伺つた第一條の国民大衆という字が私は如何にもこの法案の全体とそぐわない気がするのです。今波田野委員が質問されたように、ごく限られたものにしか利用されないだろう、にも拘わらずあなた方は、ここに国民大衆に如何にも健康で文化的な生活を営む必要の住宅を皆供給するような看板をここに掲げている。それならば大体頭金なんか取らないで貸したらどうか。取るにしてももう少し少くするとか、頭金を減らすと…
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 さつき、貸すときには預金があるかどうか、財産があるかどうかということを余り調べないという話だつたが、三十七條だと「会計検査院は、必要があると認めるときは、貸付を受けた者の会計を検査することができる。」という規定があるのですな。そうするとこれは非常に異例な規定だと思うのですが、一旦金を借りたらその人の会計を会計検査院が調べるのは、どの程度に調べるのですか。
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 それならば、この第十七條の二号と三号の人に対して検査をするというなら分るけれども、三十七條には誰でも検査することができるという建前になつておるのじやないかと思うのです。そういうことじやないのですか。
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 そういう御趣旨ならばそれでもいいと思うのですが、それに関連しまして、この十七條の三ですね、一項の三号、「自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う会社その他の法人」という規定があります。さつきあなたの御説明だというと、或る会社が社員の住宅を建設する場合にはこれは入らないというお話だつたけれども、私はこの法文上から言えば入ると思うのです。賃貸する営業を行うならとにかく、そういう事業を行うというこ…
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 併しその住宅を賃貸するということはその会社の主たる事業でなくとも、その会社が社員に対する住宅を建設する事業は、厚生事業としても差支ないかも知れん。定款に書いてあつてもなくても差支えないかも知れん。主たる事業じやない場合には当然入つて来るのじやないか。そこはどうですか。
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 非常に大きな会社がこれを借りて社員の住宅を建設するというようなことは適当じやないにしても、小さい会社がこの従業員に、従業員自体ではできないけれども、会社がこの金を借りてやるということは排除する理由は少しもないと思うが、その点をお聽きしたい。
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 私はさつき質問しましたように、この法文は法文自体から言えばあなたは会社が入らないものと解釈していられるけれども、私はこれは入るものと解釈している條文だと思う。それで予算の方ではすでにそういう説明まで書いて、而も説明までして通したならば、趣旨も極めて惡くないのだから、会社の従業員などに出すようにしたらどうですか。それは明かに関係方面から禁じられたのですか。
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 それは法文の上からできなく書いてあるという意味ですか。それとも向うから言われてできなかつたという意味ですか。法文の場合は、私はあなたの言われることはどうしても了解できないのですがね。法文の上ではこれは予算と合つていると思う。
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 ちよつと今のに関連しておるのですが、非常に重大なんですよ。これは各地で自分の方にはどのくらい来るということをいろいろ予想して、それに基いてすでに貯金をして準備しておる人などがあるのですね。然るにそれが皆大都会とか何かに行つてしまう。東京とか大阪とかに集中されるとか、或いは一方に偏つて配分するということになるといろいろな問題が起きる。それで今波田野委員の言われたように、大体どういう計画があるのか、それを知らされた方がいいと思…
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 今のあなたの、その会社が頭金を出すというのは二号でやらないで三号でもできるのじやないか。会社が頭金を出すならば敢てこの三号を排除する必要はないと思う。そうすれば一層今波多野君の言われるように、又あなた方で第一條に国民大衆云々と言つておられるように、特殊な人達だけでなくして、広く住宅の困つておる人或いは勤労者にも行き渡ることにもなるのじやないかと思うのですがね。
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 ちよつと條文の整理のことだけれども、二十一條の五項に「前項の規定により貸付金の一時償還を請求した場合において、償還をなすべき者が償還を怠つた場合においては、公庫は、当該貸付金を担保するため設定された抵当権を実行するものとする」。実行することができるというのじやないですな。「実行するものとする」と言い放していいですか、必ず実行するということですか、これは……
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 「実行することができる」というふうにして置いた方がいいじやないかと思うのだが、そこはどうですか。
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 必ず。
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 それからもの一つお伺いして置きたいのだが、二十二條、「貸付を受けた者が、災害その他特殊の事由により、」云々と書いてありますが、これはどんなことを予想しております。
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 それに関連して伺いますが、佐々木委員の言われた三分というのは、二十万なら二十万に対しての三分という意味ですか。
第7回 参議院 建設・大蔵連合委員会 第2号
○木内四郎君 貸付残高の三分という意味ですか。