木内四郎
会議録に記録された「木内四郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,519 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 科学技術庁長官
- 直近の発言日
- 1950/04/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙151 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術振興対策特別委員会58 件・58%
- 外務委員会10 件・10%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会9 件・9%
- 予算委員会第四分科会9 件・9%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会8 件・8%
- 本会議5 件・5%
※ 全 6,519 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 地方行政・大蔵・文部連合委員会 第1号
○木内四郎君 この内容に対して伺う前にちよつと一つ伺つて置きたいのは、最近まで標準義務教育費に対する法案が提出されるということであつたのですが、まだ提出されておりませんが、今期国会中には勿論提出されない御方針と承知してよろしうございますか。
第7回 参議院 地方行政・大蔵・文部連合委員会 第1号
○木内四郎君 私共或いは誤解であるかも知らんけれども、何か義務教育費というのは標準的な義務教育費に紐を付けて交付しようというような考えから出発しておられるようなふうに伺つておるのですが、この法案の第三條の第四項によると、国は交付金の交付に当つては、條件をつけたり使途を制限してはならないというような條文も入つておるので、若しお出しになるとこの規定と矛盾するような気持もするんですが、今後においてはやはり政府では出そうという考えの下に話を進め…
第7回 参議院 地方行政・大蔵・文部連合委員会 第1号
○木内四郎君 そうすると、再度に亘つて国務大臣から御答弁を頂いたのですが、その結果として今期国会にはそういう法案を出されない、今度出される場合においても、今出しておられる地方財政平衡交付金の精神及び規定と相容れないような性質のものではない。こういうふうに了解してよろしうございますか。
第7回 参議院 地方行政・大蔵・文部連合委員会 第1号
○木内四郎君 附則によりますと、交付金総額の中の十分の一に相当する額が、二十五年度二十六年度に限り経過的に特別交付金にするというふうに書いてあるのですが、その第四項によりますと、「特別交付金は、第十二條の測定單位によつては捕そくし難い特別の財政需要があること、交付金の額の算定期日後に生じた災害等のため特別の財政需要があることその他特別の事情があることに因り、交付金の額が財政需要に比して過少であると認められる地方団体に対して、当該事情を考…
第7回 参議院 地方行政・大蔵・文部連合委員会 第1号
○木内四郎君 それからもう一つ伺つて置きたいのは、第十五條の二項において、「基準税率は、地方税法第一條第一項第五号にいう標準税率の百分の七十に相当する率とする。」ということが規定してあるのですが、これは国家の財政需要に相当大きな影響があるのですが、これを百分の七十というふうにされた理由はどういうところにあるのですか。
第7回 参議院 地方行政・大蔵・文部連合委員会 第1号
○木内四郎君 今の御説明、ちよつと私は了解しかねるのですが、基準の財政收入額を算定するときには、標準税率によつて一応算定して、一方基準財政需要額を算定するときには、これはさつきお話のあつた方法によつて算定をして行く、財政收入額の算定については標準税率そのままではいけないのですか。
第7回 参議院 地方行政・大蔵・文部連合委員会 第1号
○木内四郎君 先程私が質問を留保しておつたのですが、この基準税率は、標準税率の百分の七十にするという規定を置いておられるのですが、これは地方財政にそういうゆとりを置いて行こうというお考えだと思うのですが、又考えようによつては今度の地方税法の税率が高過ぎるから、それでここに百分の七十というふうにしているというふうなお考えもないじやないと思うのですが、実際問題は標準税率まで行かないで百分の七十ぐらいのものが多いというお考えですか。それとも税…
第7回 参議院 地方行政・大蔵・文部連合委員会 第1号
○木内四郎君 只今の御趣旨の点は分りましたが、次に第十四條、ちよつと細かな点ですが、分りかねるものですから、……十四条の一項の終りに「この法律で定める。」とあるが、勿論附則によつて二十五年においては適用しないということが規定してありますけれども「この法律で定める。」という以上は、何かこの法律に單位費用が掲げられなければならんと思うのですが、その点はどうですか。
第7回 参議院 地方行政・大蔵・文部連合委員会 第1号
○木内四郎君 この單位費用を法律で決めてしもうということですな。ここに掲げる……
第7回 参議院 地方行政・大蔵・文部連合委員会 第1号
○木内四郎君 それからもう一つ伺いたいのは、これはちよつと私は誤解しておるかも知れんけれども、第三條の第一項と、第十條の二項の関係です。これは私は多少矛盾があるのじやないかという気がしておるのですが、第三條の第一項においては、予算に計上するのは、財政需要額と財政收入額の差額を補填するために必要且つ十分な額を国の予算に計上しなければならない。この財政需要額が財政收入額を超える場合における当該超過額というものは、これは現に財政需要額と財政收…
第7回 参議院 地方行政・大蔵・文部連合委員会 第1号
○木内四郎君 今のその点に対しては、只今の御説明の通りだと思うのですが、第三條の第三項をも併せて、やはり考える必要があると思う。三項においては、「交付金の総額を、財政需要額が財政收入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てんすることができるように配分しなければならない。」こう書いてあるのですが、これは三條の趣旨です。三條の現実の財政需要額が、財政收入額を超過した分に対して補填する、而も三項においては現実の「財政需要額が財政收入額…
第7回 参議院 地方行政・大蔵・文部連合委員会 第1号
○木内四郎君 この点は私は疑問があるのですが、第三條の三項においては現実に財政需要額が財政収入額をこえるその超過額を衡平に補てんする。第十條においては基準財政需要額が財政収入額を超える額に按分してやるのだから、三條の三項の趣旨に必ずしも合わないと思うのですが、この点はこれ以上質問いたしません。 それからもう一つ伺つて置きたいのは、第六條の一項などに関係するのですけれども、又同時にさつき伺つた三條、十條に関係するのでございますが、千五十億…
第7回 参議院 地方行政・大蔵・文部連合委員会 第1号
○木内四郎君 もう一つ伺つて置きたいのですが、第十二條の一項とそれから二項の問題ですが、実はよく分らないのですが、この一項においては「測定單位は、地方団体の種類ごとに左の表の中欄に揚げる経費についてそれぞれその下欄に定めるもの」例えば橋梁費或いは道路費でもいいのですが、その測定單位というものは道路の面積、橋梁の面積、それから第二項において、「数値の算定方法については規定で定める。」ということになつておりますが、そうして、第十三條において…
第7回 参議院 本会議 第48号
○木内四郎君 只今議題となりました富裕税法案の大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告いたします。 本案は所得税の補完税といたしまして、今回新たに創設されるものでありまして、本法の課税時期即ち毎年十二年三十一日において本法施行地に住所又は一年以上居所を有する個人と、本法施行地に住所又は一年以上居所を有しない個人で、この法律の施行地に財産を有している者に対して課税せられるのであります。課税標準の計算は、前者につきましては、その…
第7回 参議院 大蔵委員会 第45号
○委員長(木内四郎君) これより大蔵委員会を開きます。予算執行職員等の責任に関する法律案、船主相互保險組合法案、配炭公団の損失金補てんのための交付金等に関する法律案、以上三案につきまして御質疑がありましたらお願いいたします。
第7回 参議院 大蔵委員会 第44号
○委員長(木内四郎君) これより大蔵委員会を開きます。船主相互保險組合法案を議題といたします。先ずこれより提案の理由を聞くことにいたしたいと思います。
第7回 参議院 大蔵委員会 第44号
○委員長(木内四郎君) 御質問がありましたら……。伺いますが、こういう相互保險組合の設立の要望はあるのですか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第44号
○委員長(木内四郎君) これは出資の金額は二百万円以上というようなふうになつておるのですけれども、この程度のもので経済的に成立つて行くのですか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第44号
○委員長(木内四郎君) ちよつと伺います。第六條の保險契約の移転の停止ということは、これはどういうことを言うのですか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第44号
○委員長(木内四郎君) その「事業を譲渡することができない。」ということはあれだけれども、保險契約の移転ということは、その意味が……、それ自体どういうことですか。