木下辰雄
会議録に記録された「木下辰雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,761 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/05/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 水産委員会100 件・100%
※ 全 2,761 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 水産委員会 第18号
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないものと認めます。 それでは只今から採決に入ります。衆議院から回付されました原案全部を議題に供します。本案に賛成の諸君の挙手を願います。 〔総員挙手〕
第7回 参議院 水産委員会 第18号
○委員長(木下辰雄君) 全員一致と認めます。それでは本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 尚本会議における委員長の口頭報告の内容につきましては、前例によりまして委員長に御一任をお願いしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第7回 参議院 水産委員会 第18号
○委員長(木下辰雄君) 異議なしと認めます。 それでは順次多数意見者の御署名をお願いいたします。 多数意見者署名 青山 正一 田中 信儀 江熊 哲翁 千田 正 —————————————
第7回 参議院 水産委員会 第18号
○委員長(木下辰雄君) 尚お諮りいたしますが、本委員会において調査してまいりました水産物増産対策に関する件及び講和に関連する日本漁業の基本方策並びに国際漁業協定に関する件の報告書を提出しなければなりませんが、この報告書の作製並びに提出については委員長に一任頂きたいと存じますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第7回 参議院 水産委員会 第18号
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めさよう取計います。 これにて本日の委員会を閉会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第7回 参議院 水産委員会 第18号
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めます。それでは本日はこれで閉会いたします。 午後一時二十五分散会 出席者は左の通り。 委員長 木下 辰雄君 理事 千田 正君 委員 青山 正一君 田中 信儀君 江熊 哲翁君
第7回 参議院 本会議 第48号
○木下辰雄君 只今議題となりました請願第八百二十四号外十八件、陳情第二百四十七号外五件に関しまして、水産委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 そのうち十三件は漁港の修築工事の請願及び陳情であります。即ち長崎県為石、対馬高浜、岩見県田老、釜石、北海道舶泊、和歌山県須江、福島県松川、茨城県久慈、波崎、鹿兒島県大川河口帆之、千葉御宿、静岡県燒津及び岩手県下の漁港の災害復旧工事促進に関する請願並びに陳情であります。我が国の漁港…
第7回 参議院 水産委員会 第17号
○委員長(木下辰雄君) 只今から委員会を開会いたします。 衆議院から予備審査のために本院に送付になりました漁船法を議題に供します。この漁船法案は、長い間衆議院、参議院とが協同して立案に従事しておりました重要法案でありますが、今回衆議院から議員提出として提出された法案であります。只今から提案理由を提出者である衆議院側の川村さんにお願いいたします。
第7回 参議院 水産委員会 第17号
○委員長(木下辰雄君) これから逐條審議に入りたいと思います。第一章から始めます。 第一章は第一條、第二條の二ケ條であります。これに対して御質問がありましたらお願いいたします。 農林省から次長並びに漁船課長もお見えになつておりますから、その方々に対する御質問も同時にお願いいたします。第一條は目的でありまして、第二條は定義でありますから、御質問がありませんければ……
第7回 参議院 水産委員会 第17号
○委員長(木下辰雄君) 一応漁船課長からお願いいたします。
第7回 参議院 水産委員会 第17号
○委員長(木下辰雄君) 外に御質問ございませんか。御質問がありませんければ第二章に移ります。第二章は第三條から第八條までになつております。第三條について御質問ありませんか。大体第三條に建造する場合及び改造及び転用する場合の許可に関する條項であります。 第三條御質問ありませんければ、第四條に移ります。第四條は許可の基準を規定してあります。別に御質問がございませんければ、第五條に移ります。これは許可の効力を失う事項であります。 別に御質問あ…
第7回 参議院 水産委員会 第17号
○委員長(木下辰雄君) 大体この漁船法は二三年前から両院でこれを審議しておりましたけれども、それに基いて行けると思いますけれども、尚尾形委員の御議論がありましたので、さような意味においてそういう点についての説明を求めることにいたします。 第七條は漁船の建造が完了した場合、建造若しくは改造が完了した場合においての報告の事項であります。御質問ございませんければ、第八條に移ります。第八條は只今高木漁船課長から説明されました事項であります。
第7回 参議院 水産委員会 第17号
○委員長(木下辰雄君) これは例えば鮭、鱒の工船であるとか、或いは捕鯨母船であるとかいうような母船式の母船、それから捕鯨船、トロール船及びこれらの漁業物を運搬する船、これだけは一応運輸大臣の許可を受けることに相成つております。これはいろいろ折衝の結果こういうことになつておるのであります。
第7回 参議院 水産委員会 第17号
○委員長(木下辰雄君) 漁船です。
第7回 参議院 水産委員会 第17号
○委員長(木下辰雄君) トン数に制限ありません。三百トンでも二百五十トンでもトロール船であれば、これは運輸大臣の許可を受けなければならんことになつております。その代り「かつお」などの船であれば千トンであつてもよろしい。こういうわけであります。 次は第九條に移ります。これは漁船登録の事項であります。現在省令で以てこれは実行されております。 質問がありませんければ第十條に移ります。これは登録の基準であります。同じものであります。 十條も十一…
第7回 参議院 水産委員会 第17号
○委員長(木下辰雄君) 御質問がありませんければ二十一條。これは省令への委任事項であります…… それでは第四章に移ります。これは漁船に関する検査であります。第二十二條に対して御質問がありましたらお願いいたします……第二十二條に対して高木課長の説明を求めます。
第7回 参議院 水産委員会 第17号
○委員長(木下辰雄君) 何か質問はありませんか。御質問がなければ第二十三條に移ります。二十三條に対して高木課長の説明を求めます。
第7回 参議院 水産委員会 第17号
○委員長(木下辰雄君) 御質問ありませんか。ありませんければ第二十四條に移ります。第二十四條は手数料の問題であります。御質問ないようでありますから第五章に移ります。これは漁船に関する試験の問題であります。それに対しまして高木課長の説明を求めます。第二十五條、第二十六條これを御説明願います。
第7回 参議院 水産委員会 第17号
○委員長(木下辰雄君) 第二十五條、第二十六條に対して御質問ありましたらお願いいたします。御質問ないようでありますから第六章の雑則に移ります。第二十七條から第二十八條まで、これに対して特に必要なことについて高木課長の説明を求めます。
第7回 参議院 水産委員会 第17号
○委員長(木下辰雄君) それでは二十七條二十八條に対して御質問がありましたらお願いいたします。ありませんければ第七章の罰則に移ります。第二十九條、第三十條、第三十一條であります。御質問がありませんければ附則全部につきまして特に何かありませんか。