朝日俊弘
会議録に記録された「朝日俊弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,034 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金28 件
- 医療15 件
- こども・子育て4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会60 件・60%
- 決算委員会40 件・40%
※ 全 2,034 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○朝日俊弘君 全然ちょっとまだ的を得ていないんですよ。 それで、私が言いたいのは、これは平成十三年度の数字を挙げてもらっていますから、ずっと後を追い掛けてみないとどうなるか分からないという問題はありますよ。ありますけれども、ありますけれども、この一時点で切ってみても、通報数が百七十八あったとして二十二がまだ捜査中で、これ十三年度ですよ、何回も言いますけれども、十六件が不送致なんですよ。 だから、こういう人たちは、もしかすると検察官のルー…
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○朝日俊弘君 今の答弁、本当ですかね。すべてといったら全数ということですね。 こういうふうに考えていいんですか。じゃ、その警察庁の方から出していただいた平成十三年度中のやつは、通報数が百七十八あって、送致されたのが百四十で、捜査中が二十二、不送致十六とありますが、こういうことはないということですか。全数とおっしゃるけれども。
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○朝日俊弘君 今の一番最後の言葉をもう一遍言って。聞こえない。
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○朝日俊弘君 そうすると、この数字は、平成十三年度中に殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害、傷害致死事件について、精神保健福祉法に基づく警察官が通報した件数というふうにあるけれども、それにのっとって、通報したけれども犯罪として成立しなかったというふうに警察の段階で判断をしたと、こういう数字が十六ということですか。これは裁判になっていないんだからね。
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○朝日俊弘君 警察庁と法務省のけんかにくみするつもりはないんですけれども、私が言いたかったのは、こういう数字をきちんと事前に特別調査会、委員会でも作って調査をして、本当にある事件で精神障害者がかかわっていた場合に、どこで通報されたらどういう流れになるのか、どこで、どういう判断を受けて、どういう処遇を受けて、その結果どうなったのかということをこの新しい制度を作る前に事前にちゃんとデータとして調べておくことが当然必要だったんじゃないですか。…
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○朝日俊弘君 確かに、私が思うには、極めて立案過程の検討は不十分だったと言わざるを得ない。 例えば、例の大阪の池田小学校の事件を起こした某被告にしても、以前に措置入院の経験があるんですよね。そのときの経緯などを、そして今回のあの悲惨な事件に至った経緯などを丁寧にケーススタディーしておけばこんな法律出てこないんですよ、どう考えても。ところが、あのときに、何と小泉総理がミスリーディングしたんですよ。新聞報道をぱっと取り上げて、それで刑法改正…
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○朝日俊弘君 分からないんですよ。 もう一遍聞きます。私は、修正案によってかえって概念は不明確化されたと思っているんですよ。だから、だからしつこく伺っているんです。 別に、私は政府案がよろしいというふうに言っているわけじゃ全然ないんだけれども、法律の組立て方としては、目的の表現とそれから入院等の判断の要件等がきちっと整合性の取れたというか表現になっているので理解しやすいわけです。 ところが、修正案提出者は、「目的」のところは変えなかった…
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○朝日俊弘君 押し問答になっちゃいますから、大事ですから、ちょっと坂口大臣の答弁も求めておきたいと思います。 ただ、一つ指摘しておかなければいけないのは、確かに修正案は様々な批判に一つの形でおこたえになったことは事実だと、それは認めます。だけれども、目的は変えずに表現だけうまく変えて回避した、体をかわしただけというふうに私は思えてなりません。それが私の評価です。 その上で、坂口大臣、去年の、もう古い話で恐縮ですが、六月二十八日、もうかれ…
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○朝日俊弘君 いや、ちょっと納得いかないですね。おっしゃるように、再犯の防止というよりも再犯を予防するということが大前提だという言葉を使っておられます。 そうすると、どういうふうに私は理解したらいいんでしょうか。もう一遍お尋ねしたいんですが、その六月時点の答弁と、それから修正されて今ある法律案の下での理解と答弁と同じだと考えていいんですか。そうすると、法律の趣旨というか、本来のねらいは変わっていないという受け止め方だと思うんですけれども…
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○朝日俊弘君 もう時間ですから、もう一遍だけ。大事な点なんで、もう一遍。 確かに、医療を中心的にというふうにおっしゃるのは分かるんだけれども、にもかかわらず、再び同様の行為を行うおそれという要件の一項目は変わっていないと私は思っているんです、にもかかわらず。だから、医療に重点を置いたような、重きを置いたような、そしてその先、目的も社会復帰に重点を置いたような表現になっていることは認めます。だから、力点が変わったんじゃないかという御指摘は…
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○朝日俊弘君 ちょっと今の坂口大臣の理解と全然違う理解もありまして、ある弁護士さんは、これでかえって対象は広がったじゃないかという御意見もありますから、ここは一つ問題として残しておきます。 あえて私、最後に一言言いたいことは、今日幾つかやった質問のやり取りだけでも随分と実態の検証というのが十分なされていないという気がしてならない。本来ならば、もっと弁護士さんたちや精神科の先生たちや現場からの意見を吸い上げた形で制度設計をしたらもう少し違…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○朝日俊弘君 民主党・新緑風会の朝日です。同僚の千葉議員に続いて、私の方からも幾つか質問をさせていただきます。 質問に入る前に、委員長にお願いが二つあります。委員長、二つお願いがあります。 一つは、今週の月曜日に連合審査を行いました。そのときに、私の方から毎日新聞の報道について指摘をして、もう中身は省略しますが、これが事実であれば大変なことですね、警察庁と厚生労働省でちゃんと調べて調査結果を出してくださいということをお願いしました。今日…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○朝日俊弘君 よろしくお願いします。 それで、今日の私の質問は、月曜日の連合審査のときの宿題から、残った質問の部分からもう一度始めたいと思っています。 前回の連合審査のときに、私の方から平成十四年度の厚生科学研究、「責任能力鑑定における精神医学的評価に関する研究」という、こういう研究が行われて、既に分担執筆の部分は報告書がまとまっていますと、その中身について概略御紹介をし、大変この法案と関連が深いので、是非資料として公表してほしいという…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○朝日俊弘君 ああ、そうか。分かりました。 じゃ、今日の段階でまだ出されていませんので、引き続き、この審議に関係するので、是非早い段階での公表を改めてお願いをしたいと思います。 そこで、その詳しい中身については言いませんが、この報告書は、一つは、現在行われているいわゆる起訴前の簡易鑑定の実施状況について実態を調査すると、非常に、二つの特徴的な傾向がある。一つは、少数の鑑定医が多数の鑑定を実施する、これを寡占型の地域、ここでは判定基準の偏…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○朝日俊弘君 確かに、私たちも、最高裁判所と最高検察庁のそれぞれに司法鑑定支援センターを作るという仕組み方が一番いい形なのかどうなのか、必ずしもこれしかないというふうには思っていません。ただ、我々野党の立場からすると、何らかの法律表現でこういうものを作ろうというふうにしないと明確になりませんので、あえてこういう形で提案をさせていただいたわけで、例えば法務省と厚生労働省の共管の施設を作る、研究施設を作るということもあり得るというふうに思い…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○朝日俊弘君 そうしますと、ちょっとこれ、更に説明をいただけると有り難いんですが、今おっしゃったように、心神喪失等の判断はあくまでも裁判官が法律的に基づいて判断をすると。 そうすると、その中には精神医学的な、診断名からいうと随分といろんな診断名の事例が入ってもおかしくないと。要するに、逆に言うと、精神医学的な診断名でこれこれですというふうに限定はできない、しないというふうに考えてよろしいか。
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○朝日俊弘君 なぜそのことをくどくど聞きますかというと、同じ精神科医の仲間と議論をしていますと、じゃこういう診断は入るのか入らないのかとか、すぐそういう診断名の話になるんですよ。で、いやこれは司法上の判断なんですよということで説明をしているわけですが、そういうこともありますのであえてお尋ねをしました。 じゃその次に、そういう心神喪失等の状態の者が、今度はある重大な他害行為、対象行為を行ったかどうかがまず次の判断のポイントになります。そう…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○朝日俊弘君 分かりました。 その次に、その重大な他害行為、対象行為を行ったどうかの事実確認の段階から、今お話があったように、弁護士が付添人として様々な形で援助することはできるという規定があるというのは理解できたんですが、ここでお尋ねしたいのは、弁護士、つまり付添人以外に、例を挙げれば、以前治療を受けていた主治医とか、あるいは入院していたところの看護師さんとか、あるいは地域でいろいろと相談役に乗ってもらっていたPSWとか、そういう方がお…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○朝日俊弘君 それで、その根拠はどこに書いてあります。
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○朝日俊弘君 じゃ、今の御答弁でそういうことはできるというふうに理解をしたいと思いますが、本当ならこれどこかに書くべきじゃないですかね。意外とこういう場合が多いんじゃないかと私は思うんですよ。 例えば、ある取調べ、事実をいろいろ話を聞くときにも、急に黙ってしまって何もしゃべれなくなっちゃうとか、黙秘権ではなくて、そういう場合だってあるんじゃないか。あるいは、非常に怖い裁判官が出てきてしゃべれなくなっちゃって、親しい精神科の先生呼んできて…