望月禎
会議録に記録された「望月禎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,163 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部科学省初等中等教育局長
- 直近の発言日
- 2025/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政16 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 教育1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会48 件・48%
- 文部科学委員会40 件・40%
- 決算委員会12 件・12%
※ 全 1,163 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 参議院 文教科学委員会 第3号
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。 御指摘の教師の年間を通した平均の時間外在校等時間の推計に当たりましては、十月、十一月調査の結果からこれを通常期としまして、八月の調査、いわゆる夏季休業、この結果からこれを休業期、のこの月当たりの時間外在校等時間を算出をした上で、通常期が年間十か月ある、そして休業期が年間二か月あると仮定して算出をしているところでございます。 そして、通常期及び休業期の月当たりの時間外在校等時間の推計に当たりま…
第217回 参議院 文教科学委員会 第3号
○政府参考人(望月禎君) これ、八月調査の結果を休業期として、年間二か月分を仮定して試算していることにつきましては、夏季休業期間、これは七月の終わりぐらいから夏休み、いわゆる子供たちの夏休みが始まるところもありますけれども、この夏季休業期間を四週間程度、そして年末年始の休業期間を二週間程度、そして年度末から年度初めにかけての休業期間を二週間程度と大体見込みまして二か月と試算しているところでございます。
第217回 参議院 文教科学委員会 第3号
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。 教員勤務実態調査を踏まえました在校等時間の算出に当たりましては、三十分単位で最も中心的な業務を一つだけ選ぶという調査方法を取ってございます。 このため、三十分単位で、その時間に主に休憩している場合には休憩時間として把握することができますけれども、正確な休憩時間を把握することが難しいという課題がございました。このため、より精度の高い調査にして、しっかり、教員、教師の方々が休憩時間を取っているか…
第217回 参議院 文教科学委員会 第3号
○政府参考人(望月禎君) ちょっと繰り返しになりますけれども、平成二十八年度の教員勤務実態調査では、三十分単位で最も中心的な業務を、これ令和四年度もそうしていますけれども、一つだけ選ぶ方法、これを基に把握した休憩時間を減じて、年間を通じた平均、年間を通じた平均の時間外在校等時間を推計をしてございます。 その平成二十八年度の教員勤務実態調査では、一分単位の出勤時刻から退勤時刻内に取得した休憩時間というものは、これは別途の形では調査をしてい…
第217回 参議院 文教科学委員会 第3号
○政府参考人(望月禎君) 一分単位の出勤時刻から退勤時刻内に取得した休憩時間というのは調査していませんから、それは減じておりません。
第217回 参議院 文教科学委員会 第3号
○政府参考人(望月禎君) あくまで教師の月当たりの時間外在校等時間については、そのときの最も正確なものになるように調査を取っていまして、年間を通した推計で、結果であるということを前提とした上で、吉良委員の御指摘を踏まえ、御質問を踏まえまして、十月、十一月の調査結果のみを用いて推計すれば、これは年間を通した状況という、夏季休業とか冬季休業入っておりませんので年間を通した状況を表すことになりませんが、平成二十八年度について、三十分単位で最も…
第217回 参議院 予算委員会 第10号
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。 現行の高等学校等就学支援金制度では、法律に基づきまして、高等学校等に在学する生徒等であって日本国内に住所を有する者を支援の対象としてございます。このため、委員御指摘のとおり、日本の高校に留学している外国籍の生徒が受給資格を満たす場合には就学支援金の対象になるところでございます。
第217回 参議院 予算委員会 第10号
○政府参考人(望月禎君) 海外で学ぶ日本人の生徒につきましては、就学支援金制度につきましては、日本国内に住所を有していないということから、就学支援金の対象になりません。一方で、在外教育施設、つまり日本人学校の高等部については対象になるということでございます。
第217回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○望月政府参考人 お答えいたします。 今、鈴木委員から御紹介いただきました、痛ましい自殺という事案が起きた場合の調査の件でございます。 子供の自殺が起きたときには、まず初めに基本調査を行いまして、それから詳細な調査に移っていくというものでございます。 そして、その基本調査の段階で一つのフォーマットがないと、具体的な事案についても分析が進まないんじゃ、できないんじゃないかという御指摘でございますけれども、現在、児童生徒の自殺予防に関する調…
第217回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 今、斎藤委員の方から、教職調整額を、率を高めるというのが人確法の趣旨、精神というものを具体化するものかという御質問がございましたけれども、まさに人材確保法は給特法より後にできた法律ではございますけれども、教員の給与の状況、それから職務の程度に応じた状況というものが一般行政職よりかなり、ここ二十年、三十年で相対的に低くなってきてしまったということがございまして、今回の概算要求そして予算案の中では、御指摘のように、…
第217回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 義務教育等教員特別手当につきましては、人材確保法を踏まえまして、本給の改善等と、その措置と併せて、教師が担っている業務全般を評価する手当として創設をされたものでございます。 この義務教育等教員特別手当の支給水準につきましては、創設時は本給の四%を相当額として措置をしまして、これ本給の改善とともに行ったものでございますけれども、本給の改善で全て改善ができないという状況の中で、この手当を本給の四%相当として措置しま…
第217回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 昭和四十六年の給特法制定、そして四十九年の人確法の制定と、この二つの法律によりまして教員のそうした職責の重要性や勤務の特殊性ということも踏まえた給与体系ということがつくられてきて、その上で、給与については一般の行政職よりも高い水準ということで、その職責あるいは教員の地位というものを確かなものにするということで、七・四二%一般行政職より高くなったというのは結果論ではございますけれども、その法律に基づいて教員の給与…
第217回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 御承知のとおり、高等学校の就学支援金制度は国が一定水準まで実施をしていると。その上乗せとして都道府県がそれぞれの自治体の状況に応じてそれぞれの支援額をしているという状況の中で、今回の三党合意において、いろいろ三党間で議論をされたと。 そういう中において、今、斎藤先生が御指摘いただいたような私立の授業料を大幅に拡充をしていくということの影響というものを、我々としては、東京や大阪といった先行事例などについて客観的に…
第217回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 金子先生から予算委員会でも御質問をいただいたところでございますけれども、現在、今御紹介いただきました高校の標準法の中で、努力義務というものが公立の高等学校について、その地域配置については掛かっているというところでございます。それを、私立も併せて、都道府県の方でその地域の、都道府県の状況に応じて計画を整備するというお考えと思いますけれども、これ、法律として定めることができるかどうかというのはちょっとなかなか難しい…
第217回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 今、金子委員から、保護者に対する情報提供様式を文部科学省が作りまして、そこに、今は更にこれを進化させていまして、各自治体の方からそれぞれの窓口をリンクさせる形で登録をどんどんいただいて、それが自治体であればこういう相談窓口があるというのを文科省のホームページ、それから各自治体のホームページでも見れるという形でなっています。その基になったのが、この様式を一回定めたというものでございます。 これ、どのぐらいの活用状…
第217回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 令和五年度の、今年度公表した今委員から御指摘いただきましたこの小中学校における不登校の状況のこの資料についての円グラフのところで、専門的な、学校内外の機関等で専門的な相談、指導等を受けていない不登校児童生徒と、それからその真ん中のグラフで、担任等から継続的な相談、指導等を受けた者というものがございます。 文部科学省が実施しています先ほどの問題行動調査では、学校内外の機関で、例えば教育支援センター、病院、診療所、…
第217回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 教師が週一回以上ということを継続的に今回取りましたので、これは実は月に一回、保護者の方との関係もありますので、月に一回であるとか月に二回とかというものには実はこの九五・八%のところには入っていないわけでございますけれども、少なくとも九五・八%の児童生徒の方は、不登校児童生徒の方、何らかの形で継続的なアクセスというのは、学びへのアクセスということについては確保されている部分もあるんじゃないかというふうに考えてござ…
第217回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 令和五年度の調査結果によりますと、学校外での機関等で専門的な相談、指導等を受け、指導要録上出席扱いとなりました児童生徒の数は三万六千六百三十二名でございました。この学校外での機関で専門的な相談、指導を受けて指導要録上出席扱いとなるケースとしては、教育支援センター、あるいは教育支援センターを除く教育委員会の他の機関、あるいは児童相談所、福祉事務所、保健所、精神保健福祉センターや病院、診療所、民間団体、民間施設など…
第217回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 授業料以外の高校生に対する支援としての高校生等奨学給付金の拡充についての御質問でございます。 令和七年度の概算要求におきましては、義務教育段階から高等教育段階を通じて年収約三百八十万円未満世帯に対しまして授業料以外の教育費の支援を切れ目なく実現するという観点から、この奨学給付金については、額については非課税世帯第一子の単価を第二子以降と同額に増額する、対象世帯につきましては、現行は非課税世帯までの支援になってご…
第217回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 高校生等奨学給付金につきましては、都道府県の事業として、教科書費や修学旅行費、通信費などの授業料以外の様々な教育費に充てるための給付金を支給するものでございまして、個人給付としてその受給権者は保護者となっているところでございます。 この給付金につきましては、今御指摘のとおり、会計検査院から平成三十年度に、授業料以外の教育費を軽減するという目的に沿って確実に活用されるよう措置を講ずるよう指摘がなされたところでござ…