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自由党衆議院
総発言数
1,905
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1948/06/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生委員会51 件・51%
  • 大蔵委員会47 件・47%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 1,905 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,905 20 を表示
民主自由党1948/06/30

2衆議院 厚生委員会 第20号

○有田委員 第八條は先般福田委員から質問世ありましたが、婚姻をしようとする者は、診断書を交換するようにつとめなければならない。 第九條に「妊娠した者は、性病にかかつているかどうかについて、医師の健康診断を受けるようにつとめなければならない。」とあります。これは大体福田委員の質問の場合に政府委員の答弁を承りましたが、もう一つ私は納得できない点がある。これはもちろん強制的ではないと思うが、こういうことをお書きになつたのは、將來何年か後にはこ…

民主自由党1948/06/30

2衆議院 厚生委員会 第20号

○有田委員 第六條の中に「病毒をうつしたと認められる者」という項があるが、この「認められる」という点において、私は多分に人権を蹂躪される可能性を認めるのであります。どういうような範囲においてやるか、この「認められる」ということのために、多数の者が迷惑するか、あるいは人権を侵害するようなことが起らないかを虞れるが、この点についての答弁を承りたい。

民主自由党1948/06/30

2衆議院 厚生委員会 第20号

○有田委員 第十一條、第十二條は濱野政府委員の言われたように、人権蹂躙のおそれがあるので、ただいまわが党の代議士会でも今度の新刑法の中で犯人と思われる者を尋問する時において、沈默の権利を認めておるのでありまして、今度の委員会で採択になりました新刑法の中に、君は沈默する権利をもつているということを先に犯人に言い渡すのだそうです。從つて犯人が沈默を守るために犯罪が分らないということについて、代議士会においては非常な問題になつているので、今度…

民主自由党1948/06/30

2衆議院 厚生委員会 第20号

○有田委員 第十一條の中に「賣いん常習の疑の著しい者に対して、性病にかかつているかどうかについて医師の健康診断を受くべきことを命じ、又は該当吏員に健康診断をさせることができる。」とありますが、先般娘さんを摘発して、こういうような事件があつて、自殺したことは政府から先般お話があつた通りであります。これまた私は新憲法の精神から言つてよほど注意しなければならぬ。かように考える、この点もやはり三十二條の罰金三千円以上と云う條文に該当するわけであ…

民主自由党1948/06/30

2衆議院 厚生委員会 第20号

○有田委員 第十二條の中に「都道府縣知事は、性病のまん延が著しい場合において、その治療及び予防のため、性病にかかつていると認めるに足りる正当な理由のある者に対し、省令の定めるところにより」と云う省令の問題でありますが、これもやはり人権を蹂躙する場合が非常に多いので、今までのように公娼というようなものがある場合には、その檢査の対象がはつきりしておりますが、今日はそういう者が無くなつているし、そういう者が法律によつて嚴重に禁じられるというよ…

民主自由党1948/06/30

2衆議院 厚生委員会 第20号

○有田委員 第十六條第三項は「厚生大臣の承認を受け、一定の期間を限り」というい言葉がありますが、その一定期間とは政府としてはどの程度でありますか。

民主自由党1948/06/30

2衆議院 厚生委員会 第20号

○有田委員 第十九條「國庫は、第一七條各号及び前條の費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。」第二十條の「國庫は、都道府縣の性病の治療及び予防に関する知識の普及のために支出する費用に対して、政令の定めるところにより予算の範囲内においてその二分の一以内を補助する」という項がありますがこの法案がかりに通過して九月一日から施行するという場合におきまして、予算の面はどういうことになつておりますか。

民主自由党1948/06/30

2衆議院 厚生委員会 第20号

○有田委員 この法案が通りましたらその後におきまして追加予算を一億五千万円出すというのですか。それとも現状の予算が通過すると一億五千万円が包含されていますか。

民主自由党1948/06/30

2衆議院 厚生委員会 第20号

○有田委員 大体どの程度入つておりますか。

民主自由党1948/06/30

2衆議院 厚生委員会 第20号

○有田委員 第二十二條に「都道府縣知事は、この法律を施行するため心要があると認めるときは、当該吏員をて、患者又は性病にかかつていると疑うに足りるし正当な理由のある者の住所若しくは居所又はその従業する場所に立ち入り、心要な調査又は質問をさせることができる。」とあるが「患者又は性病にかかつていると疑う」というのは何をもつて判断されるか、この点を聽きたいと思う。さらにその項に「立入り」という言葉があるが、この点について御説明を承りたいと思いま…

民主自由党1948/06/30

2衆議院 厚生委員会 第20号

○有田委員 第二十三條に「その身分を証明する証票を携帶し」というのがありますが、写眞の入つた証票にしていただきたいと思う。そうでないと偽の証票を持つた者が出て、いろいろの事態が起る。この点について……。

民主自由党1948/06/30

2衆議院 厚生委員会 第20号

○有田委員 第二十七條の第二項「賣いんのあつ施、勧誘又はその場所の提供をした者が、その賣いんをする者につき、その者が傳染の虞がある性病にかかつていることを、過失によつて知らなかつたときも、また同様」三年以下の懲役又は二万円以下の罰金となつているが、全然知らない者まで処分するということはわれわれの知つている範囲内では刑法にないと思うか、法律は変つておりますか。

民主自由党1948/06/30

2衆議院 厚生委員会 第20号

○有田委員 二十七條です、二十八條の中には「性病にかかつている者が、性交、授乳その他病毒を感染させる虞が著しい行為をしたときは、これを一年以下の懲役又に五千円以下の罰金に処する。」とある。全然知らなかつた者を処分するような例は、新刑法の中にないと思うが、この点についてどういう考えをもつておりますか。

民主自由党1948/06/30

2衆議院 厚生委員会 第20号

○有田委員 ことは議論をしても盡きないことでありますが、ほんとうに知らなかつた者は私は問題にならないと思う。過失という言葉が入つているが、どう云う解釈をされるか、過失によつて知らなかつた、本人は知つていても知らなかつたというのすおのずから別だが、全然知らなかつた者まで懲役三年、罰金二万円以下というのは、私は單に花柳病蔓延を防ぐという精神ば非常にいいが、しかも私はこの点はかりにこれを通すとしても、前項と同じように三年以下の懲役、二万円以下…

民主自由党1948/06/30

2衆議院 厚生委員会 第20号

○有田委員 これは各党とよく相談して結論を與えたいと思うが、この條項は基本的人権を侵害するものと思う。しかも、その処分が、知つていた者と同じように三年以下、二万円以下の罰金で前項と同様に扱つている。この点はいずれ各党とよく相談して結論を得たいと思う。いずれまた質問もありますが明日に譲りまして、本日の私の質問を終りたいと思います。 —————————————

民主自由党1948/06/30

2衆議院 厚生委員会 第20号

○有田委員 民主自由党を代表いたしまして、この際政府に質問警告を発したいと思います。それは六月二十六日に樂事法案、民主委員法案、さらに厚生年金保險法の一部を改正する法律案、厚生省官制の一部改正法案の四案が委員会を通過する。さらにまた一昨二十八日におきましては予防接種法案、医師法案、歯科医師法案、歯科衞生士法案、保健婦助産婦看護婦法案、船員保險法一部改正法案というような法案が委員会において可決になつて、本会議にかけ、これにさらにまた今日に…

民主自由党1948/06/30

2衆議院 厚生委員会 第20号

○有田委員 民主自由党を代表いたしまして賛成の意を表するものであります。しかしながらこの運営の方法につきまして、興行場法案、公衆浴場法案、旅館業法案、温泉法案というようなものにつきましては、出先の官廳をして、厚生省は十分この法律の運営について留意していただきたい。敗戰後日本が民主的にはなりましたけれども、まだ日本の出先官僚におきましては、戰時中あるいは戰前と同じような官尊民卑、あるいは官僚的な面が多分にあるのでありまして、これらの取締の…

民主自由党1948/06/28

2衆議院 厚生委員会 第18号

○有田委員 医師法案の第二十二條に、「医師は、患者から藥剤の交付に代えて処方せんの求があつた場合には、これを交付しなければならない」という項目が設けられたのであります。しかもこの問題につきましては、これを医師が履行しない場合におきましては、五千円以下の罰金という罰則の項も設けているのでありまして、今度の新医師法の第二十二條は、一つの大きな新しい行き方である、かように私は確信するのであります。民主日本の医療の面におきまして、処方せんは患者…

民主自由党1948/06/28

2衆議院 厚生委員会 第18号

○有田委員 政府の御所見を承りまして、まことに意を強くしたのでありますが、さらにこの第二十二條の、患者の求めによつて、処方せんを出さなければ罰金五千円になるという趣旨を全國的に、各都道府縣知事を通じて、医者並びに國民大衆に徹底するように、政府の最善の御努力をお願いする次第であります。これにつきましてさらに御答弁を頂戴いたしたいと存じます。

民主自由党1948/06/28

2衆議院 厚生委員会 第18号

○有田委員 本体におきまして、この法案についてもつとわれわれは審議をして、國民大衆のためになる医師法に変えるべきだ、かように私どもは考えるのでありまするが、國会がすでにあとわずかに迫つておりまするし、十分な審議ができないために、完全な医師法として確信をもつて送り出すことができないという点については、まことに遺憾に思つておるのでありまして、この法案の足りない点は、第三國会において修正をいたしたいと考えるものであります。さらに第十九條の、診…