有田二郎
会議録に記録された「有田二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,905 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/07/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生委員会51 件・51%
- 大蔵委員会47 件・47%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 1,905 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 飛びまして第五十七條、「発起人は、創立総会終了の後遅滯なく」というのがありまするが、遅滯なくというのは何日くらいのことを言うのでありますか。この点もはつきりお示しを願いたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 通念とは大体何日間くらいのことを政府としてはお考えになつておるか、承りたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 しかもこれは、設立の認可を申請しなければならないというようにありまするが、罰則がないのであります。從つてこの遅滯なくということが、罰則がないだけに、はなはだあいまい模糊たるものである、かような見解をとるのでありますが、政府の御所見を伺いたいと存じます。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 やはりこういう問題につきましては、罰則がないならないで、もう少し何とかはつきりした方法を講ずべきじやないかと考えるのでありまして、今の政府の答弁では、私どもは満足できないのであります。少くとも遅滯なくこれこれのものを行政廳に提出して、設立の認可を申請しなければならないという、認可、許可に関する問題でありますから、当然私は千円以下の罰則も設け、また日にちも私は限らるべきものであると思う。遅滯なく認可を申請しなければならないとし…
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 さらに第五十九條の第二項の終りの方に、「認可に関する証明書の交付を請求することができる。」というのがあります。すなわち「当該行政廳が前條の期間内に同條の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に、五十七條第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、当該行政廳に対し、認可に関する当該証明書の交付を請求することができる。」こういう條文があるのであります。なるほど民主的にできておるのでありますが、今日の状態では、こ…
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 御説明ははなはだ私どもも了承するのでありますが、しかしながら実際問題として、官吏を指導すると言つても、こういうような、行政廳が前條の期間内に同條の通知を発しなかつた場合には認可があつたものとみなして、当該行政廳に対して認可の証明書の申請書を提出することができるというような法律は、今まで私はあまり見なかつたのでして、今度は特に新しい意味においてこういうものが出てきたのでありますが、今日の官僚にはなかなかこれは了解できないのでは…
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第五十九條の第五項「発起人が不認可の取消を求める訴を提起した場合において、裁判所がその取消の判決をしたときは、その判決確定の日に、第五十七條第一項の認可があつたとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。」というのでありますが、これはどういうことを意味しておりますか。ただいま申しましたことを意味しておるものでありますか。承りたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第六十條の「第五十七條第一項の認可があつたときは、発起人は遅滯なく、その事務を理事に引き継がなければならない。」というのでありまするが、これまたさつきの場合と同じでありまして、遅滯なくその事務を理事に引継がなければならないというような漠たるものでなく、もう少しはつきりしたものを定めなければならぬ。しかもこれについては罰則を入れてはどうかというようなことも考えるのでありますが、政府の御所見を承りたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 ずつと飛びまして、第三十六ページの第七十三條に「組合の解散及び清算には、民法第七十三條、第七十五條、第七十六條及び第七十八條から第八十三條まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五條第二項、第三十六條、第三十七條の二、第百三十五條の二十五第二項、第三項、第百三十六條第一項、第百三十七條及び第百三十八條の規定を準用する。この場合において、民法第七十五條中「前條」とあるのは「消費生活協同組合法第六十九條」と読み…
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第七十四條の第三項「組合は、設立の登記をした後二週間以内に、從たる事務所の所在地において前項の事項を登記しなければならない。」というのがありますが、この二週間というのはどういうところから出たものでありますか、お伺いしたい。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 この場合の罰則がないのでありますが、政府はどういうようにお考でありますか。所見を伺いたい。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 他の法令と同じで、これについては罰則を入れる必要がない、かような御見解でありますか、他の法令がどうあつても罰則をつけた方がいいというようにお考えになりますか、承りたい。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 七十五條の「組合の成立後從たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に從たる事務所を設けたことを登記し、その從たる事務所の及在地においては三週間以内に前條第二項の事項を登記し、他の從たる事務所の所在地においては同期間内にその從たる事務所を設けたことを登記しなければならない。」というのでありますが、いくつ從たる事務所をつくつてもいい、こういう御見解でありますか、一つより從たる事務所をつくれないものかどう…
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第四十六條の「組合が主たる事務所を移轉したときは、旧所在地においては二週間以内に移轉の登記をし、新所在地においては三週間以内に第七十四條第二項の事項を登記し、從たる事務所を移轉したときは、旧所在地においては三週間以内に移轉の登記をし、新所在地において四週間以内に同項の事項を登記しなければならない。」これも罰則がないのでありますが、これについてもやはりただいま政府のお述べになつたような御所見で罰則をつけないという考えかどうか承…
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第七十七條の「第七十四條第二項の事項中に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、從たる事務所の所在地においては三週間以内に変更の登記をしなければならない。」これまた罰則がないのでありますが、罰則の必要を認めぬとお考えでありますかどうか、承りたい。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 政府の御所見わかつたのでありますが、それと同じように、第二項の「事業年度終了後主たる事務所の所在地においては四週間以内に、從たる事務所の所在地においては五週間以内にこれをすることができる。」あるいは第七十八條のあとの方に「三週間以内に解散の登記をしなければならない。」という項がありますが、この七十七條の第二項は政府の今までの御見解と同じ御答弁だろうと思いますが、七十八條の「組合が解散したときは、合併及び破産の場合を除いては、…
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 では今までの政府の全部の説明が誤りでありましたならば、あとでひとつの速記録を御調査願いまして、いずれも御訂正願いたいと思います。あとわずかでありますので、私の質問を留保いたしまして、休憩していただきたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 われわれ民主自由党といたしましては、本法案の第十二條の第三項並びに第十四條の二項、三項の点に問題がありまして、この点が全部抹消され得るという見透しのもとに、私どもは協調の態度をとつてまいつたのでありますが、結局これがどうしても容れられないということになりました結果、二項、三項はそのまま生きる。ただ次の修正案が認められるという結果になつているのでありますが、少くとも今日中小商工業者が経済的に非常に疲労困憊している状態にあります…
第2回 衆議院 厚生委員会 第21号
○有田委員 第二十六條にも「傳染の虞がある性病にかかつている者が、賣いんをしたときは、これを二年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。」とあり、その他これに類した法律がありますが、これらの病氣にかかつておる者が懲役になりました場合に、刑務所の中に病院の設備がありますかどうか承りたい。
第2回 衆議院 厚生委員会 第21号
○有田委員 承知いたしました。