有田二郎
会議録に記録された「有田二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,905 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/07/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生委員会51 件・51%
- 大蔵委員会47 件・47%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 1,905 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第三十五條の第二項中に「組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請願のあつた日から二十日以内に、臨時総会を招集しなければならない。」こういうふうになつておりますが、この二十日以内ということについては、どういうところで二十日以内ということになりましたか、伺いたいと伺います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 これについては罰則があるのでありまして、はたして二十日以内というのが妥当であるか。あるいは一箇月以内とするのが妥当ではないかという見解もとられるのでありますが、政府の御所信を承つておきたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第三十六條の第二項に「前條第二項の請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。」とありまして、この監事が総会を招集する日数について、ここに掲げられていないのでありますが、大体どのぐらいの日程を御予定になつておるのでありますか。これまた罰則があるのでありますが、罰則について日数が限られていないということは妥当を欠く。かような見解をとるのでありますが、御…
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 政府の明答弁を拜聽しまして、まことに意を強うしたのでありますが、罰則が掲げられておるだけに、しかも理事が正当な理由がないのに総会を招集する手続をしないというような非常なときでありますので、この場合には申告に基いて第三十五條第二項の場合と同じように三十日以内とか、あるいは二十日以内というものが掲げられてしかるべきものだ。前の三十五條には二十日以内としてあり、しかも早くしなければならぬという政府の御答弁であるにかかわらず、第三十…
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 非常に忙しく法案を出されて、議会の終るぎりぎり一睦ぱいに法案を本委員会へお出しになつたので、こういうお手落ちのあつたこともごもつともと思いますが、これは日にちを入れる方が妥当ではないかと考えるのでありまして、何もこれにとらわれる必要はないのであつて、政府も惡いことは惡いというふうにお考えになつて、日にちを入れる方が妥当であると思われるのでありますが、御見解はどうですか。もちろん第三十五條第二項の二十日以内は私も入れる必要はな…
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 これは第二條の第二項の「特定の政党のために利用してはならない。」というふうに罰則のないものでありますならば別でありまするが、今のこういう場合におきましては、やはり罰則があるだけに、ただいま喜多政務次官がおつしやつたような方向に訂正されるべきものであると私はかような見解をとるものであります。その点よろしくお願いいたしたいと思います。 第三十七條の「理事は、総会を招集するときは、会日の少くとも五日前に会議の目的たる事項を示し、定…
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 政府の御方針は大体五日前に到達する、かように解釈をしていいものでありますか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第三十八條第二項の「前項の通知又は催告は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。」というのがありまするが、これはただいまのようなことを申しておりまするか、承りたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 次にいきまして、第四十二條「理事には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四條第一項、第五十二條第二項及び第五十三條から第五十五條までの規定を準用する。」というのかありまするが、私は昨日この法案を頂戴したのでありまして、一晩読ましていただいのでありますが、不幸にして、民法、第四十四條第一項、第五十二條第二項及び第五十三條から第五十五條までの規定を準用する、この法律を探してくるひまがなかつたのであります。そこでひとつ御説明…
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 次に第四十三條の第四項「前項の認可については、第五十八條及び第五十九條の規定を準用する。」という項がありまするが、これはどういうことを意味しているのですか、伺いたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第四十四條の「組合の組合員との関係につき議決をなす場合には、その組合員は、議決権を有しない。」というのがありまするが、これはどういう意味でありまするか、御説明を願いたい。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第四十五條の第三項「議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。」という意味はどういう意味でございまするか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第四十七條第六項に「総代会においては、解散及び合併の議決をすることができない。」というのがありますが、それはその他に何があるのですか。総代会に解散合併の議決はできないということはわかりますが、その他に総代会は何をやる権限があるのか、承りたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第四十九條の第二項の「組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には、各別にこれを催告いなければならない。」というのがありますが、この公告の方法はどういうことが規定されるのでありますか。おそらく省令とかあるいは命令とかいうものできめられると思うのでありますが、大体どういう御方針でありますか伺いたい。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 この前に「知れている債権者には、」というのがありますが、これなんかも大体どういうことを政府として考えているのですか。しかもこれは罰則が考えられておるのでありまして、この点について、例えば組合にこういう債権者帳簿というものがある、この札権者帳簿については、必ず公告以外に出さなければならないというような、平素からそういつた用意をさせるのかどうか、その点も伺いたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第五十條の「債権者が前條第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。」第二項の「債権者が異議を述べたときは組合は、弁済し、若しくは相定の担保を供し、又は債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。」というのがありまするが、この第五十條の二項につきまして、「弁済し、若しくは相当の担保を供し」というこの意味合はど…
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第五十一條の第四項「組合は、第十條第一項第五号の事業の費用に充てるため、毎事業年度の剩余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。」というのがありまするが、組合が損をした場合にはどういうことをお考えになつておられますか、これも罰則がついておるのでありまして、この点についてもしも繰越閉しができないというような場合にも、やはり罰則を受けるのでありますか、伺いたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第五十五條「発起人は、経場をしてゆくのに適当と思われる人数の賛成者ができたときは、創立総会を開かなければならない。」というのがありまするが、経営をしてゆくのに適当と思われる人数というのは、先刻二十人というようなこともありましたが、ここではどういう意味でありますす、二十人なら二十人とはつきり明記されていいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 特別の理由があるときはこの限りでないという、特別の理由とは具体的にどういうことを指すのか……。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 そういう場合には、特別の理由というのは、政令か何かではつきり御方針をお示しになるのか、この点を承りたいと思います。