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民社党衆議院
総発言数
3,983 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1951/11/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会40 件・40%
  • 外務委員会29 件・29%
  • 文教委員会文教行政の諸施策に関する小委員会15 件・15%
  • 予算委員会第五分科会6 件・6%
  • 文教委員会入試問題に関する小委員会4 件・4%
  • 懲罰委員会3 件・3%

※ 全 3,983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,983 件中 20 件を表示
日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号

○曾祢益君 もう一つ重要点について伺いたいのでありまするが、この法律にありまする最後の点でございまするが、第二十六條に、「外務省に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管埋に関する事項については、国家公務員法の定めるところによる。」、かようになつておるのでありまするが、外務省のお考えとして、外務省の職員は、在外職員についても現在の国家公務員法の規定そのままでやつて行つて差支えないとお考えになつておるか。それとも特別の公務員法を制定する…

日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号

○曾祢益君 只今の御答弁は大体了承いたします。これは私見でございまするが、少くとも在外職員については特別法の制定が必要ではないかというふうに考えておりますので、この点十分にお考え願いたいと存じます。それから続けて少し細目について質問申上げたいのですが、第一に、この局の編成でございますが、今度の編成によりますると政務局、調査局に属しておりました一般政務とでも申しますことか、即ち通商関係、條約関係というようなものを除いた一般政務についてはこ…

日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号

○曾祢益君 いろいろの考え方があるでありましようが、暫定的には二つの地域局に分けて見た、そうして足りないところは両方の連絡を十分にすることと、又一部においては官房の機関を活用するとでも言いますか、その一課を以てある程度の相互調整をするということは、過渡的な考えとしてはわかるのでありますが、併し果してこれで足りるかということは相当私は疑問があると思います。従つて最初に私が御質問申上げた点も、かような点にも関連して来るのでありまして、一応こ…

日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号

○曾祢益君 今の御答えは、むしろ恒久的な機構としては私の必ずしも十分でないのではないかということに対する間接的のお答えではないかと思うのですが、この点は甚だ言い過ぎかも知れませんが、どうぞ内閣委員の同僚諸君にも十分にお考えを願いまして、必ずしも外務省だけの機構の問題ではないと思うのでありますが、行政協定の実施といいますか、この恒久的な問題について、どういう政府の機関が残つてスムースにやつて行くかということは、私は非常に重要な問題であると…

日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○曾祢益君 第一條について伺いたいと思いますが、この(a)項の、「日本国と各連合国との間の戰争伏態は、」「終了する。」かようになつておるのですが、一体戰争状態というものはどういうものであるかということを御説明願いたいと思います。

日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○曾祢益君 我々は国際公法について若干の知識は持つておるのでありますが、国民は必らずしもそこまでの知識がないのでありまして、從つて国際公法の講義とか講義でないとかでなくて、国民の重大な関心の的は、御承知のように連合国にしてこの條約に加わらない国との間に、この條文によれば反対解釈として戰争状態が継続すると、かように読めるわけで、そこで戰争状態というものはどういうものであるか、即ち今あなたのおつしやつたような、法律上は事実上の交戰関係といい…

日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○曾祢益君 只今の御説明によれば、例えばソヴイエト・ロシアがこの講和に、平和條約に参加しておりませんし、又中国も参加しておらない。この状態におきましてソヴイエト・ロシア或いは中国と日本との関係は、法律上の戰争状態は継続するけれども、その状態はあなたが今おつしやいました降伏文晝を調印したことによつて交戰関係は終つている。從つていわゆるミズリー以前の状態、事実上の交戰状態を意味するものではない。降伏文書は一種の、変態的であるかも知れないけれ…

日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○曾祢益君 次に(b)項について伺いたいのでありまするが、その前に、この我々の手許にありまする日本文というものは條約上の正文ではないと思いまするが、これは訳文ではなくて、日本文というものが一つの、條約の何といいまするか、テキストになつているかどうか、この点を先ず伺いたいと思います。

日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○曾祢益君 只今のお話によりますると、條約上のいわゆる正文ではないけれども、日本文もただ單なる訳文でなくて本文であるということでございまするが、そういたしますると、この(b)項にありまする「日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。」と、こうあります。この「日本国」というのは英語のジヤパンから訳したのではなくて、当然に日本国というつもりでできているのかどうか、この点をお伺いしたい。

日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○曾祢益君 私も大分見たのでありまするが、どこを見てもジヤパンというところに該当するところは日本国となつているようでありまするが、この(b)項に関しまして、一体「日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。」というのは、こういう書き方は一体普通なのでありまするか。それとも日本国ということの意味でありまするか。これは主権の構成要素として領土、つまり日本という地域及び日本の領水に対する日本国民の完全な主権を承認するというほうが…

日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○曾祢益君 その日本国民が主権を持つているという点についてはあとで御質問したいと思つているのですが、どうも今の御説明では僕にはわからないのですが、日本国民か持つている主権の範囲をここできめたのだろうと思うのです、地理的に……。つまりいわば趣旨は、領域をきめるのは第二章でありましようが、日本が主権国である、その主権は、今條約局長の言われたような、国民に完全なる主権があるという点を強調した結果だろうと思うのですが、併しそれならば「日本国及び…

日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○曾祢益君 どうも今までのお話では、ジヤパンというときには必ず日本国となつている、これは飜訳的のお話のようであつて、自主的に考えた場合には、やはり「日本国及びその領水」というふうになつている点から見ても、これは地理的な日本を言つているのではないかと私は思うのですが、まあその点は余り固執いたしませんが、どうもこの日本文で作つたというのですけれども、英文から飜訳して、ジヤパンというのは何でも日本国というふうに訳してしまつたからこういうことに…

日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○曾祢益君 この(b)項の趣旨が、日本の主権は俗に言つて日本にあるので、完全なものである。外国の制肘、制約、制限の下にないということを明らかにする趣旨であるということは、私もわかるのでありまするが、私の伺つている点は、その日本にある主権が、対外的に無制約であり、又国内における最高主権としては国民にあるという点が、はつきりここに打ち出されておるのではないか。これは一点の疑いもなくはつきり打出されていると思うのでありますが、從つてこれは一つ…

日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○曾祢益君 そういたしますと條約局長は、この(b)項にはつきりと「日本国民の完全な主権を承認する。」と書いてあつても、その効果は、いわゆる日本の主権が外国から制限されないというだけの効果しかなくて、日本国民に、国内における主権の存在が日本国民にあるということについては、こう書いてあつても何も効力がない。從つて何らの契約上の約束にならない、かようにはつきり断定されるかどうか、もう一遍伺います。

日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○曾祢益君 これは非常に重大なことだと思うのですが、そういたしますると、仮に将來非常な不心得者があつて、日本の主権在国民の憲法が国民の手によつて変るようなことがあつても、それは平和條約の侵犯にはならないということが外務大臣の御見解であるかどうかを伺いたい。

日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○曾祢益君 先ず政府委員に伺いたいのは、大西洋憲章及びこれに則りました連合国の共同宣言は、依然として連合国に関する限り有効とお考えであるかどうかという点でございます。

日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○曾祢益君 我々の承知しているところでは、この大西洋憲章並びに連合国の共同宣言の中には、連合国としてはこのたびの戰争によつて領土の拡張を求めない、それから領土を変更するような場合には住民の自由意思によるといつたような、正確な文句は覚えておりませんが、そういう趣旨が明らかにされておつたと思うのであります。ところで日本としては、政府がたびたび御説明になつておりまするように、降伏文書調印によりまして、又、ポツダム宣言の受諾によりまして、四つの…

日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○曾祢益君 只今の御説明のように、すでに日本が降伏文書によつてポツダム宣言を受諾した以上は、この四つの島以外の島々が決定されるいわば方式については、連合国に一任したといいましては語弊がありまするが、連合国の決定するところによらざるを得ないということは御指摘の通りでありまするが、併しその連合国が決定するに当つては、やはり連合国ずみから連合国共同宣言に制約されるというのは、私はこれは形式と内容が伴つて行かなければならないと思うのであります。…

日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○曾祢益君 政府が十分に説明に努められたにもかかわらずかような結果になつたことは甚だ遺憾とするものでございます。私は続けて第三條の問題について、先般も総理にも御質問申上げたのでありまするが、必ずしも十分な御説明がなかつた。そこで北緯二十九度以南の地域につきましていま一遍伺いたいのでありまするが、第三條の規定によりますると、アメリカ合衆国を唯一の施政権者とする国際連合の信託統治に付すということが一応原則のようになつておりまするが、そのあと…

日本社会党1951/11/05

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○曾祢益君 私の質問に対する直接の御答弁ではないようなんですが、只今御指摘のように、私もこれは二段に分れておると存じます。国際連合の信託統治に附する場合と、その前の場合と、或いは附するということが現実化しない場合もあるかも知れませんが、一応この第三條の規定によれば、さようなことを二段階に分けてある。そこで両方の場合についてダレス氏、或いはヤンガー国務相がそれぞれの国を代表されて、日本に主権が残つているのだと言われたことを私は何ら否定する…