曾禰益
会議録に記録された「曾禰益」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,983 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/11/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛70 件
- 社会保障・年金4 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会40 件・40%
- 外務委員会29 件・29%
- 文教委員会文教行政の諸施策に関する小委員会15 件・15%
- 予算委員会第五分科会6 件・6%
- 文教委員会入試問題に関する小委員会4 件・4%
- 懲罰委員会3 件・3%
※ 全 3,983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○曾祢益君 第六條の規定につきまして、その但書の規定がなぜ挿入されたかということにつきましては、従来政府からいろいろの御説明がなされておるのでありまするが、特にダレス氏の会議における発言等を引用されまして、若しこの規定がなかつたならば、一旦連合国の軍隊として、つまり占領軍としては一旦帰られる。そうして改めて日本と他の国、現実の場合には日米安全保障條約ができてしまつたからでありまするが、他の国との協定に基いて日本に駐屯する軍隊というものは…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○曾祢益君 この規定は、何と申しましても、日米安全保障條約と非常に関係が深いわけでありまして、若し日米安全保障條約というようなものがまだできておらない、できるかできないかわからない、かような状態を予想すれば、或いはこの九十日だけのゆとりをとつておいたのでは、そこに軍隊の性質が変るから、何らかの困つた事態が起るといけないというような懸念から、かような但書を置いたというのならば、一応そのよしあしは別として、その懸念がわからないではないと思う…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○曾祢益君 私はやはりこの但書がないほうが、はつきりと今度の駐屯軍の性格というものが、連合軍としてもどうも占領軍でないということがはつきりするだけに、あるほうがいいんだ。これも置きますると、政府は但書の規定は全く占領軍でない性格の軍隊である。即ち但書の規定によつて残るのは、但書の規定があるから、これを根拠として、外国軍隊が占領軍の資格を持つて残るのではないのだ。そうして、それは国連憲章五十一條に基いたこの平和條約の條項に照して言うならば…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○曾祢益君 私は第五條(c)項の運用の一つとしてできた日米安全保障條約には賛成しかねる点が非常に多いのですが、何らかの集団安全保障体系に日本が入り得る。その結果或いは外国軍隊を暫定的に日本に置くというようなことが、日本の主権の行使としてあり得るということは認めるのです。従つてむしろ第六條の但書は要らないということになるわけですが、私の伺つておるのはそうではなくて、第六條の但書の規定の仕方は、さような性質の、いわば友好国軍隊を日本の主権の…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○曾祢益君 私の質問に対する直接の御答弁を伺いたいのですが、この規定が必要であるというような御解釈ですが、私はこの必要はないと思いますが、殊に日米安全保障條約ができて、日米安全保障條約による、平和條約の効力発生と同時に、アメリカ軍隊が日本に残り得る法的根拠を日米安全保障條約で与えておるのですから、九十日云々の制限を受けないことは明白なんです。ただ私がその点は先ほども意見が合わないことがわかつたのですが、解釈問題として、この但書の規定は、…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○曾祢益君 どうも私の質問に対する直接なお答えになつていないように思いますが、それではもう一遍こういうふうに伺つたらどうかと思うのですが、第六條但書に書いてあるところの、ここに書いてある協定ですね、「二国間若しくは多数国間の協定」というものは飽くまで第五條(c)項に基いた協定を指すものであつて、それ以外の趣旨の協定は意味しないんだということをはつきり政府としては断言できるかどうか。現実の場合には、政府は即ち現在すでに締結された日米安全保…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○曾祢益君 わかりました。 第六條の(b)項についてちよつと伺いたいのですが、この規定によりまして連合国といたしましてはどういう義務を負担することになるでしようか。つまり「ポツダム宣言の第九項の規定は、まだ実施完了されていない限り、実行されるものとする。」これはこの連合国、即ちこの條約に調印し、そうして批准する連合国に対する何らかの義務を課することになるのか、ならないのか。この点を伺いたい。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○曾祢益君 そうじやない。逆ですよ。この條約に署名し、そうして批准する連合国について……。これに入らない国については義務を負わせることはできないでしよう。これは当然のことですが、これに加わる国に対して義務を負わせるか。負わせるとすればどういう義務になるか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○曾祢益君 そういう国が引揚完了しておる場合には、何にも義務を課さないことになりますか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○曾祢益君 そういたしますると、政府の今までの説明によると、ソ連と中共以外の地区においては国の政策としての引揚は完了しておる。個人で或いは逃亡兵のような恰好で残つておる人がこれはあるかも知れない。引揚を阻止しておる国はない。かように承知しておるのですが、そうすると、この規定が加わつてもソ連、中共がこの條約に加わらない限りは、或いは実質的に同様の條約を別個に結んでくれない限りは、この規定は実質的にはいわゆる国民が待望しておるところの引揚の…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号
○曾祢益君 それ以外には全然効力がないのか。それとも、この規定を挿入することによつて、例えば少くとも連合国全体の道義的な責任というようなものを日本としては喚起いたしまして、ポツダム宣言それ自体が、いわば四大国の共同の責任に立つたようなものであるから、少くともポツダム宣言に関係のあるイギリス或いはフランス、アメリカ等の国におきましては、この引揚の促進に関する何らかの義務なり責任を負うことには全然この効力はありませんか、第六條(b)項の規定…
第12回 参議院 外務委員会 第2号
○曾祢益君 本件は外務委員会といたしまして非常に重大な関心を持つておりますので、内閣委員会に連合審査要求を出して頂くようにお願いいたします。
第12回 参議院 外務委員会 第2号
○曾祢益君 別にございません。
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○曾祢益君 若干御質問申上げたいのですが、先ず第一に、この設置法は大体御説明の趣旨から言いまするならば、現状におきまして講和條約が調印され効力が発生する前においても、外務省の機能が非常に充実されなければならなくなつた、かような事情に鑑みましての外務省の機構改革だと考えられるのでありますが、このことといよいよ効力が発生いたしました後における、いわば本格的な外務省の機構改革との関係は一体どうなるのか。即ち大体現状におきましては、只今行われん…
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○曾祢益君 そういたしますると、大体現在の必要に応ずると共に、大体現状において考えるならば、この機構を以て本格的な活動に入つてもいいと、別にこの際二段がまえに考えておられないと、かように解釈してよろしうございますか。
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○曾祢益君 細目の点は別といたしまして、第二に伺いたいのは、この第二十二條の在外公館と外務省との繋がりでありまするが、従来の設置法におきましては、「在外公館は外務大臣の管理に属し、外国において本省の所掌事務を行い」云々となつておつたんですが、これが今度の改正法案によりまして、「外務省の機関として在外公館を置く。」と、こういうふうに変つたことが非常に本質的な相違のように御説明があつたのですが、この点はまあ従来の「外務大臣の管理」ということ…
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○曾祢益君 私の質問の説明がまずかつたかと思うのですが、つまり今度特に改正法案の説明の中に、一つの重点を置かれた所だと思うのです。この外務省の機関としての在外公館を設ける、その必要は、つまり従来の在外公館においては、外務省の機関でない機能を発揮したことがある、或いはそれが法令上不備であつたために外務大臣の手下でない、俗に言う身分的にも或いは機構的にも手下でないようなものができて、そこに最も必要であるところの外交の一元化、殊に対外国政の一…
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○曾祢益君 そこで過去においては然らばどういう国家的な在外機関ができて、外務省の機関以外であり、且つ事実上か或いは法律上か外務大臣の管理から外れるようなものがあつたか、どういう実例があつてどういう実害があつたかということの御説明を願いたいと思います。
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○曾祢益君 今政務局長が言われたように、大きく分けましたならば、いわゆる武官府と言いますか、陸海軍のアタツシエ、それから財務官、それから商務官についてはいろいろいきさつがあつて大体外務大臣も管轄しておつたようですが、貿易事務所とか、いろいいろな政府の事務所があり、所によつては内務省の事務所もあり、或いは農務省の事務所もあつて、雑然としておつたように思うのですが、そういうことは確かにいわゆる技術的に小さく考えて見ると如何にも必要性があるよ…
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○曾祢益君 それでは在外公館は外務省の機関として設けるという書き方だけで、今後政府のいろいろな機関が、一時的に人間を派遣するということは別として、何と言いますか継続的に自分の所轄する公務員を海外に派遣して事務所を持たして事務をとらせるということは、この書き方でさせ得ないということははつきりしておると解釈してよろしうございますね。