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環境省自然環境局長参議院衆議院
総発言数
243
直近の所属会派
直近の役職
環境省自然環境局長
直近の発言日
2014/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会97 件・97%
  • 農林水産委員会2 件・2%
  • 国土交通委員会1 件・1%

※ 全 243 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

243 20 を表示
環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) 鳥獣保護法における鳥獣とは、鳥類又は哺乳類に属する野生生物と定義されておりまして、爬虫類は鳥獣には含まれていないということでございます。また、これまで爬虫類を鳥獣の定義に加えるといった議論はなされておりません。

環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) 鳥獣保護法第八十条において適用除外とされている海生哺乳類のうち、トドにつきましては漁業法、ラッコとオットセイにつきましては臘虎膃肭獣猟獲取締法、鯨とイルカ類につきましては漁業法及び水産資源保護法に基づいて、それぞれ保護管理されているということでございます。

環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) 御指摘の改正箇所につきましては、現行法における保護管理、これはいわゆる保護のための管理でございます。この概念を削除して、本法における保護及び管理を再定義することとしたことに伴うものでございます。これによって、他法に基づき適切な数の調整が行われているもの等を適用除外をするという第八十条の趣旨に変更が生じるものではございません。

環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) 本法の適用対象鳥獣につきましては、原則として、その捕獲等について許可等の手続が必要な規制が掛かるものでございます。環境衛生に重大な影響を及ぼすおそれのある鳥獣、ドブネズミ等でございますけれども、これらにつきましては、本法の適用対象として捕獲等に関し手続を義務付けることが合理的でないことから適用除外としているものでございます。管理を位置付けることによってもこの趣旨に変更はないことから、引き続き適用除外の規定を置…

環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) 平成十八年の改正の附帯決議におきまして、鳥獣法の第八十条によって適用除外とされている海生哺乳類については、他法令による保護管理の効果に関する継続的な調査を行い、十分な保護が図られていないと認められるときは速やかに適用対象種の見直しを行うこととされております。これを踏まえまして、環境省では、水産庁など関係機関と連携し、生息状況等について情報の収集を行っているところでございます。 なお、石原大臣から、鳥獣保護法の…

環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) 第七条第六項第一号の希少鳥獣は種ごとに指定されており、現在は百三十六種が指定されております。改正後の第二条第四項の希少鳥獣は、今後策定する第三条の基本指針に基づき指定することとなりますが、現在のところ、現行と同様の百三十六種を指定する予定でございます。

環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) 鳥獣保護法の希少鳥獣は、環境省が作成したレッドリストにおいて絶滅危惧ⅠA類、ⅠB類又はⅡ類に該当する鳥獣を指定しているところでございます。鳥獣法の希少鳥獣との関係は以上申し上げたとおりでございます。

環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) 環境省が鳥獣保護法に基づいて定めました基本指針、これは平成二十三年九月に定めたものでございます。この中で希少鳥獣についての記述がございます。ここの記述の中で、環境省が作成したレッドリストにおいて絶滅危惧ⅠA類、ⅠB類又はⅡ類に該当する鳥獣で、法第七条第六項に基づき環境大臣が定めるものというふうになっておりまして、基本的にはレッドリストで絶滅のおそれがあるとされたものを対象に指定の作業をしているということでござ…

環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) それはございません。

環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) 現在希少鳥獣になっているものにつきましては、レッドリスト上、ⅠA、ⅠB、そしてⅡ類に該当する鳥獣が指定されているというところでございます。

環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) 現在の希少鳥獣は全て、ⅠA、ⅠB若しくはⅡ類になっているものはみんな希少鳥獣になっているということでございます。

環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) 具体的な選定作業は、分類群ごと若しくは地域ごとに考えてございまして、年によって上下はございますけれども、二〇二〇年におおむね三百種が指定できるように段取りを付けながら準備をしているということでございます。

環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) 希少鳥獣は、先ほども申し上げましたように、環境省が作成したレッドリストに準じて保護を図る必要があるとされた種でございまして、保護を図るということが原則でございます。 ただし、絶滅のおそれがなくなったものであっても、当分の間、国が責任を持って対応することが必要だと思っておりまして、また生態系や農林水産業に係る被害を及ぼす場合も想定されるところでございます。そのような場合には、特定希少鳥獣管理計画、新しい制度の特…

環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) 希少鳥獣の中でも非常に数が、ある地域に限定的に数が増えているというようなものもございますので、今後、法律が成立した後に、どういう種類について環境省としての新たな取組が必要なのか、検討してまいりたいと思っております。

環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) 現在、希少鳥獣に指定されているものの中で特別天然記念物に指定されているものがございます。これはタンチョウ、アホウドリ、トキ、ライチョウ、コウノトリ、アマミノクロウサギ、ノグチゲラ、カンムリワシ、イリオモテヤマネコということでございますので、特別天然記念物だから全く特定希少鳥獣管理計画の対象にならないという一義的に決まっているわけではないと、それは状況に応じてということでございます。

環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) その後はございません。

環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) その前もございません。

環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) これは都道府県において判断するということでございますけれども、一般的に申し上げれば、多くのものは第二種特定鳥獣管理計画に移行すると思っております。一部、地域的な絶滅のおそれがあるようなそういうものにつきましては、第一種特定鳥獣保護計画に移行するものもあり得るというふうに思っております。

環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) 平成二十三年度に鳥獣保護法違反で狩猟免許取消しとなった者は三百二十六人、罰金刑は百十二件でございました。狩猟免許取消し者の主な違反内容は、違法に捕獲又は輸入した鳥獣の飼養や譲渡し、無許可の鳥獣捕獲等でございました。

環境省自然環境局長2014/05/22

186参議院 環境委員会 第8号

○政府参考人(星野一昭君) これまで、鳥獣保護法第七十九条に基づく指示の実績はございません。