早川智之
会議録に記録された「早川智之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 172 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁交通局長
- 直近の発言日
- 2024/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会93 件・93%
- 予算委員会4 件・4%
- 決算委員会2 件・2%
- 文部科学委員会1 件・1%
※ 全 172 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) まず、自転車の酒気帯び運転の関係についてお答えをいたします。 これまでも自転車につきましては、いわゆる酒酔い運転をした場合は五年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されることとなっておりました。他方、酒気帯び運転につきましては、今回の改正により罰則が新たに設けられ、自動車と同じ三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されることとなるということの改正となっております。 それから、自転車の交通反則通告制度が今回の改…
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。 道路交通法上、自転車は車両であることから、原則として車道を通行しなければならないこととされております。そして、車道における自転車の具体的な通行場所として、自転車は道路の左側端に寄って通行しなければならないとされております。ただし、自転車のうち車体の大きさなどが一定の基準に適合する自転車は普通自転車とされておりまして、この場合には例外的に歩道を通行することができる場合があると道路交通法に規定…
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) まず、普通自転車ということに関してでありますが、いろいろ大きさとかを道路交通法では規定をしておりますが、典型的なイメージとしては、我々が通常乗っておりますいわゆる自転車といいますか、買物とか、幼児とかあるいはお母さんが乗っている自転車とか、いわゆるサイクルの自転車は普通自転車に該当するものがほとんどでございます。 それから、その自転車が歩道を通行することができる例外的な場合ということに関してのお尋ねであります…
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) 自転車の側方を自動車が通過する場合のその義務に関する規定についての御質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の…
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。 いわゆる赤切符とは、道路交通法違反事件迅速処理のための共通様式、書式と呼ばれ、交通反則通告制度の適用を受けない無免許運転や酒気帯び運転といった違反を迅速に処理するため、警察、検察、裁判の各過程で共用されるよう統一されている書式でございます。 一方で、いわゆる青切符とは、交通反則通告制度において用いられる書面でございます。交通反則通告制度の対象となる反則行為を違反者が行った場合には、取締り現…
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) まず、携帯電話の、自転車の携帯電話の使用の禁止に関してのお尋ねですが、現在、自転車の運転中の携帯電話使用等につきましては、道路交通法自体に禁止規定はなく、運転者の遵守事項の一つとして、同法に基づく都道府県公安委員会規則によって禁止されているところでございます。その罰則も、自動車の場合は六月以下の懲役又は十万円以下の罰金であるのに対しまして、自転車の場合は五万円以下の罰金とされているところでございます。 これは…
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。 警察といたしましては、これまでも、御答弁申し上げております自転車安全利用五則といった簡単にした分かりやすい交通ルール、自転車の交通ルールというものをいろんな場面で広報啓発に努めているところでございますが、御指摘のとおり、まだまだ自転車の交通安全ルールについては、広く皆さん、利用される方が詳しい状況を御存じないという状況もございますので、今後、自転車の交通反則通告制度の導入もいたしますので、…
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。 これまでも御答弁申し上げましたが、現在、自転車の運転中の携帯電話使用等につきましては、道路交通法自体に禁止規定はございません。ただ、都道府県公安委員会規則におきまして、運転者の遵守事項として自転車の運転中の携帯電話使用等につきまして定めているところでございます。 近年、モバイル端末が全国的に普及いたしまして、また、自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故件数が増加傾向にあることから、全…
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。 今回の改正によりまして、自転車に取り付けられたスマートフォンや手に持ったスマートフォンの画像を自転車の運転中に注視することが禁止されることとなります。注視とは、画像を見続ける行為というものでございます。このうち罰則の対象となりますのは、手でスマートフォンを保持して画像を注視した場合、それから、手で保持するか否かを問わず、画像を注視して交通の危険を生じさせた場合、典型的には事故を起こした場合…
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。 手で保持するか否かを問わず、画像を注視すること自体は、道路交通法におきまして、今回の改正において自転車につきましても禁止されることとなりますが、ただ、罰則の適用については、交通の危険を生じさせなければ、手で保持しない場合には適用がないということになります。
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。 交通の危険を生じさせた場合ということを申しまして、その典型例が事故でございますが、ただ、交通の危険というのは事故だけには限らないということがありまして、例えばほかにも、自転車を、例えばでございますが、運転しておって、その画像を注視する中で、歩行者にはぶつからなかったものの、歩行者にぶつかりそうになったと、そういう場合も対象となり得るというようなことはございます。
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。 歩道における自転車と歩行者の事故件数が増加傾向にある中、自転車の車道通行の原則の徹底を図るためには自転車利用者が安全に車道を通行できる環境を整備することが重要であると考えております。 御指摘の規定は、車道における自転車と、失礼しました、自動車と自転車の接触事故を防止するため、自動車が自転車の側方を通過する際のそれぞれの通行方法を整備する規定でございます。本規定に定める自動車と自転車との間隔…
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。 道路交通法では、停留所で停車している路線バスが発進するため進路変更の合図を出した場合、その後方にある車両はバスの進路の変更を妨げてはならないと、こういう規定がございます。 路線バスの円滑な発進を確保し、バス車内のお客さんの転倒事故の防止を図ることはこれ重要なことでありまして、警察におきましても、公益社団法人日本バス協会と連携して、ポスターを活用するなどしてバスの発進の保護に関する規定の周知…
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。 御指摘のありますように、自動車のその急な進路変更あるいは自転車の飛び出し、こういったことによりバス車内の乗客の人身事故が発生したと、こういう場合には、自動車、自転車とバスの双方につきまして当然捜査を行うところであります。 そして、捜査に当たりましては、発生した人身事故が、他の、バス以外の他の車両の急な行動によりバスが急ブレーキを掛けざるを得なかったものかどうか、あるいはバス側に不注意がなか…
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) まず、今回の自転車の交通反則通告制度の対象の年齢の件でございます。 御指摘のとおり、諸外国の調査というのを行いましたところ、自転車の交通違反は自動車の交通違反と同じ枠組みで処理されており、軽微な交通違反は通常の刑事手続とは異なる金銭的な制裁の対象とされている。あるいは、その取締りの対象となる年齢につきましては、イギリスでは十歳以上、イタリアでは十八歳以上というように国ごとで差があるということが分かりました。 …
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。 御指摘のとおり、警察庁が実施いたしましたアンケート調査では、自転車の交通ルールを守ることができない理由につきまして、ルールをよく知らないからとの回答が約四割に上っておりました。自転車の交通ルールにつきまして、具体的かつ分かりやすい交通安全教育を充実することが重要であると認識しているところでございます。 この自転車の交通安全教育につきまして有識者会議においても御議論いただきましたが、その中で…
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。 御指摘のとおり、交通安全教育は、警察のみならず、教育関係者や関係団体、民間事業者の方々と連携して行うことが必要不可欠であると考えております。 現在でも自転車の交通安全教育に意欲的に取り組んでおられる民間事業者の方がございまして、こうした民間事業者の方々のお力を借りて交通安全教育の取組を推進し、拡充することが今後有益ではないかと考えているところであります。今後、そうした効果的な取組を行ってい…
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。 スケアードストレート方式、この方式は、プロのスタントマンが交通事故を再現することで交通事故の怖さを体感していただき、交通ルールの遵守の重要性について考える機会を与えると、考えていただくと、こういう交通安全教育技法のことをいうものと考えております。このこうした方式は、これまで自転車の交通安全教育の手法の一つとして用いられてきたところでございます。 まさに御指摘のとおり、有識者検討会の中では、…
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。 今回導入いたします自転車の交通反則通告制度の対象となる年齢は十六歳以上としておりまして、十六歳以上の者がこの交通反則通告制度の対象となる自転車の交通違反をしたときは、いわゆる青切符というものが交付をされて一連の処理がなされることとなります。 一方、十六歳未満の者でありまして、刑事責任年齢である十四歳以上の者につきましては、交通反則通告制度の対象と今回いたしておりません。したがいまして、これ…
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。 現行の道路交通法におきましては、道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めた事項を都道府県公安委員会規則において運転者の遵守事項として定めることができ、これに違反した場合には道路交通法の罰則が適用されると、こういう仕組みになっておりまして、先ほどの御議論いただきました携帯電話の、自転車の、使用等の禁止というのも、改正前の規定ではこの規定により禁…