日笠勝之
会議録に記録された「日笠勝之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,581 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/03/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て3 件
- 防衛2 件
- デジタル行政2 件
- 農業1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会70 件・70%
- 厚生労働委員会21 件・21%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
※ 全 3,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 では、これは両方手数料を納める、こういう意味ですね。 そうすると、先ほどもございましたが、開示請求手数料というのは一定の額とおっしゃっていますが、衆議院でもあれだけ議論があったわけですし、附帯決議もあったわけですが、長官の頭では一定の額というのは大体どれぐらいのことを思われているんでしょうか。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 五百円以下ですから、一円から五百円まであるわけですよ。ですから、長官の頭は五百円以下というのは大体どれぐらい、政令で定めるといったってしっかり参議院段階で議論しておかないと、本当に五百円以下といっても五百円かもしれませんし百円かもしれません。我々は極力安い方が使い勝手はいいと思っておりますが、五百円以下というけれども大体どういうことを想定されますか。政令委任をするわけですから、きちっとこれはいつかどこかで書かなきゃいかぬわ…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 四百九十九円ということもあり得るわけですね。もう一回議論いたします。 それからもう一点は、実施に係る手数料ですが、仮称閲覧手数料と呼びますと、これはカウントの仕方なんです。一決裁文書、例えば平成十年度のどこかの保安日誌全部だとか、これを一件と勘定するのか、保安日誌なら保安日誌の一枚一枚を一件と勘定するのか、その辺のカウントの仕方、これはどうなんでしょうか。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 一決裁文書ですね、わかりました。 次は、謄写手数料といいましょうか、俗に言うとコピー代ですね。コピーといってもいろいろなコピーがあるんですが、まず、相当膨大な謄写をしなきゃいけない場合に、一枚幾らのコピー代というふうにこれも政令で定めるわけですね。例えば、ちょっと量が多いのでコピー機そのものを持ち込みたいと、実際、地方の情報公開条例で自分たちのコピー機を持ち込んでコピーしたというところがありますが、その場合の手数料はどうな…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 いや、それを政令で定めるわけでしょう。でも、一年前に出た法案で、衆議院を通過して参議院に来ている。一日も早くこれを成立させようといっておれば、大体その辺のところの議論はほぼ済んでいるんじゃないかと私は思うんですが、まだそれは明定できないということですね。 それから、例えば局長は、コピー代というと十円か二十円か三十円、常識的なことですが、大体その程度だということ、まずそう思っておられますか。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 そうすると、例えばカラーの文書だったからカラーコピーだとか、畳一畳くらいの大きな設計図であるとか、こういうふうな場合はどうなるのか。それから、電磁記録もいいわけですから、テープとかCDとかフロッピーとか、八ミリとか三十二ミリのフィルムだとか、またそれに類するものもたくさん文書、図画、電磁記録ということであるわけですが、文書の定義、そういうものも一々一つずつ政令で決める、こういうことでしょうか。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 ではもう一点、同じく手数料のところでございます。これは十六条の二に、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を軽減または減免とありますが、政令を作成するときにどういうイメージ、経済的困難とはどういう意味だとか、特別の理由とはどういう意味なんだとか、こういうことは既にもう念頭にあるんでしょうか。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 きょうは要求だけしておきますが、この法案の中には政令事項が十五カ所あります。まだまだ詰まっていないといいましょうか、それはそれなりにわかるんですけれども、ぜひひとつ次の審議までに政令委任しているものの政令の骨子を当委員会へ提出していただきたい。特に手数料の問題なんかについては大変な関心もございますし、骨子、これを次の委員会までに提出していただきたいことを要望しておきます。 続きまして、開示請求の手続でございます。第四条には…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 だから、個人ならば名前と住所、居所でいいんですかと、こう聞いているんです。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 今、行政情報公開制度にのっとって各省庁でも窓口をつくり閲覧に供しておるわけですが、ちなみに総務庁の文書閲覧申し出書、いわゆる申込書でしょうか、これをちょっと取り寄せますと、職業を書くようになっていますね。大蔵省の方は、同じく職業も書き印鑑まで押すようになっている、年まで書くようになっている。ということは、今既にこういう各省庁の閲覧申し出書が各ばらばらであるわけでしょうから、これが統一される、こういうふうに考えればいいでしょ…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 そのようにぜひ配慮をお願いしたいと思います。これは開示請求をした場合、「何人も」ということですから、これは英語かフランス語かドイツ語か中国語かということもあるかもしれませんし、それから目の障害者の方は点字であるかもしれませんし、これはわかればいいんですか、その記載文章というか文字は。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 インターナショナルな時代ですから、通訳かだれかがいらっしゃって、ちゃんと請求に応ずるような体制を整えたらばいいんじゃないかと思います。 では、時間もありませんので次へ行きますと、裁判所の管轄の問題になるわけですが、きょうは実は最高裁の民事局の方にも出席をお願いして御説明をお願いしようと思ったんですが、法務委員会と決算委員会以外は出ないようになっておるという、何か非常に参議院は規制がたくさんございまして、私の方から聞いた範囲…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 これの十八ページをちょっと皆さんお開きいただければと思います。去年の一月一日から施行されました新しい民事訴訟法では、いわゆるテレビ会議方式というのが採用されておるわけでございます。これは、ここに記述されておりますが、 証人が遠くにいる場合、これまでは、事件を審理する裁判所まで証人に来てもらうか、それができないときには、裁判所や当事者が、証人のいる場所まで出向いて、証人に証言してもらうのが一般的でした。そのため、証人あるいは…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 何か逆手にとられて、そういう意味じゃないんですよ、どこでもできるようにと、こういう意味でありますから。 それと、「司法の窓」の五十二号二十二ページに、那覇地方裁判所というのがたまたま出ておるわけですね。これを奇貨としてぜひひとつ那覇地方裁判所も管轄に入るように、非常にすばらしいパンフレットでございまして、一石二鳥でございます。 なぜかといいますと、昭和四十七年五月にいわゆる本土復帰があって、いろいろ沖縄の皆様も苦労をされて…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 ちょっと途中ですが、法務省さんに来ていただいておりまして、先に一件だけでございますので、申しわけありませんが、法務省さんの方にちょっと質問を振ります。 行政情報公開法が成立いたしますと、全国八カ所の高等裁判所所在地でも提訴できる。では行政事件訴訟はどうなっているか、十二条を先ほども読まれましたし、私も承知しておりますが、どうも行政事件訴訟の方も情報公開法が成立すればそれにあわせてちょっと窓口を拡大したらいいんじゃないか、こ…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 では、防衛庁さん済みません、もとへ戻ります。 巷間いろいろ防衛庁には取り扱い注意資料、文書といいましょうか、それから秘、機密、極秘といろいろ段階があって、部外秘なんていうのもそうでございますが、一体全体どれぐらいの取り扱い注意文書、秘、機密、極秘というのはあるんでしょうか。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 そこで、こんな膨大な文書をどうやって、二年以内を目途でございますから、私どもも一刻も早く施行すべきである、こう思っております。できれば二〇〇一年一月一日の中央省庁再編にあわせてやるのが一番タイミングもよろしかろうと思っております。 それはさておいて、二年以内となりますと、その二年以内の間にこれらを精査して、開示するもの、不開示するもの、こういう作業をやられるのですか。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 では、ちょっと時間もありませんので、外務省さんもきょう来ていただいております。外務省の情報公開の進捗状況等を聞きたいのですが、外務省に今、秘とか機密とか極秘文書とかいろいろあろうかと思いますが、どのぐらい件数ございますか。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 膨大な、これも分類、区分があるわけですが、これもどこまで情報公開できるか、これから精査していかなきゃいかぬわけですよね。 そこで、具体的にちょっとお伺いするのですが、外務省にもいわゆる報償費というのが予算計上されていまして、来年度、平成十一年度に約十九億円計上されておりますが、この報償費というのは公開対象になりますか。公開対象になればどこまで公開できるか。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○日笠勝之君 何か先日の内閣官房長官と同じような御答弁ですね。では、第何条のどの項に当てはまるから不開示だとこう言えるのですか、この情報公開法から見ますと。