新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1965/02/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) 正確な数字はちょっと把握できませんが 大体年一、二回は開催されておるようでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) それも実は私しばらく民事局の仕事と離れておりましたので、はっきり正確に申し上げることは困難かと思いますが、大体登記事務の大きな改善をやろうという場合に、それを議題にして民事行政審議会にはかるわけでございます。過去において一番大きな問題は、登記・台帳事務の一元化の問題等もございました。その後、登記事務取扱準則の改正の問題あるいは登記簿の様式の改正の問題、あるいは申請書の改正の問題、そういった点が主として議題になっ…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) あるいはそれより長いのもあるかもしれません。十月くらいというのもあるかもしれません。と申しますのは、いま申し上げましたように、申請書の補正を要する場合に取り下げが六回にも及ぶというようなことがございますので、最初出されたときから数えますと、おそらくそれはもう十日をはるかにこしておるというふうなものもあろうかと思うのでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) ちょっと自信をもってはっきりないと言い切れるかどうかと申しますと、ちょっと必ずしもはっきりしたお答えができないのでございますが、大体七日くらいが最高ではあるまいかと考えております。
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) 先ほど五日あるいは七日と申し上げましたのは、大きな登記所で事件のふくそうしておるところを中心にして考えました場合に、おおむねその程度ではあるまいか。これは必ずしも全部が全部そうなっておるというわけでございませんで、渋滞しておるところはその程度になっておるという意味でございます。したがいまして、小さな登記所におきましては、即日処理がどんどん行なわれておる こういうことになっております。
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) 他方の小さい出張所はほとんど即日処理するだろうと思います。
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) この通達は 登記事務全般の問題としましてこうありたいという考えに立っておるのでございますが、主として直接影響してまいりますのは、結果的には事件の多い登記所が一番関係が強くなってこようかと思います。
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) まことに仰せのとおりでございます。私どもも、この通達は、窓口一般の取り扱いの問題としまして登記事務申請のルートに乗った場合の扱いを通達で書いておるわけでございますが、いま仰せのように、問題は補助者のところにあるといたしますならば、補助者を認めるか認めないかというところにさかのぼって検討を要する点があることは申すまでもないと思っております。また、そういった点についてもさらに今後検討を加えていきたいと考えております…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) 電話の利用が非常に盛んになっております現在の社会情勢のもとで、いかにも電話を使うことを禁止するというふうなことはどぎついじゃないかという御意見でございます。まあ電話という面から見ますれば、まことに御意見のとおりだろうと思うのでございます。ただ、先ほど来申し上げておりますように、申請書類が非常に不備なために、その不備な案件の不動産登記のなされておる簿冊がそれぞれ別に補正待ちの形で倉庫に整理されないで山積みされてい…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) これは、たてまえとして「応じないものとする。」と、こうございますので、一人庁の一日に一件か二件しか出ないようなところでもだめなのかとおっしゃいますと、これはまことに非常識な結果になるわけでございます。まあそこまでやるつもりはおそらくあるまいと思うのでございます。問題は、この通達を出さなければならないようになりましたいきさつは、一人庁、二人庁の平常の事務で動いておるようなところについては問題はないのでございますけ…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) サービス機関としての登記所の理想的なあり方といたしますれば、亀田委員の仰せのようにサービスを徹底するということが望ましいことは間違いないと思います。ただ、人員の関係とか予算の関係、あるいは事務の繁忙度の問題、そういったものがからみましてそこまでサービスが届かないというのが現在の実情でございます。ただ、補正を要しないものについて電話で一々それを知らせるかどうかということでございますが、登記の申請がございましてすぐ…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) 登記所の窓口にはすべてカウンターがございまして、立ったままでもそこで簡単な書類の作成はできるようになっております。「補正机」と、こう書いてありますが、補正をするために必要な机という意味でございまして、特殊な机じゃございません。窓口に多く置いてあります机を利用してやっていただきたい、こういう趣旨でございます。
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) ここに補正とございますのは、その場ですぐ修正できるようなものを言っておるのでありまして、いまお話しのように、全部書きかえなければならないような極端な場合、そういう場合があろうかと思いますが、そういった場合には、その出ました申請は一応取り下げていただくか、あるいは却下するか、どちらかにすべきだろうと思います。いずかにしてもこれはすでに受け付けしたものでございますので、これは事務所に持って帰って処理するということは…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) これは受け付しておる申請書でありますので、またこれを持ち帰られてそのままでなくなってしまうということは登記所則としては困るわけであります。やはり登記所の窓口ですぐ補正していただくということをしませんと、事務の処理に非常にめんどうが起きるわけであります。受付番目の順序に従って登記というものが行なわれるわけであります。持ち帰っている間にほかの登記の申請が出てくるということになりますと、登記所としてはその書類がどうな…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) 印紙の紛失、あるいは書類の紛失、事件の処理がどうなったか不明になる、こういうようなことを防止しますためには、やはりその場所で補正をやっていただくということが一番望ましいということでございます。特にここにははっきり書いてございませんけれども、この規定を置きます——規定と申しますか、この条項を置きました理由は、従来、司法書士の方あるいは補助者の方が登記所の事務室の中に入り込んで来られまして事務机の上でいろいろおやり…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) この条項のねらいはいま申し上げるようなところにあるわけでございますが、そうかといってこれを外に持ち出して処理するということになりますと、これは一般のほかの役所でも同様だと思いますが、取り下げもしない、却下もされない、すでに役所では受け付けた書類を自宅に持ち帰ってそこで直すというようなことは、おそらくどこの官庁でもそういうことはやらせないだろうと思うのであります。特にこれは登記の申請でございまして、権利関係に非常…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) これは、第一項の期間内に補正されません申請書は、本来ならば、当然不動産登記法第四十九条の規定により却下すべきものになるわけであります。そうかと言っていきなり却下するのもいかにもぎらつく措置でございますので、できれば取り下げるという形でこいつを処理しようという趣旨でございます。「取下」の判を押すというのは、取り下げされるべき案件であるという目安としてこの判を押すわけでございまして、役所のほうが取り下げるという意味…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) この一項の規定そのものも、最初に申し上げましたように、不動産登記法の規定からいいますれば、多少緩和した扱いになっております。それですら守れないということになりますと、これはもう規定どおりやれということになりますと却下ということになるわけなんであります。ただ、取り下げるか、あるいは却下するか、あるいは補正するか、そういったことを申請人と登記所の間で相談したらどうかというお話でございますが、そこまでいけば、おそらく…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) これは、いま申し上げますように、事務処理の区切りをつけていきませんと、結局全体の登記事務が渋滞してくる。補正を要する申請をしたその申請人の落ち度によってその他の一般の補正を要しない申請人の登記まで未処理のまま残されてしまうというふうなことにもなり、かたがた登記所の事務全般がそのために遅延していくということになりますので、それを防止するためになるべく早く申請事件を処理しなければならない、こういう考えに立っておるわ…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(新谷正夫君) まあたかだか一時間くらいの遅延が厳正にこれによって処理されるかという御質問でございますが、これはやはりその登記所の実情に応じて妥当な処置をするように登記官吏もやることと私どもは考えております。