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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1948/09/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
國家地方警察本部長官1948/09/10

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 閉会後第1号

○國警本部長官(斎藤昇君) 只今政府の方で警察法の改正を考えておるということでございましたが、これはちよつと間違いでありますから、そうでないように願いします。

國家地方警察本部長官1948/09/10

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 閉会後第1号

○國警本部長官(斎藤昇君) それは伺いません。

國家地方警察本部長官1948/07/05

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第31号

○政府委員(斎藤昇君) 只今の点につきましては、誠に御尤もの次第であります。我々も本案を立案をいたします際に、その点を考えたのでありますが、法制局におきましても、それは当然であつて、この法律の限度を越えた場合には、必ず刑法の各本條で処断されることになるということで、我々はこれを取止めたのであります。併しながら実際それを書いて置くということは、当然のことを書いて置くことも差支ないじやないかと私は考えまして、丁度衆議院において修正をされます…

國家地方警察本部長官1948/07/05

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第31号

○政府委員(斎藤昇君) 誠に重要な点でありますので、私からお答え申上げたいと存じます。これは当然に射殺をしてよろしいという規定ではないのでありまして、第七條に伊「相当な理由のある場合においては、その事態に應じ合理的に必要と判断される限度」でありまして、この「限度」を超えますると過剰行爲になつて刑法犯に問われるのであります。從つて單に殺人犯が逃走して行く、これは非常に兇悪犯であつて、何とかしてこれを捕えなければならんといつて、昔なら警防團…

國家地方警察本部長官1948/06/29

第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第47号

○斎藤(昇)政府委員 北陸地方に起りました震災の状況につきまして簡單に御報告を申し上げたいと思います。昨二十八日の十七時十四分四十四秒から約四十四秒間の地震が福井縣の九頭龍川の下流を中心として起つたのであります。午前六時までに國家警察本部の方にはいつております報告の概要を申し上げますと、被害の一番多いのは福井縣及び石川縣であります。福井縣の福井市におきましては、市の建物の約七割が全壊ということであります。そうして全市の約三割程度が全燒と…

國家地方警察本部長官1948/06/26

第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第45号

○斎藤(昇)政府委員 根本の趣旨につきまして私からお答えをいたしたいと思います。この法律は濫用をされますと、一般の國民に非常に迷惑をかけるという御趣旨だつたと考えるのでありますが、われわれこの法案を立案いたしました趣旨は、むしろ一般の大衆と申しますか、國民全体の基本の権利を擁護するという建前から、警察官がその趣旨に副つて職務遂行のできますように、その基準を與えたいというのが一つの大きな狙いであります。從いまして、われわれは、この法案を御…

國家地方警察本部長官1948/06/26

第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第45号

○斎藤(昇)政府委員 本法案はもちろん法務総裁のもとに十分審議されたものであります。それでありますので、十分檢討されております。

國家地方警察本部長官1948/06/23

第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(斎藤昇君) その点は、私の方に何ら連絡がございませんので、警視廳の方に連絡いたしまして、詳細を承知いたしましてお答えいたしたいと思います。

國家地方警察本部長官1948/06/23

第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(斎藤昇君) 本法を施行いたしまするにつきまして、警察官が十分なる常識を備え、それによつて適正な判断を下すということの必要なことは申すまでもないのであります。新らしい警察制度の施行後は尚更のことでありまするが、終戰後警察官の教養ということが、民主々義的な警察官を作り上げる上の最も大切な要件であると考えまして、我々初め関係方面その他におきましても、警察官の教養第一ということを主眼にいたしておるのであります。今日までまだ時日が浅い…

國家地方警察本部長官1948/06/23

第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(斎藤昇君) 只今のお尋ねは一應御尤ものようでございますが、本法で申します武器使用と申しまするのは、先程ちよつとお尋ねがございましたが、これは例えばピストルなら現実にこれを射つことであります。從いまして普通でありまするならばこれは、刑法上の何らかの犯罪になるのであります。ところが警察官がこういう目的のために、而もこういう場合にこういう條件が揃つておつたというときには、それが犯罪にならないということなのであります。從いまして、疑…

國家地方警察本部長官1948/06/23

第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(斎藤昇君) その場合に、この第一号の終りの方に書いてありまするように、これを逮捕するために他に手段がないということを警察官において信ずるに足る相当な理由があるということでなければならんのでありまして、武器を使用しなくても逮捕ができるというような場合には、武器が使用できないので、尚第七條の前提には、やはり相当な理由ある場合においては事態に應じ合理的に必要と判断される限度でありますから、その限度を超えた場合にはやはり合法的な武器…

國家地方警察本部長官1948/06/23

第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(斎藤昇君) 只今新憲法に保障されております。基本的人権という見地から武器の使用を余りに濫りに認める虞れはないかという御趣旨であると思いますが、先程第六條につきまして法制長官から説明がありましたように、第七條におきましてもできる限りの縛る條件を付けておるのでありまして、それは御承知の通りだと思うのであります。而もこの対象になりまするものは憲法に保障されておりまする基本的人権を侵した者、或いは侵そうとする者に対する措置であるので…

國家地方警察本部長官1948/06/23

第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(斎藤昇君) 只今私が申上げましたことにつきまして御了解を頂けないことは、誠に私は残念に思います。ただ私は決して基本的人権を停止するという意味で申上げておるのではないのであります。基本的人権を保障するために、而もその場合におきましても他の基本的人権は成るべく尊重しなければならん。從つてここであらゆる限りの手段を盡して、その保障を與えておるというのであります。

國家地方警察本部長官1948/06/23

第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(斎藤昇君) 先程から中村委員の御質問にもお答えいたしております通り、積極的と申しまして無用に危害を加えるわけではないのでありまして、人権を擁護するために、止むなく、他に手段がないという場合においてのみなされる、こういうわけであります。

國家地方警察本部長官1948/06/23

第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(斎藤昇君) 他に手段がない場合にということをはつきり明記いたしておるのでありまして、その点は御意見の通りであります。

國家地方警察本部長官1948/06/23

第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(斎藤昇君) 法認行爲と申しますのは、どういう定義か私よく存じませんが、正当防衛や緊急避難は、刑法ですでに法認行爲となつております。本法におきまして、第十條によりまして、一号及び二号がありますために、緊急避難や、正当防衛と同じように、この條件の下においては免責されるこういうわけであります。

國家地方警察本部長官1948/06/23

第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(斎藤昇君) 常識的に申しますると、一号、二号は、正当防衛或いは緊急避難と殆んど同じだと考えますが、刑法学上の今日の解釈におきまして、又正当防衛及び緊急避難の條文の規定そのものから申しますると、一号二号はそのままピツタリ正当防衛又は緊急避難には当らんのでありまして、特にこう書くことによりまして、正当防衛及び緊急避難と同じような結果になるのであります。常識上は殆んど同じであると私は思つております。

國家地方警察本部長官1948/06/23

第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(斎藤昇君) 一号、二号がなくても、正当防衛又は緊急避難に当るのだと私が申したとおつしやいましたが、それは全然間違いでありまして、一号、二号がなければ、正当刑衛及び緊急避難には法律上に当らない、常識上は非常に似ておるが、法律上の刑法の三十六條、三十七條には一号、二号は当らない、それでここに特に明記いたしたい、こういう趣旨であります。

國家地方警察本部長官1948/06/23

第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(斎藤昇君) 只今の御質問の場合には、武器は使用できないと思います。又いたさないわけであります。

國家地方警察本部長官1948/06/23

第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(斎藤昇君) それは当然のことでありまして、当然のことを書いても何も惡いことはないのでありますが、現在でもすでにピストルは携帶をいたし、それから正当防衛及び緊急避難に当る場合にはこれを使用いたしておるのでありますが、併しながら、往々にして過剰行鳥になる場合があるのであります。又誤つて用いるという場合があるのでありまして、さような場合には、いつも檢察廳或いは裁判所において取調べられる問題に、場合によりましては、或いは過失傷害或い…