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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1949/06/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
國家地方警察本部長官1949/06/29

第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 公安條例は新聞等で御承知の通りでありますが、大体各府縣の公安條例、府縣と申しますのは、その縣内の市で作つたものであります。過半はもう作つてしまつて、名古屋は今提案中だと聞いております。名古屋は愛知縣会で縣の條例としておりますが、これは縣の條例として出すのと、各それぞれの自治体の市町村の條例として出す両方ありまするが、縣で取上げておる方が数が少ないのであります。公安條例反対の氣勢は、まだ作らないところ、動ろうとしてお…

國家地方警察本部長官1949/06/29

第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 仰せの通りであります。行進、示威運動等に関する條例、こういうような名前になつておりますが、非常に言いにくいためにああいう通称ができ上つたのだと思うのであります。從つてこの内容を知らない人には如何にも大衆運動を彈圧するかのような感じを與えるのでありまして、私の承知しております限りにおきましては、こういつた示威行進運動等を秩序正しくやるということ以外に、何ものも含んでいないと思います。

國家地方警察本部長官1949/06/29

第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 大体お説の通りの状況であつたことは否定し難いと思います。併しこの原因は率直に申上げますが、千葉の方は、國鉄とそれから警察、檢察関係の連絡が非常によかつた。從つて事態の判断、法令の適用といつたような事柄についても、早く判断がつき、急速の手が打てる。それから國警と自治体の間もそういうわけであり、ふだんから特別密接に連絡協調ができておつたということだと思います。東神奈川の方は國鉄の現場の方と、横浜の市警との間の連絡が不十…

國家地方警察本部長官1949/06/29

第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 率直に申上げますが、治安閣僚懇談会では、警察制度の改正問題は内容に亘つて何ら取上げられておりません。それははつきり申上げて置きます。いろいろ起りまする事件につきまして、警察或いは檢察の方から、事件の経過等を話しをする場合がありまするが、例えば只今委員長から御質問のあつたようの資殊等につきましても、やはりそれは制度として考えなければならん事柄があるのじやないかという話は、制度に触れて一偏あつただけであります。具体的に…

國家地方警察本部長官1949/06/15

第5回 衆議院 地方行政委員会 第31号

○斎藤(昇)説明員 自治体警察と國家警察との人事の交流問題につきましては、お話の通り実際問題としましては相当大きな問題で、ただ自治体警察というものをつくつて、國家、地方警察と二本建にやるというこの制度の根本趣旨から考えまして、自治体と國警の間の人事交流を無制限に頻繁にやるということは、その制度の趣旨を沈却するということからいたしまして、自治体警察自体の存立のために必要な人事の交流、すなわち自治体の方の要求、自治体の方から國警に人をもらい…

國家地方警察本部長官1949/06/15

第5回 衆議院 地方行政委員会 第31号

○斎藤(昇)説明員 ただいま久保田委員からのお尋ねの問題はわかつたのでありますが、何か前にちよつと委員会で問題になつておつたのですが、その後どうなつておるかというお尋ねだと思いますが、どういうお答えをしてよいのか、私は前の点を知りませんので、御質問の趣旨をもう少しはつきりしていただきたいと思います。

國家地方警察本部長官1949/06/15

第5回 衆議院 地方行政委員会 第31号

○斎藤(昇)説明員 ただいま御質問の、今後起るであろういろいろな労働運動、また紛議というものの取締り方針でありますが、われわれといたしましては、この取締りにつきましては、從前から申しておりましたことと何ら変更を考えていないのであります。許された労働爭議は許された範囲内で堂々とやつてもらう。われわれはそれに全然関與しない。しかしながら許された範囲を逸脱する場合、また違法な爭議、これについて違法性があり、あるいは起るというような場合には、警…

國家地方警察本部長官1949/06/15

第5回 衆議院 地方行政委員会 第31号

○斎藤(昇)説明員 私も同樣なことを非常に心配いたしておるわけでありますが、ただこの際特に申し上げておきたいと思いますのは、先ほども申しますように、労働関係の法規で許された範囲で堂々とやつていただきたい、そして暴力で自由を拘束したり、あるいはそういうおそれの生じないようによく御指導を願いたいのであります。それは経営者側も労働者側も、自由な立場で、少くとも身体に拘束を加えるようなことのない立場において指導してもらいたいのであります。さよう…

國家地方警察本部長官1949/06/15

第5回 衆議院 地方行政委員会 第31号

○斎藤(昇)説明員 應援につきましても、何らそこに違法の状態がない場合には、警察の方は関與いたしません。

國家地方警察本部長官1949/05/12

第5回 衆議院 地方行政委員会 第20号

○斎藤(昇)政府委員 門司委員の御意見まことにごもつともだと思います。ただこの法律は、他の政府委員から御説明いたしましたように、古物営業法において、古物とはどういうものであるかということを規定し、その営業者の扱う品物の範囲を規定しております。その品物が他の法令によつて扱うことができないとか、違法になるというものの適用を受けることは、やむを得ないのでありまして、ただ、今の新品だけでなしに、古物でありましても、他の法律でこういうものは賣買を…

國家地方警察本部長官1949/05/09

第5回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(斎藤昇君) お答えいたします。列車を停めまして、経済違反関係の一斉取締をやりますことにつきましては、いろいろと世の中に批判の声があり、当國会において又御意見のありましたことも只今お述べになりました通りであります。私の方もかねがねこの点につきましては非常に心を痛めながら、併し実際上違反が非常に多いという現実の状況から、最近までさような取締をやらざるを得なかつたのであります。これはいつ頃からであつたかというお話でありますが、全國…

國家地方警察本部長官1949/04/23

第5回 衆議院 地方行政委員会 第15号

○斎藤(昇)政府委員 先般お取次いたしました大阪市警察局からの報告書は、私の方で調べた調書とか報告書ではなくて、大阪市警察自身の報告書を、そのままお取次いたしたのであります。しかしてただいま立花委員から、大阪市の警察局長は、この報告書について責任を持たないというお話がありましたが、私の方としましては、大阪市の警察局から、公文書を添えて報告をもらつたのでありまして、そのままこちらにお取次をいたしたのであります。從いまして大阪市の警察局長の…

國家地方警察本部長官1949/04/23

第5回 衆議院 地方行政委員会 第15号

○斎藤(昇)政府委員 電話で報告をこちらに出すようにという連絡をしたのであります。そして報告書は向うで印刷されて、それを向うが持つて参りました。公文書をつけて持つて参つたのであります。こちらの方で書いたものではないのであります。電話といいますのは、こちらから、こちらの委員会でこういう要求があるから、特にこれこれの点について詳細に調べて報告をしてくれるようにといつて、電話でその旨を連絡したのであります。報告書は向うでつくつて、向うで印刷し…

國家地方警察本部長官1949/04/23

第5回 衆議院 地方行政委員会 第15号

○斎藤(昇)政府委員 なお照会をいたしますが、ここにおります私の方の警備部長が、大阪の公安一課長から直接その公文書を受取つたのであります。ここにおりますから証明をいたします。

國家地方警察本部長官1949/04/23

第5回 衆議院 地方行政委員会 第15号

○斎藤(昇)政府委員 ただいまのお話は私初めて承つたのでありますが、大阪府の地方課でそういうことをやつておるというのですか。

國家地方警察本部長官1949/04/23

第5回 衆議院 地方行政委員会 第15号

○斎藤(昇)政府委員 これは地方課は御承知のように知事の下にありますので、どういう考えでやりましたか私の方は直接聞いておりませんし、私の方で答弁するのは適当でなかろうと思います。

國家地方警察本部長官1949/04/23

第5回 衆議院 地方行政委員会 第15号

○斎藤(昇)政府委員 ああいうような報告書は、もし自治体警察が出さないといつて拒めば、私の方は出させる法律上の方法はありません。出さないと言えばそれきりでございます。 —————————————

國家地方警察本部長官1949/04/16

第5回 衆議院 労働委員会 第5号

○齋藤(昇)政府委員 大衆運動の取締りにつきましては、私の考えといたしましては、警察の力をもつてさような運動を弾圧する、あるいはこれに何らかの力を加えるという意図は毛頭持つておりません。ただこれらの運動によつて起るであろうところの違法な行為、あるいは不法な行為、これは十分取締つて行く、かような考えでございます。

國家地方警察本部長官1949/04/16

第5回 衆議院 労働委員会 第5号

○齋藤(昇)政府委員 資本家側といえども、資本家側に暴力行為があり、あるいは傷害事件を起したというような場合には、警察は断固取締る方針であります。

國家地方警察本部長官1949/04/16

第5回 衆議院 労働委員会 第5号

○齋藤(昇)政府委員 例にあげられました豊和工業の資本家側の違法行為、あるいは、ことに暴力行為がどんなぐあいであつたか、私は詳細に承知いたしておりません。取締るべき必要のあるものであれば、十分取締るべき問題でありますから、留意いたしたいと思います。ただ豊和工業は自治体署の所在しておるところでありますので、これは自治体の責任においてやつておるわけであります。もちろん二月十一日の事件には、國家地方警察が應援に出かけましたが、これはあそこの自…