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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1949/08/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
國家地方警察本部長官1949/08/03

第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤説明員 二百万消防団員を動員をするお話のような意図があるならば、かような部長名の通牒は出しません。これは事務的な申合せとしての通知であります。予見をもつて見られては私の方も困ります。ことにただいま指摘せられました八項のごとき、私が申しますように、そういう暴動鎭圧という事柄自体には、つかせないとい牒うことをはつきりここで明言しておるのであります。ただ但書に自己防衞する権利があるということは、これは当然なことで書かなくてもいいことであ…

國家地方警察本部長官1949/08/03

第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤説明員 ただいまの御質問の中で非常に誤解を持つておられる点がありますので、その点は特に申し上げたいと思います。ここに言つております緊急事態は、警察法に言つておるような非常事態の場合を指すのではありません。通常でない場合という意味でありまして、非常事態宣言が出されました場合には、当該地区では、もちろんここに言う緊急事態でありましようが、そこに至らないような場合、通常の状態ではいろいろな、防犯や何かに困るという場合を言つておるのであり…

國家地方警察本部長官1949/08/03

第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤説明員 福島縣以外のところで、消防と警察署の間にどういう協定をしたか、まだくわしい報告を受けておりません。だんだん私は進行中のところが相当多いからと思いますが、まだ御報告申し上げる時期に達しておらぬのであります。私は治安を維持するということは、われわれ自身、國民自身が非常な関心を持ち、また國民自身でやるという氣持ちの起つて來るのは当然であり、またさようでなければならぬと思うのであります。しかしながら無統制な組織と言いますか、そうい…

國家地方警察本部長官1949/08/03

第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤説明員 先ほどから申しておりまする通り、暴動とか、騒擾とかいうものの鎭圧事態に、一緒になつてやるというような考えは持つておらぬのであります。警察官が暴動鎭圧に從事をする。そのためにいろいろな窃盜であるとか、そのほか治安を乱すようなことがあつてはぐあいが惡いから、そういう場合に防犯的な役割をやるという趣旨であります。

國家地方警察本部長官1949/08/03

第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤説明員 こういう場合に互いに協力をする実際のやり方は、この八項にあります「応援消防員は、いちじるしく格鬪発生の虞れある位置にこれを就かせることなく、又消防職務上平素受ける危險以上の身体的危險にこれを曝さないものとする。」ということで、そういうような場所には出さないのであります。

國家地方警察本部長官1949/08/03

第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤説明員 第八項は技術の問題であるとおつしやいますが、これは消防員がどういうように働くかという一番大事な点でありまして、私は單なる技術の問題とは考えていないのであります。これは消防組織法第二十四條第一項の範囲内の事柄であると私は考えております。言葉は原則ということになつておるかもしれませんが、基準あるいは目標、標準、こういうふうに私どもは考えているのであります。

國家地方警察本部長官1949/08/03

第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤説明員 消防組織法の二十四條の第二項は、主として火災、地震というような場合のことを書いております。第一項は何ら制限なく、しかも第一項の場合には、身体財産等の保護について、ただちに協力をするということになつておるのであります。第二項の場合には、大火災あるいは大地震といつたような場合には、これは当然警察も消防も、必ず同じ現場で、作業しなければならぬ、從つてこの場合における仕事のやり方、連絡の方法ということは、これは事態の性質上当然つく…

國家地方警察本部長官1949/08/03

第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤説明員 國会で法律違反であるということをはつきりおきめになりましたならば、私の方は当然その決議に從つて仕事をいたす所存であります。

國家地方警察本部長官1949/07/25

第5回 衆議院 法務委員会 第34号

○斎藤説明員 ただいまお尋ねの、消防団員二百万動員と称する総理の談話というお話に触れた御質問でありますが、私も総理はさようなことをおつしやつたことはないのではないかと考えております。これは新聞にさような記事が——さようと申しますのは、総理大臣の談話ということでなしに、消防二百万動員という見出しで書いた新聞があつたことは事実であります。これは非常に実情を誤つておりますので、われわれといたしましては、できるだけ正しい実情をお傳えしたいと思つ…

國家地方警察本部長官1949/07/25

第5回 衆議院 法務委員会 第34号

○斎藤説明員 警察官としての職権を行使しないというならば、私は法律違反にはならぬであろうと考えます。しかしながら適当か不適当かという問題があるだろうと存じます。從つて第一線で警察と一緒にやるということは、現在のところわれわれといたしましては消防庁との間では必ずしも適当ではない、こういうふうに考えております。

國家地方警察本部長官1949/07/25

第5回 衆議院 法務委員会 第34号

○斎藤説明員 先ほと申しましたように警察官がいろいろな緊急事態の場合に動員される、その場合にいろいろな防犯的な事柄について、消防は警察に協力をして仕事をする、一言で言いますとそういうようなことであります。

國家地方警察本部長官1949/07/25

第5回 衆議院 法務委員会 第34号

○斎藤説明員 ただいま國家機関としての消防は御承知のようになくなつておりまして、全部自治体の消防になつております。

國家地方警察本部長官1949/07/25

第5回 衆議院 法務委員会 第34号

○斎藤説明員 ただいま樋貝國務大臣のお答えになられましたのは、政治的な責任といつたような意味でお答えになつたと私は了承いたしております。法律的には公安委員が責任を負う。しかしそういう公安委員を選任するとか、あるいはもしその公安委員のやり方が妥当でなかつた場合に、それについて一般の市民あるいは選任した者というようなものが政治的な責任を負うという意味で、國務大臣はお答えになつたと考えております。

國家地方警察本部長官1949/07/25

第5回 衆議院 法務委員会 第34号

○斎藤説明員 法律的に見ますと、ただいまの法律は非常に不完全でありまして、警察法に明記をしておりますのは、國家公安委員会は行政管理について責任を負うということが規定されておるのであります。運営管理については、府縣の公安委員が責任を負うということになつております。自治体は行政、運営両方とも公安委員会が法律上では責任を負うことになつております。

國家地方警察本部長官1949/07/25

第5回 衆議院 法務委員会 第34号

○斎藤説明員 警察の專用電話は、御承知のように逓信省にその維持補修、新設等が移管をされたのでありますが、その後警察電話がどうも盜み聞きをされるのではないかといううわさは方々から相当聞くのであります。しかしながら実際確証があるのかどうかということになりますと、今日までどうもまだ確証があがつておらないのでありまんが、私どもといたしましては、できるだけもしさようなうわさがあれば確証をつかみ、もしこれを盜み聞きするということであれば、犯罪になる…

國家地方警察本部長官1949/07/25

第5回 衆議院 法務委員会 第34号

○斎藤説明員 警察管区は私は、きわめて必要であると考えております。今後ともますます強化をし、その実をあげて行かなければならぬものだと、実際の面からは思つております。平の応援の場合のごとき例をあげられましたが、これはお説の通り、必ずしもあれは仙台管区であるから仙台から応援を出さなければならぬというわけのものではないのであります。現実に東京から応援を出して、仙台からの応援を帰したということもいたしておるのであります。だだ仙台管区は東北六縣の…

國家地方警察本部長官1949/07/25

第5回 衆議院 法務委員会 第34号

○斎藤説明員 一応私の方からお答えいたします。これは法律上は警察で独立の搜査の権限を持つておりますし、檢察庁は檢察庁でやはり独立の搜査の権能を持つておられるのであります。そうして警察が搜査をしたものについて公訴を支持するということは、これはもつぱら檢察庁の方の権能になつておるのであります。しかしながら実際問題といたしましては、両々互いに協力し、一緒になつてやる、こういう建前でいたしておるのであります。

國家地方警察本部長官1949/07/25

第5回 衆議院 法務委員会 第34号

○斎藤説明員 警視庁は完全な自治体警察であります。

國家地方警察本部長官1949/07/25

第5回 衆議院 法務委員会 第34号

○斎藤説明員 東京都國家地方警察というのがございまして、これは東京都内の自治体警察以外の部分を管轄いたしておるのであります。そして東京都内の自治体警察から応援の要請があつた場合には、東京都の國家地方警察が出て行つて応援をする。こういう建前になつております。

國家地方警察本部長官1949/07/25

第5回 衆議院 法務委員会 第34号

○斎藤説明員 法律は今おあげになつた通りであります。実際問題として警察は國警と自治体、また自治体相互の間には互いに協力をするということになつておりますので、必要な場合には事実問題として応援を互いにし合つておるのが現状であります。