斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1949/08/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第7号
○説明員(斎藤昇君) 只今の御質問の第一点の警察のあのときにとつた態度についての岡田、鈴木両委員の見方についてどう思うかという点は、私も今日の制度であの状況の下においては、やはりあの方法しかなかつたであろうという感じがいたします。相当な兵力が來るまではやはりああいう状況において処理せざるを得ないと、これは今日の警察制度というだけでなしに、その外のいろいろな法令、警察官の権限というような点からいたしますとき、あれしかなかつたのじやないかと…
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第7号
○説明員(斎藤昇君) 福島縣外からの警察の應援ができないとしたらどうであろうかというお尋ねだろうと思いますが、私は相当困難であつたであろうということを申上げなくちやならんと思います。
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第7号
○説明員(斎藤昇君) お話は私は警察は暴力によつて止むなく圧倒された、こう見ざるを得ないと思います。向うに協力したというようなことはこれは全然ある得ないことと從來の調査からもそう考えております。
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第7号
○説明員(斎藤昇君) 朝鮮人問題は、これは非常にいろいろな問題を持つておると思いますが、これは單に治安警察の面からだけでは解決のできない大きな問題があるかと考えておるのでありますが、治安警察の面からといたしましては、先ず合法的に日本に在住する朝鮮人の問題と、それから密入國で入つて來る者の問題と両方あるのであります。それで前者につきましては、これは日本の法令が、嚴格に適用されておりまするので、我々もこの方面の犯罪の檢挙には吝さかであつては…
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第7号
○説明員(斎藤昇君) 柏木委員の先程の御意見と只今の御意見、全く私は関連した同じお考えからの御意見だと傾聽いたしました。私も只今の御意見と全く同じ立場に立ちまして、私共の最も努めなければならん大事な事柄と考えております。私共努力いたしたいと思います。
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第7号
○説明員(斎藤昇君) ああいうことのやる必要のないように、私は最善の努力を盡したいと思います。
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第7号
○説明員(斎藤昇君) 殉職の場合の手当は、勤務の年数やいろいろなことで違いますので、私、詳しい点は只今確実には覚えておりませんが、例えば先般新潟で機雷の爆発を防ごうと思つて殉職をいたしました警察官は、たしか十何年か勤務をいたしました。これの手当が二千万円ばかりのものでございます。余り大した額とは考えておりません。併しながら小さな自治体警察でありますと、それすらも出すことができないので、非常に、若しそういう場合があればどうしようかというよ…
第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○斎藤説明員 警察法の改正の問題につきましては、私の知つております限りにおきましては、政府においてもまだ何らまとまつた意見はないと私は承知をいたします。さよう御承知置きを願います。
第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○斎藤説明員 ただいまの御質問につきましては、いずれそのうちに何らかの意見を申し上げる時機があろうかと思いますが、ただいまのところは、まだその時機でないかと考えますので、お許しを願いたいと思います。
第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○斎藤説明員 警察と消防の協力の問題につきましては、私は先般申し上げたと思つておりますが、お話の通りこれは私と國家消防長官との協議によりまして、警察と消防が協力をする場合、その程度というものは、こういう範囲内でやるべきであるということを基準を確定して、そうしてそれを各地方の警察及び消防関係の地方の当局に、そのことを知らせたわけでありまして、それによつて各地方において、警察と消防がその基準の範囲内で申合せをしておくようにするようにという通…
第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○斎藤説明員 自治体警察相互間及び國警と自治体との間の事実上の応援の場合、費用をどうするかというお話でありますが、これはただいまの取扱いといたしましては、國警が自治体に応援に出ました場合と、それから國警の要請で事実上自治体に応援した場合、あるいは自治体が國警に応援に來たというような場合には、國庫の負担でやれるようにというので、実際上はそういう方針でやつております。しかしこれは法律に明記をされておりませんので、予算の範囲内でやるしか、ただ…
第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○斎藤説明員 たとえばある自治体警察が他の自治体警察、または國警の方に応援に出かけるという場合に、その出かけたあとのいろいろな防犯的な事柄——夜警でありますとか、そういつたような事柄を、その自分の町村で消防がやつて行くというのが建前でありまして、他の町村から消防団員、消防機関を引きつれて、よそに応援に行くようなことは、ただいま私の方は考えておりません。
第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○斎藤説明員 私の方といたしましては、管区本部及び各都道府縣の警察隊長に通知を出しまして、この趣旨をもつて現場の町村の警察当局に、この趣旨を傳えるというようにいたしております。消防庁の方は、知事あてに出しましたか、全國の市町村に出しましたか、とにかく知事または市町村あてに出しておると考えるのであります。
第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○斎藤説明員 國家公安委員の方にも了解を得ております。
第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○斎藤説明員 自治体警察にもその旨を連絡してもらいたいということをつけ加えておりますから、この中には自治体警察も入つております。しかし自治体警察はこの方針に從う、從わないという自由は持つておりますけれども、こういう基準がよかろうということで、自治体警察に連絡して参る、こういうことになつております。
第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○斎藤説明員 御説の通り自治体警察はまつたく完全に独立した自治権を持つておるのであります。しかしながら國警との関係でありますとか、あるいは自治体警察全体に関するような事柄について、われわれの方がいろいろの連絡をするということは、必要なことでもあり、またこれは自治体警察の精神を破壞するものとは考えておりません。そういうことで大体こういうようなことがきめられたとか、こういうようにわれわれは考えておるということはお、互いに連絡し合うということ…
第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○斎藤説明員 私は國警として決して行きすぎたとは考えておりません。必要な最小限度であると考えます。
第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○斎藤説明員 警察と消防の協力の問題について、大阪の場合にここで御質問のあつたことは私も記憶をいたします。私もその際、これは法律上は何ら違法ではないということを私の所見として申し上げたのであります。当委員会において違法であるという決議をされたということは私は聞いておらないのであります。私は今日においてもこの協力は合法的である、かように固く信じております。
第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○斎藤説明員 消防組織法の第二十四條に反するものと考えておりません。
第5回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○斎藤説明員 消防法の二十四條の第一項は、私は正確な文句は記憶いたしておりませんが、警察と消防は互いに協力をして、身体、財産を保護をするというように書いてあると考えます。その範囲内においては私は何ら違法ではないと考えておるのであります。この通牒も警察が手薄になつた場合、また必要な場合、消防が主として防犯的な仕事に当る、財産の保護、人命の保護に当るというのであります。騒擾の鎭圧自身に消防が出かけるというような趣旨は毛頭考えておりません。