斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1952/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○齋藤(昇)政府委員 この法案は、提案理由にもあります通り、またただいま加藤委員のお述べになりました通り、憲法の保障いたしております人権をどこまでも擁護し、民主主義の確立を確保するというのが根本目的でありまして、第一條にその目的を明示しておりますように、集団示威運動等が人の生命、身体、自由または財産に対して、直接の危險を及ぼすことなく、その秩序を保持しながらこれらが行われるようにするというのが目的であります。いかに集団示威運動、集団行進…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○齋藤(昇)政府委員 民主主義憲法のもとにおきましては、暴力をもつて革命を遂行するということは肯定をすることができないと考えるのであります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○齋藤(昇)政府委員 反逆という文字の解釈でありますが、法律に許された言論等においてなす事柄は肯定せられると思います。しかしながらこの法案に考えておりますように、生命、身体、自由あるいは財産に対して直接危険を及ぼすことを伴う反逆は私は日本の憲法下においては許されないのが当然であろうと考えます。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○齋藤(昇)政府委員 ただいまの桶谷さんの御議論についての御質問でありますが、警察といたしましては集会あるいは演説等が何ら法に触れることなく行われておりますときは、これに関與をいたさないのであります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○齋藤(昇)政府委員 学生の平和擁護の集会が警察で何か禁止せられたということを前提にしておられるようでありますが、当該具体的の状況はよく知りませんから御答弁はできませんけれども、警視庁がそれを解散をさせたとか、あるいは集会を禁止したとかいうことでありますならば、それは私は警視庁の公安條例あるいは道路取締法その他に触れるところがあつたからであろうと考えております。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○齋藤(昇)政府委員 集団示威運動は秩序正しく行われるということを確保するのがこの法案の目的であります。人権を侵害するようなことを認容いたしますことは、私は憲法破壊の考えであると考えるのであります。集団示威にこん棒やあるいは火炎びんやあるいは硫酸びんを持つて、その身体あるいは財産、自由等に危険を及ぼすことは、民主憲法下におきましては、どうしても禁止せざるを得ないと考えているのであります。 〔委員長退席、吉田(吉)委員長代理 着席〕
第13回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○齋藤(昇)政府委員 暴力革命を前提にせられまして、憲法やら法律を暴力で破壊することを是認しろというようなことをおつしやいましても、私どもお答えをするわけには参りません。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○齋藤(昇)政府委員 私どもは、民主的な方法によつて、民主主義の確立によつて民族の繁栄と幸福と世界の平和をこいねがいたい、こういうように考えておるのであります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○齋藤(昇)政府委員 私からお答えをいたしますが、この法律案は御承知の通り国家地方警察本部長官及び東京の警視総監の任免の問題と、いま一つは総理大臣が都道府県の公安委員会及び自治体警察の公安委員会に対して、治安維持上特に必要な場合に指示するというのが骨子でございます。その理由は先ほども谷口次長から御説明いたしましたように、政府が治安責任を帯びるというこの建前を、法の上に明示をするというのがその理由でございます。ところでただいまお尋ねのよう…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○齋藤(昇)政府委員 警視総監は都の公安委員会に対して責任を負わなければならぬのでありまして、公安委員会が警視総監を指揮監督をするのであります。さようでありまするから、任命権者は内閣総理大臣になりましても、公安委員会の総監に対する指揮監督権というものは、総理大臣の指示のない限りは、全面的に公安委員会がその指揮監督権を持つているのであります。従いまして警視総監は、ただ総理大臣に対して責任を持つというのではないのであります。総理大臣は公安委…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○齋藤(昇)政府委員 任免でありますから、罷免も総理大臣が持つているのであります。この場合にやはり公安委員会の意見を聞いて罷免をするのであります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○齋藤(昇)政府委員 法律の上には請求の権利というものを書いておりませんが、しかし実際に警察の運営の責任を公安委員会が負うているわけでありまするから、従つてその警視総監なりあるいは国家地方警察本部長官なりに対して、こういうようなものであつては自分たち責任を果せない、こう思う。従つて罷免をしてもらいたいという意見は、私は事実上できる問題であり、こういう政治問題になるような事柄につきましては、法律上に書いてありませんでも、事実上そのことを総…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○齋藤(昇)政府委員 なるほどあるいはそういう事柄が法律に書いてありまする方が、親切であるかもしれないと思います。私はそれは当然のことであり、しかもこの公安委員会は、ただ国家公安委員会と、それから特別区の公安委員会だけでありまするから、数の非常に多い公安委員会であれば、ときにはこういうことも法律にはつきり明記しておかないと、公安委員会が自分の責任というものを軽んずるおそれがありはしないかという心配もあると思います。警視庁の公安委員会と国…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○齋藤(昇)政府委員 誤解がありましてはいけないと思いますから、私さらに申し上げておきたいのでありますが、さような場合に、公安委員会がやめなければならないというのではありません。私は公安委員会がやめるであろう、その場合にどちらが無理かということを——世論なり、国会なり、あるいは都議会なり、いずれその後任を、都の公安委員会ならば都知事が都議会に諮らなければならない。国家公安委員会ならば、内閣総理大臣がさらに国会に後任を諮らなければならない…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○齋藤(昇)政府委員 警視総監に対する解職の請求権は私はないと思つております。警察法にもございません。自治法にもございません。憲法の趣旨から、官吏については国民は基本的に任免の請求権、そういうものがあるかのように思いますけれども、これを具体的に法律化したものといたしましては、警視総監に対しては、また一般官吏に対しては、リコールの規定はございません。 それからこれは私から御答弁申し上げる御要求ではないのでありますが、今回の改正法の問題は、…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○齋藤(昇)政府委員 門司委員の治安に関する御見識は、私どもはまつたく同感でございまして、治安はただ警察関係とかあるいはいわゆる治安関係のものの担当する部面以外に、政治的な部面といいますか、非常に大きな部面がありますることは、もちろんであります。さような点から申し上げまするならば、いわゆる治安関係機関の担当いたしまする部分は、私はごく僅少な部分しかないと、かように考えております。しかしながら、それにいたしましてもその治安担当機関の担当を…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○齋藤(昇)政府委員 御意見のように警察は本来のあり方によりまして、その責任を十分果さなければならぬのであり、また果そうと努力をいたしておることは申し上げるまでもないのであります。しかしながら国全体から考えまして、治安の情勢を判断し、こういう事件は起る可能性が非常に多いから、それについてはこういう警備をしてもらいたい、この点を留意して、ここにはこういうようにやつてほしいという国全体からながめた要求というものが、警察の運営上出て参るのであ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○齋藤(昇)政府委員 指示はやはり法律の上では拘束をするものであります。ただこれに従わなかつた場合に、罰則とかあるいは懲戒とか、そういう規定はございませんが、法律の解釈といたしましては、指示があればそれに従うべきであるということであります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○齋藤(昇)政府委員 おつしやいますように、非常にまずい指示をすれば、かえつてまずくなるということは考え得られるのでありますが、しかし全体をながめ、最終責任の判断から指示をするということに相なりまするならば、その指示をしたことについて、やはり責任を負わなければならないわけでありますから、そう軽々な指示はあり得ないと私は考えるのであります。もちろん判断違いということは全然神様でありませんから、あり得ないとは考えられませんけれども、しかしそ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○齋藤(昇)政府委員 ただいまの御意見の通り、また私が申しました通り、占領中は日本の治安の責任は連合軍総司令部が持つていたのであります。従つてその期間中における治安の維持の方法は、現在の機構において私はまかない得たと思うのであります。しかしながら日本は独立いたしまして、そうして警察の運営について、全面的に自治体に白紙委任をしておるという状況では、私は国の安全な治安の維持は、建前の上からいつても、これは非常におかしな制度といわざるを得ない…