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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1952/05/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1952/05/30

第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○齋藤(昇)政府委員 警察組織の問題は、前々からも申しておりますように非常にむずかしい問題でありまして、ただ警察の能率という点だけから考えまするならば、警察はできるだけ一本であることが望ましいことは、申し上げるまでもないのであります。ただ一面民主主義的な運営の確保、警察国家にならないための制度上の防止の方法ということも、また重要な事柄でありますので、治安の維持の面とそれらと両々あわせ考えながら、私はそのときの情勢に即した制度でなければな…

国家地方警察本部長官1952/05/30

第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○齋藤(昇)政府委員 門司委員のお尋ねは、まことにごもつともでございます。実はこの法案をつくります際に、集団示威運動あるいは集団行進、屋外集会、それぞれ定義をここで書こうかという話もあつたのであります。ところがここに書きませなんだのは、大体集団示威運動、集団行進、これはもう社会通念できまつておるのではないか。しかも初めて法律化するならば必要だけれども、すでに府県あるいは市町村で相当たくさんその条例も設け、また運用もやつている。もうすでに…

国家地方警察本部長官1952/05/30

第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○齋藤(昇)政府委員 警察法二条にありまする「公共の秩序の維持」の中に、当然これは入ると考えております。警察の職責の一つとして、公共の秩序の維持をするわけでありまするが、しかしその公共の秩序を維持する仕方を法律その他において明示をしなければ、権利の制限にわたつたり、そういうことができませんので、従つて届出をさせたり、あるいは凶器を持つて集まつて来ることを禁止したり、それに違反するものを処罰したりするのには、やはりこういう法律がなければや…

国家地方警察本部長官1952/05/30

第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○齋藤(昇)政府委員 警察法の二条の範囲内で、警察官は何でもできるということでありますと、われわれ非常にありがたいのですけれども、御承知のようにそれはとてもできませんので、権利の制限にわたるような事柄は、それぞれ法律に明記がなければできないわけであります。お尋ねの凶器にいたしましても、銃砲でありまするならば、銃砲等所持禁止令によりまして違法になりますけれども、そうでない、目つぶしを持つて歩く、あるいは竹やりを隠して持つて行く、竹やりを公…

国家地方警察本部長官1952/05/30

第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○齋藤(昇)政府委員 実はこの点も非常に重要な点でありまして、立案の際にも七十二時間は——今日の各市町村あるいは府県の条例の大部分は七十二時間以上でありまするが、これをもう少し短かくしたらどうだろう。たとえば四十八時間にしてみてはどうかというので、相当審議をいたしたのであります。結論といたしましては、現在の条例は、屋内集会までほとんど含めておるわけでありますが、今度は屋内集会は全然はずしてしまいまして、街頭行進と屋外集会だけにほとんど限…

国家地方警察本部長官1952/05/30

第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○齋藤(昇)政府委員 現在都の公安条例が生きておりますから、その条例によつて不許可にいたしておる、かように私は承知いたしております。

国家地方警察本部長官1952/05/30

第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○齋藤(昇)政府委員 公安条例の第三条です。

国家地方警察本部長官1952/05/30

第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○齋藤(昇)政府委員 第三条の「集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合」というので許可をしなかつたのだと思います。

国家地方警察本部長官1952/05/30

第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○齋藤(昇)政府委員 これは東京都の特別区の公安委員会がさような措置をしたと考えまするので、私は責任を持つては申せませんが、われわれの判断をいたしまするところでは、きようはいわゆる五・三〇デーと称しまして、相当不穏な様相がうかがわれるのであります。しかも今日集会を行うと届け出られたものは、ほとんど全部が五時半あるいは六時から夜の十時という、日暮れから夜間にかけての集会でありまして、停車場の附近とか公衆のたくさん集まります場所であります。…

国家地方警察本部長官1952/05/30

第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○齋藤(昇)政府委員 過去のいろいろな歴史、それから過去に行われました事柄等から考えまして、五月三十日の薄暮から、屋外の公衆のたくさん集まるところで集会がやられるということは、秩序保持上きわめて危険である、かように東京都の公安委員会が認定いたしましたことは、私は職責上当然であると思います。

国家地方警察本部長官1952/05/30

第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○齋藤(昇)政府委員 これは繰返すのみであります。過去の事実と、それから三十日にどういうことがなされるか、その底流をなすいろいろな事柄の調査によりますと、明らかに危険を招来するということが認定できるものだろう、また認定をしたのは相当だろう、かように考えます。

国家地方警察本部長官1952/05/30

第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○齋藤(昇)政府委員 近くはメーデーの事柄もありますし、昨年の宮城前の事件もあります。またこの三十日事件後どういうように闘うかということについても、いろいろの計画があるようにわれわれは聞いておるのであります。

国家地方警察本部長官1952/05/30

第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○齋藤(昇)政府委員 ただいま申し上げた通りであります。

国家地方警察本部長官1952/05/30

第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○齋藤(昇)政府委員 存じております。この問題はまだ最終判決になつておりませんのでわかりませんが、とにかく第一審ではさような内容を持つた判決がありました。最終判決を待たなければわかりませんが、私の方ではこれは憲法違反になる疑いは若干あるが、必ずしも憲法違反と言えるかどうか、疑問に思つております。このたびは許可制ではなくして、できるだけ集団示威運動、行進等はやらせる。しかしながら必要な規制に従つてやつてもらう。日時の変更とか、あるいは場所…

国家地方警察本部長官1952/05/30

第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○齋藤(昇)政府委員 憲法に保障せられております自由も、公共の福祉のためにはやはり制限は受けられるものと考えておるのであります。問題はその程度の問題だと私は考えております。

国家地方警察本部長官1952/05/30

第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○齋藤(昇)政府委員 われわれは公安条例が京都市において設けられました際に、これは憲法違反ではなかろう。研究の結果さような結論に達したのでありますが、しかしながら最終判決を待たなければ最後の判定は下せないわけでありますから、ただいま疑いを持つておるという程度で申し上げたのであります。

国家地方警察本部長官1952/05/30

第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○齋藤(昇)政府委員 どの点と申しますよりも、総合的にこういつた場合に、この程度までの制限は認容さるべきではなかろうかという考えであります。

国家地方警察本部長官1952/05/30

第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○齋藤(昇)政府委員 総合的に申し上げるよりほかしかたがないと思います。

国家地方警察本部長官1952/05/30

第13回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○齋藤(昇)政府委員 この法案は多衆のこういつた示威運動を弾圧する意図は毛頭ないのでありまして、目的にあります通り、秩序を保ちつつやつてもらうということが目的で、それ以外に何ものもないのであります。いかに民主主義でありましても、あらゆる事柄はやはり秩序をもつて行われるということが必要なのでありまして、多衆に非常に迷惑をかけるような、また危害を及ぼすような方法で行われるということは厳になくさなければ、日本の民主化は成り立たないと考えるので…

国家地方警察本部長官1952/05/12

第13回 参議院 地方行政委員会 第30号

○政府委員(斎藤昇君) 今般提案いたしました道路交通取締法の一部を改正する法律案の提案理由並びにその内容について御説明申上げます。 現行の道路交通取締法は、昭和二十二年十一月に制定、翌二十三年一月一日から施行され、昭和二十四年十一月に一部改正を加えられたのでありますが、その後の実情に鑑みまして、交叉点における自動車の右折方法の例外規定、原動機付自転車の運転資格に関する規制の簡易化、無軌条電車の運転用法に関する規定の新設、その他現行の道路…