斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1952/06/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 法律上はさようでございます。しかし国家公安委員会は常時総理大臣に対して助言をする事実上の責任がございますから、むしろ国家公安委員会の方から、こういう場合にこういう御指示をされてはということで、実際の運営は行われると考えております。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 非常事態の布告が発せられました際には、全警察を総理大臣が統制をするわけであります。そうして都道府県あるいは市町村公安委員会も、非常事態布告の間は、警察の管理の責任がその限りにおいてなくなつてしまうわけであります。ところがこの六十一條の二のただいまの規定はそうではありませんで、公安委員会は都道府県、市町村にそれぞれ存在し、それの責任のもとに運営させるという点は、平常と何らかわりがないのであります。その平常の状態におい…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 先ほど申しましたのは、都道府県公安委員会、市町村公安委員会は、非常事態の布告がありました際には、運営の権限がなくなつてしまうと申し上げたのであります。ただいまのお尋ねの点は、国家地方警察本部は総理が指示するについてのスタッフになるわけであります。しかしそのスタッフは原則として国家公安委員会の指揮監督のもとにあるわけであります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 これは総理大臣が指示するたびに意見を聞かなければならぬわけでありますから、包括的にこれこれの場合は公安委員会の意見を聞かないで指示をしてもよろしいというような運営はできないと思います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 実際の経過を率直に申し上げますると、私の手元でいろいろ研究をいたしました。その案を自治体警察の方々に示して意見を聞き相談をし、国家公安委員会に相談をし、そして政府に提案をいたした、こういう形でございます。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 一定の事由と申しますのは、国家公務員法にこういう場合には罷免するというように事由があげてあるわけであります。その国家公務員法にいう一定の事由でございます。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 現行法でも、たとえば国家地方警察の長官は国家公安委員会が任命するわけでありますが、一定の事由により罷免する、同じ用例でずつと使つているわけであります。現行法にもすでに一定の事由により罷免する任命するとありまして、その一定の事由は国家公務員法の七十八條をさすという解釈になつております。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 一応ごもつともな御意見と存ずるのでありますが、しかし以前におきましては、警察権の発動が非常に容易にできるようになつておりました。すなわち警察力でただちに解散せしめたり、それから何でもできるような法律があつたわけでありますが、今度はそういうわけに参りませんので、まず民主的に事前にできるだけ相談し合い、場所、時間等で変更を必要とするものは、変更してもらうというやり方でやる方が望ましい、それにはこれだけの時間はどうしても…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 お説のように、いわゆる解散の際に、いつも非常に社会的な治安関係に影響する問題が起るわけであります。従いまして、できるだけ解散をしないでやり得ますように、あるいは危険物を事前に携帶しない、あるいは示威行進の通路を事前に打合せて、さしつかえのないところを通つてもらうというぐあいに、解散をしなくて集団示威の目的を達するように事前にした方がよろしいというのが、この法案の目的であります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 この法案の草案をつくりました一番大きな動機は、むしろ地方の方の要望から、それも自治体警察側の要望から、できるだけ全国統一的なものをつくつてもらいたい、こういう声があつた。これは自公連の決議あるいは自警連の決議としても、われわれのところに申し込んで来られておる。決して中央からこれに従うようにいたしておるような次第ではございません。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 私は公安委員会の制度は、民主的な警察を確立し、また育成をして行く、また維持して行くという上からも、非常に大事な存在だと考えております。現在もその役割を果しておられると思いますし、今後もますますその役割を果してもらわなければならないと考えております。この集団示威運動等の秩序保持に関する法律は、これは各府県あるいは市町村のまちまちの條例を統括したわけでありますが、基本的なあり方を統括をいたしまして、個々の運営はやはりそ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 その点は外部からごらんになりまして、まことにさように見えるかと思うのでありますが、実際問題といたしまして、総理大臣またはそのかわりになつて警察を担当いたしておられる担当大臣と、それから国家公安委員会というものは、絶えず一体的な関係になければうまく参りません。従つて私の立場におきましても、国家公安委員会の御意見と、それから担当大臣の御意見と、絶えず一致を見て実行をいたしておるのであります。この法案が通過をいたしまして…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 警察官の権限行使のやり方によりましては、むしろ善良な人からも反感を買うようになつて、治安の目的をかえつて果さない、ただいまの御議論はまつたくその通りでございまして、われわれの金科玉條としておるところでございます。しかしながら、話合いではどうしても行かないというものにつきましては、何らかの法律上の規制が必要ではないか。ただいま平におけるメーデーの例をおあげになりましたが、平にも実は許可制度の公安條例が福島県にあるので…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 この趣旨は、ただいまおつしやいます通り、示威運動が最も公衆の身体、財産、自由等に危険を及ぼす場合が多いのでありまするから、それを趣旨にいたしておるわけであります。しかし屋外における行進、あるいは屋外における集会は、それ自身示威の目的がありませんでも、示威運動に非常になりやすいものですから、従つて屋外の行進と屋外の集会だけは、一応届出の制度ということにいたしております。趣旨は示威の点が主でございます。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 たとえばある駅に総理が着かれる。それを聞き伝えて集まる。それに対して総理が演説をされるということは、ここでいう集会と考える必要はない。いついつか総理が来るから、こういう演説会をやるから集まつてくれということを計画し、ビラを張れば集会になりますが、たまたま大勢来られて、そこであいさつされる、それが半時間、一時間になりましても、集会で取締る必要はないと思います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 できるだけ御不便をかけたり、あるいは無用な摩擦を起さないように、こまかい点を書きまして、そうして府県及び市町村の公安委員の御参考のためにお知らせしたいと考えております。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 憲法のどういう條項をさしているかと言われますと非常に困りますが、憲法に求めまするならば、私は憲法で保障をされておりまする国民の幾多の自由を擁護するというのは、警察の職責だと考えております。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 その自由の中には、集団行進するという自由もありましよう。またその集団行進によつて公衆が危害を受けないという公衆側の自由もあると考えております。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 憲法の二十一條とそれから十二條、十三條であると思います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○斎藤(昇)政府委員 これは当然だと思いまするが、二十八條は、勤労者の団結権を保障すると書いてありますので、団体的にいろいろ行動するというのは、ただいまあげた方が主であろうと思います。