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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1952/06/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 この公共の場所は、一般の公衆の使用し得るところというように考えております。従いまして、たとえば新宿御苑のごとき、一般の公衆があそこへ入つて集まるという場合には、公共の場所でありますが、あそこを借り切つてしまつて、一般の者は中に入れない、特定の者だけしか中に入れないということになつて、そして管理者がその席におるということになりますと、これは公共の場所ではなくなつてしまうのであります。

国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 会社の専用のグランドで、ふだんのときには一般の子供やなんかが来て、そこで遊んだりベースボールをやることを認めているところを、今日は一般の者は出入り禁止だということで、会社の者に使わせるということになれば、これは公共の場所ではなくなるのであります。

国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 その場合に、管理者がその官庁の中庭に対して、官庁の職員以外の者は全然入れないという措置をとれば、そのときには公共の場所でなくなります。

国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 私は門司委員と同じ考えに立つておりまするから、そういうように申し上げております。この目的は一般の公衆に直接迷惑をかけないということを目的にしておるわけでありますから、従つて役所の中庭でありましても、公衆の出入りをとめてやるというのであれば、私は公共の場所と見る必要はないと考えております。従つて役所の構内で、役所の職員だけが大会をやる、その際に、一般の人たちの通行できないような措置をとるということであれば、私はさしつ…

国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 先般の本委員会で、催涙ガスが武器であるかどうかという点と、現在使用しておりまするピストルの入手のいきさつ、現在その所有権がどうであるかというお尋ねがここであつたと思います。催涙ガスにつきましては、これは武器であるかないか、若干の疑問の点がございまするが、われわれのただいまの解釈といたしましては、これを武器と解釈いたしまして、警察官等職務執行法に基いて使用する、いわゆる使用の限度をしぼつた方がよかろうというので、一応…

国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 ピストルの中には、日本政府の所有物あるいは自治体警察それ自身の所有になつておるものもございます。しかし法律上は依然貸與の形だというのもあるわけであります。アメリカから当時貸與を受けておりましたピストルにつきましては、日本に所有権を移したという正式手続は、ただいままだとられていないと御了解をいただきたいと思います。

国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 法務総裁はその点思い違いをしておられたので、私がかわつてこの席で申し上げたような次第であります。

国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 警察が武器を使用することができる、武器を使用し得る場合は、これこれだということを規定しておりますのは、御承知の通りに警察官等職務執行法という法律で規定をしておるのであります。そこでそこにいう武器の範囲いかんということになると、これは法律には範囲を限定していないのであります。従いまして法律上の解釈ということになりますると、いかなる武器でも使用できるのじやないかということに現実になつておるわけであります。しかしながら警…

国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 私は催涙ガスは警察官等職務執行法の武器と解釈いたしまして、そうしてその使用につきましても、私はあの法律の中で認められた範囲のものだと考えます。

国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 基本規程で武器を規定しておるとおつしやいますが、先ほど読み上げられましたのは、こういうものは警察官は必ず携帯しておらなければならないというのでありまして、武器の種類を規定しておるわけではありません。おあげになりました警笛だとか、警察手帳だとか、そういうのは警察官は持て、拳銃も一緒に持てとこう書いてあるだけであります。それから催涙ガスについても、これは私個人の命令でも何でもありません。

国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 法律上はさように相なります。それから催涙ガスの使用については、これは公安委員会及び政府の意向も聞き、規定の上では私の訓令の形で出しました。

国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 拳銃といえどもこれは法律でも、何でも、どこにも使つてよろしいという規定はないのであります。

国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 法律上はさようであります。

国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 さしつかえないと考えます。

国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 この問題は、この委員会で、それからこの国会におきまして、警察官等職務執行法を御審議の上、御通過になりましたその法律に基いて、われわれは執行いたしておるのであります。

国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 政府は一般の行政について最終責任を持つという建前になつておりますので、警察についても同様に最終的な責任は、政府が当然持たなければならない、こういう前提に立つておるのであります。

国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 この法案によりまして任免権と、公安上特に重要な事項に対し指示をすることによりまして、最終的な責任を政府がとれるようにする、とれるようにした以上は、今おつしやいましたように、その措置が当を得ない、指示が万全でなかつたという場合には、政府自身が責任をとるということが、この法案によつて初めてできる、こういう考え方でございます。

国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 これは具体的な指示の内容について聞くわけであります。

国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 こういうぐあいに指示をしたいと思うが、どうだということで聞くわけであります。

国家地方警察本部長官1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○斎藤(昇)政府委員 特別に必要があると認めました場合に、こういうような指示をしたいがどうかということで、意見を聞くわけであります。そこで、公安委員会がそれはいけないといつて反対をいたしました場合には、この法律の上では、反対をしても指示はできるということになつておりますけれども、重要な問題につきましては、国家公安委員会の意見を無視して指示をするということは、政治的な問題となりますので、これは実際行われ得ないであろうと考えますし、また指示…