斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1954/10/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 地方行政委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) これはそう大して違わないと思います。熊野本部長も、説得をするのに或る程度の時間をかけさせろ、こう言つておるのですから、とにかく組合は許可証を持つておるから、初めからら入つてしまえという命令を出すべきであるのに、半日、少くとも半日くらいは説得の時間をかして、それでも聞かなければというように言つているから、その点は相違はありません。
第19回 参議院 地方行政委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) これはやはり事実問題で……。
第19回 参議院 地方行政委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) なんぼ説得されても我々はもう断固として入るのだということになつておれば、警察はそれ以上斡旋するということは無駄であり、当然入るべきものを又警察がむしろ加担をして入らせないようにするということにもなるわけです。それは或る程度の常識に持たざるを得ないと思います。
第19回 参議院 地方行政委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) たびたび言つておりますように、ピグは平和的説得の限度においては正当だ、その域を超えれば違法だ、こういうわけです。
第19回 参議院 地方行政委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) 私は現在の法律では、第二組合といえども、第二組合といえどもということはおかしいかも知れませんが、第二組合の人たちはやはり争議中でも労働をするという私は権利があるものだと思つております。それを説得の方法で、ピグを張つて平和的説得の方法で入らないようにするというこの限度においては正しいわけである。飜意をしてくれないか、併しそれが平和的説得の限度を越えてどこまでも実力でということになれば違法になるというのは、私は今日の法…
第19回 参議院 地方行政委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) 判例には、平和的説得には実力的に最終的に阻止をしてしまうという、こういう権能を含んでいないという判例がございます。
第19回 参議院 地方行政委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) 私はまだどちらが数が多いか調べておりませんので、調べてからお答えいたします。
第19回 参議院 労働委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) 先ほどからお伺いをいたしておりますると、昨日の東証の争議に対して警察官が出動をいたしましたのは、労働大臣が新しくストの限界というものを発表され、それによつてやつたものではないか、或いはそれに影響されておるのじやないかという点が先ず主なあれだつたと思いまするか、私どもといたしましては、これはさような点には何ら影響は受けておりません。従来からの労働争議に対する警察のあり方をそのままに行なつたのみに過ぎないのであります。…
第19回 参議院 労働委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) よくわかりました。私もそのつもりで申上げておつたのでありまして、近江絹糸の取締の状況と昨日の大臣の声明との間に、若しあの声明をその通りやるとすれはどれだけの差異があるかということを聞かれたわけですから、それを説明しておつたわけであります。従いまして近江絹糸の場合のスト、いわゆる第一組合と第二組合の対立の際におけるピケ・ラインの問題と、昨日の東証のようなああいう場合のピケ・ラインの扱いとは警察のほうも若干趣を異にして…
第19回 参議院 労働委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) 昨日の東証の場合に警察が実力行使をいたしましたのは、正当に業務を遂行するために、あの建物の中に入りたいという人たちを入らせないというようにしている、これは平和説得の限度を超えて、どうしても入らせない、一方入りたいという者が、それなら窓を破つてでも入ろう、こう言つているわけでありますから、ピケ・ラインを突破しようとすればここに傷害事件が起るでありましようし、而もあの建物の中には証券取引所に出入りする人以外の人たちも入…
第19回 参議院 労働委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) 第一点は誰の依頼で出動したかというお尋ねであろうと思いまするか、警視庁の方私みずからの判断でやつたと考えております。勿論その経過におきましては、取引所側から中で取引をやりたいという人たちが十名ばかり集まつて、これらの人たちがどうしても入る、このままピケ・ラインを突破すれば必ず事件が起るかも知れない。従つてそういう際には暴力事件の起らないように警察は善処してもらいたいという要求があつたそうでありますから、必ずしもその…
第19回 参議院 労働委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) 必ずしも防犯……、最初は防犯的な意味で警察官が出動して行つたわけであります。或いは交通取締、防犯的な意味で……、それからだんだん事態が切迫し、殊に業者がどうしても入るという決意を固くし、一方ピケ・ラインは絶対通さないという決意を固くした。実力によつてどうしても通さないということは、これは違法な状態である、かように警察が考えたのは当然であつて、さように考えて実力を行使したというのであります。 それから教員は検挙せられ…
第19回 参議院 労働委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) 警察官が棍棒を持つておりますのは、或いは自己防備或いは職務執行のために必要最小限度の防禦をしなければならない場合もあります。さような意味で持つております。 それから先ほど相馬委員の御質問で、何時頃であつたかというお話でありましたが、三時半でございます。
第19回 参議院 労働委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) 警官はいつでも棍棒は持つておるのでありまして、特別な何らかの理由で棍棒を外さなければならんという、特別な場合があればさようなことをやる場合もあり得ますけれども、通常の状態においてはいつでも棍棒を持つておるような状態であります。
第19回 参議院 労働委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) いつも振りかざしているとおつしやいますが、普通例えば多勢の群衆を解散させたり、或いは道を開けさせるという際には、棍棒を両手に持つてやるというのが通常の状態でございます。或いは群衆との入り乱れになるような際には、片方の手か離れるというような場合もあり得るたろうと思いますが、全部が幌棒を振り上げて叩き付けるような形が若しどこかにあつたとすれば、それは私はいいやり方ではないと思います。
第19回 参議院 労働委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) 我々はかねがねピケは平和説得の限度でなければならないというように解釈をいたし、かような解釈を下部の警察にも流しております。
第19回 参議院 労働委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) 室蘭の日鋼の場合に、協定にあるにもかかわらずスキヤツプを入れたとおつしやいますのは、恐らく船に積込む際の運送業者の話であろうと思いますか、あれは会社が常時雇う契約をしている者であつて、新たに雇い入れた者ではない、従つて協約にも違反をしていない、かように承知をいたしておりまするし、我我といたしましては、あの際には船に積込む事柄を妨害をする、実力を以て妨害をするということのないための措置、執達吏によつて港内に入ることを…
第19回 参議院 労働委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) 警察が経営者から頼まれたならば必ず出るのかという第一点でございますが、これは決してさようではございません。警察は独立の判断で出るだけであります。頼まれるということは、こういう事態にあるという事実をはつきり認識する一つの材料にするに過ぎません。どういうわけで出たか、こういう経過でそういう事実を明らかにしたから出たというので、頼まれたからということを安易に使うかも知れませんが、考え方はそうではありません。その点は誤解の…
第19回 参議院 労働委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) ピケそのものが合法であるか違法であるか、これは先ほどからも労働大臣からお話もされております通りに、限度を越えるか越えないかという問題でありまして、その限度がどういう場合に越えるか、これは抽象的に言えば、平和説得の限度を越えた場合ということであります。従てそのピケ・ラインを通過したいという人の種類によつて私は程度が違うと考えています。東証の場合は、これはいわゆる協和会員でありまして、中に当然入つて仕事をしておる人たち…
第19回 参議院 労働委員会 閉会後第9号
○説明員(斎藤昇君) 基本的に方針の変更は先ほど申しておりますように、ございません。今までいわゆる何といいますか、集団的に第三者が正当にその中で業務を執行するためにどうしても入る、ピケ・ラインはどうしても通さないというような事件は私は余りなかつたと思つております。従つて業務妨害として検挙はしなかつたでしよう。ただ併しながら出荷の場合とかいうような場合に。ピケをどうしても通さない、この際に業務妨害或いはそれに伴う執行妨害というのでやはり検…