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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1954/11/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 20 を表示
警察庁長官1954/11/04

19参議院 法務委員会 閉会後第13号

○説明員(斎藤昇君) ただいま伺いまして、私もなるほどそうだという感じをいたします。警察みずからの、行動をします、みずからの必要によつて行動します場合はもちろんのこと、また個人のまあ住居の神聖といいますか、それを第三者から侵かされないように警察は保護をするという意味から申しましても、今伺いまして私なるほどおつしやる通りだという感じをいたしました。大体お説のようにもう慣習上でしようが、人の屋敷へ黙つて入つて来る、いそうしてあるいは立聞きす…

警察庁長官1954/11/04

19参議院 法務委員会 閉会後第13号

○説明員(斎藤昇君) 私はその事件に対しましては、かように考えておりますが、まず警察側から申しますると、まあ協力を頼んだということにとられてもやむを得ないのかもしれませんが、その女子学生の兄さんと警察官は非常に親しかつた。そこの家で知合いになつた女の学生でありまして、その家で兄さんなんかと話しているときに、学校の中の話が出た。その話、そこからそういうようなことについては、また知らして下さい。承知をしましたというようなことで進んで行つた事…

警察庁長官1954/11/04

19参議院 法務委員会 閉会後第13号

○説明員(斎藤昇君) 私はその点は同感でございます。学生を専門スパイのように使うことは、これはよろしくない、かように考えております。それとこのごろの学校の状況はどうかとこう聞くのとはこれまた違うかと思うのですが、そこにはおのずから段階があるだろう、かように思うわけであります。私のところへ学生がたずねて来た、このごろの学校はどういうふうになつているのか、自治会はどうなつている、こうです、ああです、教官のところへ行つたら、学内の様子を探られ…

警察庁長官1954/11/04

19参議院 法務委員会 閉会後第13号

○説明員(斎藤昇君) ただいまの御所見には私は全く同感であります。私は強いて弁明するつもりはありませんが、ただいま挙げられましたうちで、早稲田大学の問題、東北大学の問題、私は慶応のことは存じません、聞いておりませんが、この二つは聞いております。これらはむしろ警察がその学内を捜査しようとか、どうとかいうものではなくて、むしろ私はでつち上げられた問題であつて、非常に警察は迷惑をしておると思います。早稲田事件のごとき、東北大学のごとき、詳しく…

警察庁長官1954/11/04

19参議院 法務委員会 閉会後第13号

○説明員(斎藤昇君) 全く賛成でございます。先般も読売新聞が、警察官がこうこうこうだという投書が三つ四つ重なつておりまして、私はおそらくその投書の事実ははつきり……大ぜいの警察官の中には必ずしも十分ではない者もおると思うので、私は新聞のほうも話をして、警察はこういうつもりでおるということをはつきり書いてもらつたらどうだと、活をさせておりますが、それはそういつたことがあれば、われわれの本旨ではないから、直接監督者なり何なりに、どこどこでこ…

警察庁長官1954/11/04

19参議院 法務委員会 閉会後第13号

○説明員(斎藤昇君) 私ども朝鮮の方方に対しましてもただまあ犯罪は憎むけれども人は憎まないと、これは日本人に対すると同じように考えております。特に私は朝鮮の方々がやむなく犯罪に追い込まれるという経済状態にあるわけだから、従つて何らか正当な職業に対して門戸をあけるように警察としてもできるだけ尽力をしてみたらどうかということを、機会あるたびに言つておるのであります。地方の朝鮮人であつてもいい人も相当多いわけでありますから、責任の持てる人が保…

警察庁長官1954/10/28

19参議院 地方行政委員会 閉会後第9号

○説明員(斎藤昇君) ピケの合法性、それからどの程度になればこれが違法になるかという見解は労働大臣の談話で発表されたのと我々の見解は全く一致をいたしております。で、これは労働大臣が言う発表をされて、そういう意見が一致したのでなくして、従前からピケは平和的な説得の範囲にとどまるべきである、それを超えれば違法になる、こういう解釈をいたしております。

警察庁長官1954/10/28

19参議院 地方行政委員会 閉会後第9号

○説明員(斎藤昇君) 抽象的に申せばさようでございます。併しながら具体的の場合、争議に関係のない第三者、商人とか或いは当該事業所の中に入つて行く一般者というものに対する説得、これは私はその何といいますか、極めて緩な説得でなければならないと考えます、併しながら、例えば第一組合、第二組合と分かれる、そういつた場合、第二組合が入ろうとする場合に、説得するというような場合につきましては、これは私は或る程度の説得はよろしい、併しながら、これもおの…

警察庁長官1954/10/28

19参議院 地方行政委員会 閉会後第9号

○説明員(斎藤昇君) 有効と申しますか、緩慢な説得、今こういう争議の状態ですから、一つ御同情頂いてお入りにならんようにということは、これは私はそう違法であるとは思いません。併し、その場合、いや、そういう事情だけれども、おれはこういう理由で入るのだというのならば、ずつと通すべきだと思います。その場合、スクラムを組んで、いや待つてくれ、それはもう少し我々の言い分も聞いてくれとか、執拗にやればこれは威嚇業務妨害になるものと考えます、併しながら…

警察庁長官1954/10/28

19参議院 地方行政委員会 閉会後第9号

○説明員(斎藤昇君) 私は第三者と申しました中には、只今の第二組合の人たちは入らないと思います。むしろ緩慢な説得でなしに、相当或る程度の説得は当然であるというほうに入ると、こう考えます。併しながら先ほどからの説明にもありましたように、或いは平日かかつて互いに談じ合つた、それで交渉がつかない。一方はどうしても入ると、こう言う。警察は更に半日かけてこういうわけだから、もうここまでなれば説得の段階を過ぎているのじやないか、そうしてのちに初めて…

警察庁長官1954/10/28

19参議院 地方行政委員会 閉会後第9号

○説明員(斎藤昇君) これは私はいわゆる労働省関係のそういつた法的解釈なり、或いはそれで一体労働争議というものはやれるものであるかどうかという問題に私はなるのだろうと考えますが、今日の法制の下では、ただストというのは労務を提供しないこと、それについて他の人が労働を提供しようとするのを、或る程度平和的に説得しようということを事実上認めるというだけのことであつて、労働を提供しようとする人たちが断固たる決意を以て提供するというのを、実力を以て…

警察庁長官1954/10/28

19参議院 地方行政委員会 閉会後第9号

○説明員(斎藤昇君) ピケの限界は平和的説得の範囲にとどまるべきであるということがすでに判例にもあるわけであります。従いまして平和的な限度を超えてまで、そういうものを実力で阻止できるということが法律になければ私は許されないと思います。実力で他人の自由を拘束するということは、これは憲法に保障されたものでありまして、労働争議のためには、そういう個人の自由も或る目的のために制限をされなきやならんというと、そういう私は立法が必要である。今日はそ…

警察庁長官1954/10/28

19参議院 地方行政委員会 閉会後第9号

○説明員(斎藤昇君) 私は違つておるとは考えておりません。

警察庁長官1954/10/28

19参議院 地方行政委員会 閉会後第9号

○説明員(斎藤昇君) それは通常、何と言いますか、その御理解を頂いて、おとまりを願いますという程度を、その阻止或いは説得というものに見ておられない見方で言われたのだろうと思います。だからあとのほうの点だけを言われたのだと、その場合にも平和的にとどまるべきだと、こう言われたのだろうと思いますが、労働大臣のあのなにを厳格に解釈をして労働者以外の、いわゆる第三者に、いやしくも今日はこういうわけで我々はストをしておるから、同情をして入らんように…

警察庁長官1954/10/28

19参議院 地方行政委員会 閉会後第9号

○説明員(斎藤昇君) 只今の三友炭鉱事件の裁判は今上告中だと聞いております。すでに私が申しましたように、平和的説得の限度にとどまるべきであるという判例が他に二、三できておるのであります。我々といたしましては最終的に実力を以て阻止するということは違法である、こう考えております。

警察庁長官1954/10/28

19参議院 地方行政委員会 閉会後第9号

○説明員(斎藤昇君) 私は最近は得に厳重になつて来たとは考えておりませんが、先はどからもお話がありましたように、最近の争議はどこまでも法律の限度を守る守らないは別として、我我の争議に不利になる事柄は、どこまでも実力を以てやり通すのだという気風が相当ひどくなつて来ておるように思います。そうでありますからピケのやり方も以前よりはひどくなつて来ておる。さようなわけでありまするので、警察といたしましてもこれに対処をしなければならない事件が多くな…

警察庁長官1954/10/28

19参議院 地方行政委員会 閉会後第9号

○説明員(斎藤昇君) 労働権の行使といいますか、或いは労働争議を有効に、例えば労働者側がかつとるためにどうであるかという点は、我々取締りといたしましては、これは余り判断に加えちやいけないと思つております。法律の許しておる争議手段はどこまでであるか、これを逸脱をするということは、法治国としては相成りませんので、逸脱をしないように予防し、或いは逸脱をすれば制圧或いは検挙をするということはどうしてもやつて行かなければならん、警察といたしまして…

警察庁長官1954/10/28

19参議院 地方行政委員会 閉会後第9号

○説明員(斎藤昇君) 私は、御質問の前提にピケというものは実力行為で、どこまでも阻止し得るのだという御解釈に立つておられますから、そういうことになんのではないかと思うのであります。ピケは合法的な説得の範囲というわけでありますから、これに暴力が伴つたり、或いは実力でどこまでも抵抗を阻止するという事態になれば、これは第二組合に対してであろうとなかろうと、違法になるのは私は当駅だろうと思います。

警察庁長官1954/10/28

19参議院 地方行政委員会 閉会後第9号

○説明員(斎藤昇君) そのピグ破り、スト破りを防止するためのピグが合法的な範囲においては私は差支えがないと思う、併しそれが合法の域を越えれば、警察としては処置せざるを得ぬことになります。

警察庁長官1954/10/28

19参議院 地方行政委員会 閉会後第9号

○説明員(斎藤昇君) たびたび申しておりますように、最初ピグを張つて第二組合が入ろうとするのをちよつと待つてくれ、話し合つてくれ、この段階は私はまだいいと思う。これは併し半日もやり或いは一日も説得してどうしてもそれは聞けない、おれたちは断固としてもう入るのだ、こう決意をしてしまつた以上、これを実力でとめるのはこれは合法の範囲を越えると思います。