斉藤鉄夫
会議録に記録された「斉藤鉄夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,702 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- 国土交通大臣
- 直近の発言日
- 1999/11/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防災91 件
- GX・脱炭素90 件
- 労働・賃金80 件
- 宇宙74 件
- 住宅・不動産65 件
- 観光・インバウンド44 件
- デジタル行政39 件
- 地方創生29 件
- 経済安保16 件
- こども・子育て13 件
- 社会保障・年金13 件
- 半導体5 件
- 防衛3 件
- 教育3 件
- 医療2 件
- 農業2 件
- 通商・貿易2 件
- スタートアップ1 件
- AI0 件
- エネルギー0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会78 件・78%
- 本会議7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
- 国家基本政策委員会合同審査会4 件・4%
- 懲罰委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会2 件・2%
※ 全 7,702 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号
○斉藤政務次官 緊急事態宣言後は、かなり緊急な事態でございまして、指示、勧告という、ある意味で住民の権利を侵害するかもしれない措置でございますけれども、強い指示権限を事故対策本部長に与えたということでございます。ということで、論理的な矛盾はないと思います。
第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号
○斉藤政務次官 運転管理専門官と別にどのくらいの人数を考えているか、こういう御質問でございますが、これは、辻委員の前の御質問でもございましたが、ある場合におきましては、原子力運転専門官と兼務をさせるというようなこともあることも考えられます。したがいまして、現時点におきまして、運転管理専門官よりほかに何人この専門官を置くかということは決めておりません。今検討しているところでございます。
第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号
○斉藤政務次官 兼務となる場合もあるかもしれないということでございまして、すべて兼務ということではございません。 もちろん、この今回の法律の趣旨にのっとって、各地域に、防災専門官専門と言うとおかしいのですが、防災専門官専任者は必ずいるわけでございまして、辻委員の御指摘の趣旨にのっとって、その任務を果たすような体制をとっていきたいと思っています。
第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号
○斉藤政務次官 現時点で大体何人になるということは言えないのですが、例えば青森の六ケ所村、これはいろいろな施設が建設中でございますが、その全施設が整った段階で、これも確実に、一名もたがわずその数字になるという意味ではございませんけれども、十人程度の防災専門官が配置される、このように考えております。
第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号
○斉藤政務次官 今具体的にその数字を挙げることはできませんけれども、少なくともその事業規模からして、不公平がないようにといいましょうか、妥当性のある、合理性のある配置数になると思っております。そうしなければいけないと思っております。
第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号
○斉藤政務次官 緊急事態宣言後の話でございますか。(辻元委員「いいえ。出る前に」と呼ぶ) そのとおりでございます。
第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号
○斉藤政務次官 まず、この原子力防災専門官はその事業所のある地域に常駐をしております。事故が起きた場合、この防災専門官は、ある意味でその地方自治体の首長さんのアドバイザーとなって、緊急対応等についてアドバイスをすることが任務でございます。
第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号
○斉藤政務次官 法案第二十条第八項によりまして、国の原子力災害現地対策本部長に対して、原子力災害対策本部長である内閣総理大臣から、国の地方行政機関の長や地方公共団体の長、日本原子力研究所等の指定公共機関、原子力事業者等に指示する権限の大部分が委任をされております。これにより、原子力災害が発生した場合には、大きな権限を委任された原子力災害現地対策本部長が、現地における実質的な責任者として、関係機関の調整、指示に当たることとなります。 しか…
第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号
○斉藤政務次官 現地対策本部長につきましては、本法案第十七条第十三項の規定により、内閣総理大臣が、原子力災害対策副本部長、原子力災害対策本部員その他の職員のうちから指名することとなっております。 この現地対策本部長は、先ほど申し上げましたように、災害対策本部長から権限の委任を受け、現地における緊急事態応急対策の実施等に大きな裁量権を持ち、陣頭指揮に立つことが求められることから、その際の災害の状況等を踏まえ、最適の者が指名されると考えられ…
第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号
○斉藤政務次官 自治体の対応能力を高めていただくために、まず、都道府県や市町村が地域防災計画を作成する際に、原子力安全委員会に対して、資料または情報の提供、意見の開陳等の協力を求めることができることとしております。 それから、原子力防災に関する知識や経験を有する国の原子力防災専門官が、原子力事業所の所在する地域に駐在し、平常時から原子力事業者の防災対策に関して指導及び助言を行うほか、緊急時においては、特に初動期におきまして現場の状況の把…
第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号
○斉藤政務次官 今回の事故は大変重大な事故であると認識しております。中曽根大臣のもと、科学技術行政立て直しに全力を挙げていきたい、このように決意しております。
第146回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号
○斉藤政務次官 今回の独立行政法人化につきましては、科学技術創造立国に向けた研究開発システムの見直しの絶好の機会、このようにとらえております。 これまで、国立研究機関の国家公務員としての硬直性がある意味で研究を阻害していたというところもございまして、今回の導入によりまして、各法人の自律性、柔軟性、競争性が高まって、研究機能の一層の向上が図られる、このように考えております。期待しております。 なお、所管の試験研究機関のうち、金属材料研究所…
第146回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号
○斉藤政務次官 今回の試験研究機関の独法化ですけれども、一般的には独立採算制を前提とするものではなく、所要の財源措置を行うこととしております。また、研究所の独立行政法人化に当たっては、文部科学省の所掌事務に合わせ、基本的な業務として、基礎研究を行うことということを明記しております。 したがいまして、この基礎研究を行うことという目的のもとに所要の財源措置を行い、かつ、自律性、柔軟性、競争性を高めるいろいろな措置をとるということで基礎研究の…
第146回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号
○斉藤政務次官 近藤委員御指摘のように、産官学の協力がこれからの日本の技術レベルを上げていくために必要不可欠である、このように今思っているわけでございますが、今回の独立行政法人化においてこの民間との協力は非常にしやすくなる、こういうことでございます。 これは、長の裁量による柔軟な業務運営、これはまあ中期計画の範囲内においてですけれども、業務運営が可能になるということでございまして、その長の裁量によりまして多様な協力形態を選択することが可…
第146回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号
○斉藤政務次官 基本的に、その研究所に与えられている業務の範囲内であれば、そのように判断ができれば長の裁量でできるということでございます。では、絶対報告はないかといいますと、現実にはいろいろな相談等があるかと思いますが、原理的にはその長の裁量でできるということでございます。
第146回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号
○斉藤政務次官 国の予算措置につきましては、中期計画に定めるところに従い、運営費交付金及び施設費等が措置されることになります。これらの経費の使い方につきましては、例えば運営費交付金につきましては、使途の内訳は特定せず、その執行に当たり国の事前の関与を受けることなく予定の使途以外の使途に充てることができるとか、年度内に使い残しが生じた場合には翌年度に繰り越すことができるなど、柔軟性を持った使い方が可能となっておりまして、研究開発においても…
第146回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号
○斉藤政務次官 評価委員会はその組織に課せられた目標をどの程度達成したかを評価するのであって、その中身について、やれコピーを何台買ったのは買い過ぎじゃないかとかということについては評価をされない、それは長の裁量に任されている、このように理解しております。
第146回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号
○斉藤政務次官 今までは国の研究機関で行われた研究の特許権は原則的に国の財産ということになっておりました。今回独立行政法人化されるわけですけれども、その職員が発明した特許権については法人の財産となることが基本でございます。しかし、その運用、処分については、法人の裁量により柔軟に実施することが可能でございます。このため、特許の持ち分の設定が自由に行えたり、特許実施に伴う収入を自己収入として直接研究所に充てることが可能となることから、積極的…
第146回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号
○斉藤政務次官 特許の持ち分と私が先ほどお答えしましたのは、民間との共同研究という言葉をちょっと抜かしてしまいましたけれども、民間との共同研究の場合でございまして、この場合独立行政法人と民間でどの程度の持ち分にするかという話でございます。個人への帰属につきましては、基本的には、その法人の職員がその法人ないしは共同研究の費用で行った研究につきましては、法人ないしは民間企業に帰属するというふうに考えるのが妥当だと思います。
第146回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号
○斉藤政務次官 ちょっと私ここは明確でございませんけれども、今回国家公務員がある企業の役員になっていいかどうかという話がありました。今回の場合はちょっとだめでしたけれども、いわゆる新しい技術を社会に普及させようという目的であれば、今後国家公務員なり独立行政法人の職員がそういう新しいベンチャービジネスの役員になるというふうなことも可能になると聞いております。そういう意味で、独立行政法人が民間と共同研究をしたその結果をベンチャー化して企業化…