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公明党国土交通大臣参議院衆議院両院
総発言数
7,702 件
直近の所属会派
公明党
直近の役職
国土交通大臣
直近の発言日
1999/11/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国土交通委員会78 件・78%
  • 本会議7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 国家基本政策委員会合同審査会4 件・4%
  • 懲罰委員会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会2 件・2%

※ 全 7,702 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,702 件中 20 件を表示
公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 非常災害対策本部は、いわゆる災対法におきまして、非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害にかかわる災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときに、内閣総理大臣が設置することができることとされているものであり、その本部長は国務大臣をもって充てられるということでございます。 したがって、できるというわけでございます。

公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 先ほどの私の御答弁はちょっと舌足らずでございました。 災対法で非常災害対策本部は内閣総理大臣によって設置することができるわけでございますが、一方、本法案におきましては、この法律におきましては、一定の異常な事態が発生した場合には、直ちに内閣総理大臣により原子力緊急事態宣言が発せられ、内閣総理大臣を本部長とする原子力災害対策本部が設置されることとしております。 このようなことから、本法案におきましては、原子力緊急事態宣言があ…

公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 イエスでございます。

公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 先ほどの閣議を必要としないというのは、非常災害対策本部でございます。これは、いわゆる国務大臣を長とする災害対策本部でございます。 災害対策基本法でも、いわゆる緊急災害対策本部、これは総理を長として関係大臣をその下に置く災害対策本部でございますが、この総理大臣を長として各省庁をまたがるそういう対策本部におきましては、これまでどおり閣議は必要とされております。 すなわち、複数の関係省庁があって総理大臣がその長につくというふう…

公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 初動体制の迅速化、これは非常に重要と認識しておりまして、今回の場合におきましても、内閣総理大臣による原子力緊急事態宣言の発出や、それと同時に行う関係自治体への指示については、閣議を要件とはしてございません。 ただし、国の災害対策本部、各省庁にまたがるような組織体をつくる場合には、これは災害対策基本法における緊急災害対策本部と同様に閣議による議を経なければ、その総理大臣に全権限を集中するという組織体は成り立たないわけでござ…

公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 平野委員おっしゃるとおり、災害対策基本法におきましては、第二十五条第六項及び第七項におきまして、非常災害対策本部及び緊急災害対策本部の現地対策本部の設置について、迅速性の観点より、地方自治法第百五十六条第六項の規定による国会承認を適用除外とし、また、現地対策本部を設置した場合には、事後的に国会に報告することとしております。 本法案におきましては、原子力災害対策本部とあわせて原子力災害現地対策本部を設置することとしておりま…

公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 災対法の場合、先ほど申し上げましたように、置くことができるということになっておりまして、その置くかどうかは、ある意味で状況による判断ということになります。したがいまして、この場合、置いた場合については、これこれしかじか、こういう判断でこの現地対策本部を置いたということを事後的に国会報告するということは意味のあることだと思います。 今回、法律で一義的に、国の対策本部を置いた場合にはもうこれはイコールで現地対策本部を置く、こ…

公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 サイトといいますと、一般的には原子力事業者が業務を営んでいるその敷地ということかと思いますけれども、今回の法律案の議論の場で、サイトにこの原子力防災専門官が常駐しという意味は、その原子力事業所の所在する地域に常駐し、場合によってはオフサイトセンター等にも事務所を設け、日常的にサイトたる原子力事業所を巡回して、原子力事業者に対する原子力災害の予防措置に関する指導助言等の業務を行うこととしております。

公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 今平野委員が最初におっしゃったイメージと同等のイメージを私は持っております。最初におっしゃったイメージ、つまり、すべてのところで必ずオフサイトセンターがその防災専門官の常駐場所、事務所を置く場所となるとは限らないと思います。しかし、かなりの部分でそうなると思っておりますけれども、そのオフサイトセンターを中核拠点としながら、その地域にあるいろいろな原子力事業所について、そのサイトの中に入っていろいろ調べ、情報を交換し、防災…

公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 それは、各いろいろな原子力事業所の性格にもよりますし、地域にもよると思いますけれども、例えば発電所のような場合には、このオフサイトセンターがその原子力防災専門官の拠点になるということは、そのように言ってもいいかと思います。

公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 その事業所サイトに発令されるということはないと思います。あくまでもこのオフサイトセンターを拠点として活動するということでございます。

公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 法律では定められておりません。通産省と科学技術庁、二省庁でございます。

公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 そのように考えていただいていいと思います。

公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 法律では定められてはおりませんけれども、原子炉規制法は、主務大臣が事業者に対して保安のために必要な措置を命ずることができること、そして、職員をして立ち入り、帳簿等の検査をさせることができる旨を規定しておりまして、運転管理専門官は、これらの規定に基づいて、保安規定の遵守状況の調査、安全確保に関する措置の本庁への意見具申及びその措置命令の伝達、通常時あるいは異常時における施設の状況把握や本庁との連絡等を行うこととしております…

公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 今回の場合でございますが、事故が午前十時三十五分に起きまして、午前十一時十九分に事業者から第一報をファクスにて科学技術庁が接受した後、原子力安全委員会、官邸、プレス等への説明と並行して、午後二時半に科学技術庁災害対策本部を設置いたしました。また、午後三時には、災害対策基本法に基づく科学技術庁長官を本部長とする関係省庁を含めた事故対策本部を設置いたしました。 なお、この過程におきまして、午後十二時過ぎには、災害対策基本法に…

公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 今回の法案におきましては、事業者に対して、施設の敷地境界における放射線レベルの上昇など一定の異常な事態が発生した場合、直ちに主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長に通報することを義務づけるとともに、通報を受けた主務大臣から直ちに内閣総理大臣に報告がなされ、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言をするとともに、原子力災害対策本部を設置することとしております。 また、その緊急事態宣言に先立ち、事業者より施設の敷地境界における放射…

公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 具体的に、今回の事例で何時間になります、何分になりますということは言えませんけれども、かなりの短縮になると考えております。

公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 今回、いろいろな制度の中でこの迅速化を図っていること、及び現地対策本部を立てるために現地対策本部長が行くとか、また専門家が派遣されるとか、そういうところで、自衛隊の出動を要請できることにもなっておりますし、迅速な対応が可能になったと思っております。

公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 数字的に出すのはちょっと難しいかと思います。かなり迅速化が図られるということで、数字で出すのはちょっと難しいかと思います。

公明党・改革クラブ科学技術政務次官1999/11/24

第146回 衆議院 科学技術委員会 第5号

○斉藤政務次官 辻委員の御主張につきまして、前回の質疑でも御主張でございますけれども、この屋内退避というのは、原子力災害における特有な避難方法でございます。 避難に二つございまして、一つが立ち退き、そしてもう一つが屋内退避だと思います。災対法六十条で規定されておりますのは、この立ち退きについての勧告、指示。勧告、指示ということですので、かなり強い行為が書かれているわけでございますけれども、この屋内退避が有効であるのは、予測線量当量が余り…