房村精一
会議録に記録された「房村精一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,479 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2004/11/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 厚生労働委員会4 件・4%
※ 全 2,479 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 確かに、保証というのは無償で情義に応じて行っている、それで気がついたときには非常に大きな責任を負うという意味で、保証人には非常に同情すべき点が多いのは御指摘のとおりだろうと思います。 そういう意味でも、今回、私どもとして最も問題の多い包括根保証についてこれを禁止するということにしたわけでございますが、今後も保証人の責任のあり方については、今言ったような過酷な結果が生じないようにさまざまな面で検討していかなければならない…
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 今回の法改正に当たりまして法制審議会で審議をしたわけですが、その審議の過程でも、御指摘のような債務者の信用状況が悪化したような場合にはこれを保証人に通知させる義務を負わせるべきではないか、こういう御議論もあったわけでございます。 ただ、民法というのは、広く一般の契約すべてに適用がある、必ずしも金融機関と保証人との関係に限らない、こういうことを考えますと、一般法である民法でそういう通知義務まで課すのは難しいのではないか。…
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 先ほど申し上げましたように、例えば、そういった経営内容を熟知した者との間でそういった通知がされるということは望ましいことではあろうとは思っております。しかし、民法の場合は、金融機関と主たる債務者あるいは保証人との関係を規律するだけではなくて、今回の根保証契約の規定でいいますと、貸金等に対する根保証であればこれは広く適用されるということになるものですから、そういう場合に一律に通知義務を課すということは、民法としてそういう…
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 御指摘のように、根保証をしている場合に、例えば主たる債務者の経済状態が急激に悪化する、こういう場合に、保証人としてそれ以後発生する債務については保証の責任を負わない、こういう意味の、特別解約権と現在の実務では呼ばれておりますが、今回の法案の中身で申しますと元本確定請求ということになろうかと思いますが、そういった元本確定をできる権利を与えるべきではないか、こういうことは、今回の法案審議の過程でも法制審議会で議論をされたと…
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 ただいま御指摘の民事訴訟法の文書の成立に関する推定の規定でございますが、これは、我が国では、一般に文書を作成して、その人がこの文書を間違いなく作成したという証拠のためにその文書に署名をする、あるいは判を押すということが広く行われておりますので、その人が間違いなくその判を押した文書であればその人のつくった文書と言えるであろう、こういう一般的な社会常識を条文の形にしたものが民事訴訟法の規定でございます。 ただ、もちろん、そ…
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 民法の第百七十八条では、動産の譲渡につきまして、引き渡しがあったときに第三者に対抗することができるようになるという、第三者への対抗力が発生することを定めているわけでございます。 本法律案の三条一項で、動産譲渡登記がされた場合に「民法第百七十八条の引渡しがあったものとみなす。」と規定しておりますのは、その登記がなされたときに第三者に対する対抗力が発生する、引き渡しがあったのと同じ対抗力が発生するということを定めたものでご…
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 今回の改正法のもとにおきましては、先に占有改定によって譲渡担保の設定がされ、その後やはり譲渡担保で動産譲渡登記がされた場合には、先の占有改定の方が勝ちます。
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 実は、ただいま御指摘の動産譲渡登記の効力をどうするか、登記に先行する占有改定に優先するものとするかどうか、こういうことが今回の法制審議会の審議でも最大の論点の一つでございました。 現在の占有改定の問題点としては、御指摘のように、占有改定により引き渡しを受けた場合には、外観としては従前と全く変わらない、外からはそれがわかりにくい。したがって、譲渡担保を新たに設定したときに、実は先行する譲渡担保が占有改定で設定されていた、…
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 諸外国の動産担保制度でございますが、まず代表的な例としてはアメリカが挙げられますが、アメリカの統一商事法典、いわゆるUCCでございますが、これでは、担保権を第三者に対抗する方法として、目的物の占有の取得のほか、貸付証書の登録という簡便な手続を認めております。大体、各州、この統一商事法典に倣った規定を設けているということで聞いております。これは、そういう意味では日本の登記制度に類似するといいますか、日本の今回の制度がこれ…
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 御指摘のような、所有権留保の場合あるいはリースの場合、これを登記制度の対象とすべきではないか、こういう声はあったわけですが、今回の動産登記制度は譲渡を公示するという仕組みにしているものですから、そういう基本的な仕組みをとりますと、所有権留保の場合とかリースの場合は登記に載りにくくなります。これを載せるとなりますと、また登記制度を相当考えないといけない。今回、全く新たに動産の登記制度を始めるものですから、やはり基本的な枠…
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 動産または債権を担保目的で譲渡をいたしまして、その企業が破産をしてしまう、こういう場合に、担保目的で譲渡された財産は破産財団に組み込まれないことになります。使用人の労働債権は、先取特権もありますし、今回は破産法の場合には財団債権という形で保護をされておりますが、その引き当てとなりますのは企業の財産、破産した場合には破産財団ということになります。したがいまして、動産または債権を担保目的で譲渡されてしまいますと、使用人にと…
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 御指摘のように、今回の動産譲渡登記あるいは債権譲渡登記制度の利用のされ方にもよりますが、場合によれば、破産をした時点で、財団を構成すべき財産がほとんどないというようなことも生じ得るだろう、こういうことは、今回の法案作成の過程でも法制審議会で随分議論をされました。 確かにそういう懸念がないわけではないのですが、現在の金融情勢を見ておりますと、やはり中小企業が金融が得られないばかりに倒産の憂き目に遭っている、こういう例もあ…
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 御指摘のように、根保証あるいは包括根保証というのは、現在の法律、民法典中にはございません。 まず、どういう内容かということですが、根保証というのは、保証人が継続的に発生する不特定の債務について保証する。通常は、いついつの金幾らの債務、これについて保証するというのが特定の保証でございますが、根保証というのは具体的に特定しておりませんで、例えば、今後発生する債務について保証する、こういう形のものを根保証と言っております。 …
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 ただいま御説明のありましたような、例えば包括根保証の契約書に特定の債務を保証する意思で署名した、こういうような場合ですと、具体的な事案によってもちろん異なってはまいりますけれども、民法上の問題としては、錯誤によって無効になるか、あるいは取り消しの対象になるか、こういう問題は起こり得るわけでございます。ただ、それはあくまで個別的な状況によりますので、その方がどの程度の認識を持って署名したのかということにかかってくるわけで…
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 正直に申し上げまして、具体的な事案によって相当異なってくるだろうと思いますが、一般論として言えば、錯誤無効の可能性はもちろんございます。ただ、注意しなければいけないのは、錯誤無効の主張は意思表示をした者に重大な過失があるとできませんので、そういったことを含めて、個別事情によるとしか申し上げようがございません。
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 経過措置といたしましては、まず、極度額の定めのない包括根保証、これにつきましては、本法施行の日から三年を経過したときに確定する、こういうことになっております。もちろん、三年経過前に確定する旨の定めがある場合には、その定めの日に確定をすることになります。 それから、極度額の定めがあって期間の定めのある場合、これは、本法施行から五年より後の日を定めている場合には五年で打ち切りますので、遅くとも一番長いもので、極度額の定めが…
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 今回の法案では、期間の定めがない場合には三年で確定をする、定めてある場合には五年内で定めてもらう。ですから、三年から五年の間で当事者で期間を定めてもらうということになるわけでございます。 これに対しまして、金融機関から、そのように期間を定めると、そのたびにいわば更新をしなければならない、特に経営者が保証人になっているような場合に、数年置きに契約を更新しなければならないというのは、金融機関にとっても、またその経営者にとっ…
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 御指摘のように、今回の改正の過程でも、中小企業の方々からは、過酷な責任を免れるためにぜひ規制をしてほしいという御意見と同時に、それが行き過ぎて金融が得られなくなってしまってはかえって困るので、その点は十分配慮してほしい、こういう意見が寄せられたわけであります。 そういうことから、今回の法律案におきましては、根保証契約とか個人保証を一律に禁止する、こういうようなことはいたしておりませんし、また、極度額について、これは必ず…
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 御指摘のように、特に金融機関等に保証する場合に、書面を作成しないということは通常はないだろうとは思います。ただ、民法は、金融機関との間の保証契約に限らず、広く保証契約一般に適用されますので、その場合に、保証契約の特質といたしまして、情義に基づいて無償で行われるという場合が多い、また、契約締結の時点では現実に保証債務の履行を求められることとなるかどうかが不確定である、そういうことから、保証人において自己の責任を十分に認識…
第161回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 現在の金融のあり方につきまして、過度に不動産と保証に依存している、こういう指摘がされているところでございます。 先ほど来御質問をいただきました民法の一部改正法におきまして、保証の問題については、弊害を除去するために包括根保証を禁止するというような規制を加えることとしたわけでございますが、金融の抱える問題点のもう一つである、要するに保証あるいは不動産以外の金融手法を発達させる必要がある、そういう要請にこたえようとするもの…