戸苅利和
会議録に記録された「戸苅利和」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 679 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省職業安定局長
- 直近の発言日
- 2003/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会89 件・89%
- 決算委員会11 件・11%
※ 全 679 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) はい、分かりました。 我々としては、かかわっていないというふうに思っています、いろいろ調べてみましたけれども。
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) はい、かかわっていません。
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) 今回の派遣制度の見直しにつきましても、前回の改正の考えをそのまま受け継いでおりまして、臨時的・一時的な労働力需給調整のための制度として位置付けているということでありまして、そういった意味で一年から三年といった派遣が行われる場合でもあくまでも臨時的・一時的な業務について派遣を受け入れるという場合についてだけ許されるということであります。
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) 派遣先が派遣労働者、労働者派遣を受け入れるという場合の通知の内容としては、一つは業務でございます。これは当然通知する必要があると思います。 それから、業務ごとに期間を通知するということになると思います。 それから、臨時的・一時的である旨というのは、これは当然、過半数代表に聴く際には、臨時的・一時的であるということとして、この業務、この期間が適当かという意見の聴き方でありますので、これは言うまでもないことだろう…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) おっしゃるとおりでありまして、その派遣を受け入れようとする業務について、一年を超える場合、三年までの間で臨時的・一時的な業務としてその業務を処理する期間はどの程度が適当だと事業主が判断しているのかということを通知して、それについての意見を聴くと、こういうことであります。
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) 派遣を当初受け入れる際に一定の期間を示して意見を聴くということであります。その期間が過ぎて更に、それが三年以内であることは必要でありますけれども、例えば一年半ということで始めた、その後、一年半たってまだその業務の処理が終わらないといったときに、引き続き三年の、通算三年の範囲内でやりたいといった場合は、当然、過半数代表にその旨を通知して意見を聴くと、こういうことになると思います。 それから、人数を増やすというこ…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) これは当然、一年を超え三年以内の期間労働者派遣を受け入れようということの場合に意見を聴くということでありますから、受け入れようと思う場合、思ったときにその意見を聴くということで、当然その労働者派遣契約の締結よりも前あるいは更新よりも前ということになると思います。
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) 労働者代表からの意見の聴取、これは派遣を受け入れる、労働者派遣を受け入れる場合に、臨時的・一時的な業務の処理に要する期間としてどの程度の期間かという事業主の判断が現場の状況に照らして適切かどうかということについて、現場の状況に詳しい労働者の意見を集約する能力のある過半数代表の意見を聴こうと、こういう手続でやっておるわけでありまして、したがって、民事法上の問題として申し上げれば、手続が適正に行われなかったとして…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) 私どもとしては、臨時的・一時的な派遣の受入れが適切な期間行われるということが今回の法律の眼目でありますので、それが確実に行われるということが何といっても一番重要だろうと思います。 それから、その労働組合の意見が尊重されるようなことにするということが必要だろうと思いまして、この点につきましては、衆議院の附帯決議におきましても、過半数組合からの意見聴取が確実に行われ、意見が尊重されるよう派遣先に対する指導に努める…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) 意見聴取自身が、派遣先の労働者派遣を受け入れる際の派遣期間が妥当かどうかということの判断材料として聴くということになっていまして、派遣先はそれをきちんとやるということが基本なんではないかと、こういうふうに思っています。 派遣元は、やはり派遣先がきちんと決めた派遣の制限期間の中で派遣契約を派遣先と結んでと、これが基本なんだろうと思いまして、そういった意味で、今おっしゃいましたように、派遣先から派遣元に必ずその状…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) 一つは、事前の通知がなされずにそのまま期間制限に違反して労働者派遣が続けられるというふうなことでありますけれども、通知を行わない派遣元事業主については、法第四十九条第一項によりまして指導改善命令を出す、さらにそれに従わない場合は、十四条第二項で事業の全部又は一部の停止命令、さらにそれに従わなければ、悪質であるということであれば、十四条第一項で許可の取消しと、こういうことになります。 それから、派遣停止の通知が…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) 派遣として受け入れていた労働者を自分のところの雇用労働者として雇い入れるといった場合の労働条件でありますけれども、これは、同じ業務に就いているといった場合でも、日本の賃金制度あるいは賃金水準、これの実態からいいますと、業務給あるいは業績給といいますか職務給といいますか、そういった部分だけでない年功給、勤続給的な部分があって、例えば、将来への期待とか、それからこれまでの企業に対する貢献度とか、そういったことを背…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) おっしゃるとおり、強制規定であります。
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) おっしゃるとおりであります。
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) 今回の四十条の五におきます同一の業務についても、現在一年の範囲内で継続して同一の業務について派遣労働者を受け入れることができるという規定での同一の業務というのと同じ定義、同じ扱いということにいたしたいと思っています。
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) これにつきましては、先ほど来議論になっていますけれども、四十条の四であろうと四十条の五であろうと同じ扱いになると思います。
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) 雇入れの申入れをした後、本人が、派遣労働者の方が、いや、まだ派遣で働きたいというふうなことがあった場合の御質問だと思いますが、また別の事由というか、そのときと状況が変わって、またその労働者を雇おうというふうなことを事業主が思って、その労働者が更にずっと引き続き働いていて三年を超えているといった場合には、その派遣労働者に雇入れの申入れをするというのは御質問のとおりだと思います。 ただ、その間の期間がどのくらいの…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) 雇用契約の申込みを受けるべき派遣労働者が派遣先の義務違反によりまして申込みをされなかったという場合でありますけれども、これにつきましては、その派遣先については当然申込み義務を免れることはできないわけでありまして、派遣先は申込みの履行を求められるということになります。 それから、その場合に、派遣労働者を雇い入れるという、派遣労働者がじゃ雇ってくださいと言って派遣先がその派遣労働者を雇い入れることになったといった…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) 今御質問の規定につきましては、月初、土日等、一か月間に行われる日数が通常労働者の所定労働日数に比べて相当程度少ないという場合であれば常用労働者との代替という可能性は極めて低い、したがって期間制限を設けないと、こういう考え方に立って今回新たに設けようというものであります。 したがって、御質問のとおり、法が成立いたしましたら、厚生労働大臣が日数を定めるということになりますので、その日数以外では発生し得ない業務とい…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(戸苅利和君) 今回の改正法案におきます規定におきましては、一か月間に行われるその業務の日数が派遣先の通常の労働者の所定労働日数に比べて相当程度少ない、こういうふうになっています。通常労働者というのは、我々一般的には、これパートタイム労働者というか短時間労働者の規定も同じような規定になっていますけれども、当該企業、派遣先企業の正規の常用労働者ということでありますけれども、今お話しのように常用労働者が全くいないような業務につい…