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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
5,871 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
—
直近の発言日
1969/07/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会56 件・56%
  • 大蔵委員会23 件・23%
  • 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 5,871 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,871 件中 20 件を表示
日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 保険業法に基づいてその業界に対する一つの示達事項で、通達というものは一つのその形だと、こういうことですね。具体的には、保険業法第九条の大蔵省の権限内だと、こういうことですね。それで、少なくとも保険業法に基づく生命保険会社のあり方というものは、一つは、事業免許の申請、こういうことが必要ですね。内容を見ますると、「定款」、「事業方法書」「普通保険約款」「保険料及責任準備金算出方法書」あるいは「財産利用方法書」、こういった五種類…

日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 そうしますと、内容としては、あくまでも行政監督指導、こういう内容ですか。出たものは命令だから、違反をすればそれに対する罰則とか、そういう法的な権限といいますかね、そういうものが含まったものですか、この通達というものは。

日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 そうしますと、この四十年の十二月十八日の銀行局長名で出している「生命保険募集制度の合理化と継続率の改善について」の①の「継続率の改善」の内容を見ますと、「各生命保険会社は継続率が今後少なくとも八〇%以上に到達するよう努力するものとし、」と、一応努力目標を示達しているわけですね。いま現実の問題としてはそれに到達をしていないのですけれども、こういうものに対して各生命保険会社の取締役会議ですか執行機関に対して適切な措置をとれると…

日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 生命保険会社の執行機関としては、その通達に基づいてそういう部面に対する何らかの検討はなされているのかどうか、また、大蔵省にその辺の報告がなされているのかどうか、その辺が一つです。 もう一つは、局長通達は、募集制度とそれから継続率問題について主として大綱四点についていろいろと義務づけを示達したということになっていますね、私の理解する限りでは。そういうものに対して通達を発した効果というものについて、大蔵省としてはどういう判断を…

日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 外務員の募集制度等の問題については具体的にあとからお聞きしたいと思うのですが、大蔵大臣が時間の関係で退席をしなければいけませんので、この機会に一点だけお伺いをしておくのですが、保険業法の根拠法は商法ですね。これは局長でけっこうです。

日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 わかりましたが、明治三十一年に旧商法の全面的施行がありまして、第一編第十一章保険、第六節保険営業の公行、こういうふうなことで、いま局長がおっしゃられたとおり保険業法というものがかみ合わされて実施をされている、こういうことだと思います。三十二年に新商法が制定になって、これらの条文は同法施行規則に移されて、三十三年に単独法として保険業法の制定施行を見たと、こういう状況を経て、昭和十四年に全面的に改正になっている。その後、終戦後…

日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 では、具体的な問題について伺いますが、銀行局長通達の中に、「改善の具体策の策定」という項目の内容に、「早期失効解約の場合における失効課金制度の徹底、強化をはかる等」と、こういうことに通達がなっておるのでありますが、 〔委員長退席、理事青田源太郎君着席〕 これは、結局、継続率が悪い、そうすると、保険会社としては勤務評定その他をずっとやりまして、それで解約その他について一定の年数以下で解約をしたような場合には返戻金を求めるとい…

日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 労働省から来ておると思うのですが、いまの保険部長の回答ですと、いたし方がないのじゃないか、こういうことでありますけれども、これは、言ってみれば、いまの外務員の賃金というものは、一つは固定給、一つは契約高の歩合給です。ですから、いま保険部長が説明された内容というものは、賃金の一部だろうと思うのです。こういうことがはたして許されるのかどうか、労働基準法から見てどうなのか、職業安定法から見てどうなのか、この辺の見解を明確に差し示…

日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 固定給と歩合給の二十七条の問題だけじゃなくて、固定給と歩合給を含めて賃金と理解されるのかどうか、それが一つ。 それからもう一つは、失効課金制度というものは、賃金の罰金制度ですよ、言ってみれば、私の理解からすれば。そういうようなことがいいのかどうかということです。

日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 保険部長、歩合給の支給といえどもこれは賃金だということは、いま課長が言っておるとおりなんです。ですから、外務員の場合には、いわゆる固定給と歩合給で、ハイタク自動車のそういった関係の運転手の場合も同様なんですよ。これはいろいろと問題になっておりますけれども、これが賃金でないと言う者はだれもいないと思う。そういうことからいけば、これは当然賃金の一部なんです。それも、決定的な過失で会社に対して損害を与えた、あるいはその加入者に対…

日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 どうも、保険部長は、時代逆行の答弁なんですね、聞いていると。いま言っているようなことは一つも私は問題にしていない。保険部長が言うように、たとえば、契約をとってきたものが一年以内に解約をされる、一カ月なり二カ月で解かれた、年越しをしなかったという場合には、賃金の支給としては、三カ月程度ぐらいで検査をしながら、勤務成績を見ながら、それらに対する歩合給の支給というものを減退しているわけです。そのほかに、大蔵省の失効課金制度という…

日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 細野監督課長にお伺いいたしますが、そういうことはどうなんですか、労使双方の協議事項になるのじゃないですか。ですから、あらかじめ監督行政指導機関がこういう問題にタッチをするということは、それ自体不当干渉じゃないですか。どういう見解ですか。

日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 両方含まれております。

日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 それはあとで問題にしていきたいと思いますが、保険部長、どうもあなたのやつはおかしいですよ。 これは四十一年の三月十一日ですけれども、大蔵省銀行局保険部の当時の保険第一課長村田博さん、この人が、組合がいまのような問題に対して当時の福田大蔵大臣に申し入れをしたのに対して、回答をやっている。いまのことについて、 昭和四十一年三月四日付をもって申入れのあった標記の件については次のとおり回答します。 一、失効課金制度について これが…

日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 あなたが理解する失効課金制度というのはどういう内容ですか、具体的に説明してください。

日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 だからその罰金制度は正当だという言い方ですか。

日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 そうすると、こういう理解でいいんですか、保険部長。契約高によって歩合給で一定の金が支給される。ところが、それが一年以内とか六カ月でもって解約をされて、とにかく会社の勤務評定に入る、欠格条項に入っていくということになった場合には、当然その歩合給支給というものは減給される、こういうのをさして失効課金制度だと、こういうことをあなたは言うのですね。そういう理解でいいんですね。

日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 もう一ぺん言ってください。

日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 細野監督課長、どうですか、いまのことに対して労働省の見解はどうですか。

日本社会党1969/07/01

第61回 参議院 大蔵委員会 第25号

○戸田菊雄君 監督課長、遠慮しないでものを言ってもらいたいのだけれども、少なくともこれはどういう企業だってあるのだけれども、年次休暇と祝祭日休暇ね。そうしますと、祝祭日に要員が不足で働いたような場合には、百分の百二十五ですか、これを支給しなくちゃいけないですね。一たん働いたときには、その当月の分を賃金計算では一応支給することが決定するんですね。それで、年休消化ができたという場合には、それが賃金支給の一カ月以内の範囲内で操作できるという場…