戸沢政方
会議録に記録された「戸沢政方」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 830 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 本会議3 件・3%
※ 全 830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 雇用契約との関係は、船員法におきましては、現在のところ労働基準法のような保険給付と雇用関係、解雇といった規定はございません。船員につきましては別途労働協約が船主と船員の間できめられておりまして、これは現在のところ、三年たって療養給付が打ち切られた場合には解雇できるというような趣旨になっております。その点では実質的には陸と同じようなことが労働協約できめられておるわけでございます。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 現在の船員法では四十条に雇い入れ契約の解除の規定がございますが、その中に「船員が著しく職務に不適任である」とかいろいろ書いてありますが、ただ傷病の関係につきましては、その五号に「船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。」という抽象的な規定があるだけでございまして、それを具体化するものとして、結局労使の間で協約を結んでいるところは、これが三年で療養給付を打ち切られた人が、一つの契約解除ができる事由になっておるというだけの…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 現在そういう船主と船員の間で労働協約を結んでいるのは、大手の汽船などでありますが、汽船につきましては全部同一の契約内容になっておるわけで、三年以上になっておるところはございません。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 今度の改正による対象を調べるために、現在障害手当金ないし障害年金を受けておりますものにつきまして、過去五カ年くらいのカルテによってそれを経過期間別に、つまり手当金なり年金なりに切りかえられた時期、期間別に調査をいたしてみました。そうしますと、三年たってそこで廃疾認定されて、障害手当金ないし障害年金に切りかえられたものの数を見ますと、障害手当金に切りかえられたものは三年間に三十六名、障害年金に切りかえられたものは五年間に五十…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 調査しましたのは、障害手当金につきましては、三十一年度から三十三年度までの三カ年間に三十六名でございます。それから障害年金につきましては、二十九年度から三十三年度までの五カ年間に五十六名ということでございます。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 ふえるのではなしに、減るわけでございます。というのは、経過措置は三十年七月以降障害年金、しかもせき損患者の特別措置法による保護を受け得られるものに限られるわけでございますから、それは一級に該当するものだけでございます。そうしますと、それはごくわずかになりまして、現在調べのついておるところでは大体五名程度という状況でございます。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 少し説明が不十分でございましたが、その九十二名というのは、これはせき損だけでございませんで、要するに何でも職務上の傷病によって三年たってもなおらないままに廃疾認定されたものでありますから、せき損患者以外に潜水病とか、半身不随とか、眼疾とか、重度の外傷、あらゆる傷病者を含んでおるわけでございます。それで経過措置は三十年にさかのぼって保護しようというのは、これは特別措置法ありせば陸上と同様に保護されたであろうというものだけを救…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 船員保険の規定は非常にわかりにくうございますが、この三十条の一項は、療養給付と傷病手当金が同時に支給され始めました者についての打ち切りの規定でございまして、二項の方はそうでなくて、傷病手当金を先に受けておりまして、医者にかかるほどではないが、休んでおってその間傷手を受けておった、それで後にやはり医者にかかる必要があるということで療養給付を受け始めたという者についての規定でございます。これは今度職務上の傷病につきましては、こ…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 これは船員の特殊事情からいたしまして、港に着いて下船してから家に帰って初めてその療養給付を受けるというようなことも考えられますので、船員につきましては、療養給付と傷病手当金の支給というものを必ずしも同時に条件にはしていないのです。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 この規定はつまり遺族一時金について、従来遺族一時金は船員法の災害補償の規定によりまして、標準報酬月額の三十六カ月分ということになっておりますが、それを支給するのは療養給付を受けてから三年以内に死んだ場合だけでして、三年以降死んだ場合には出ない、三年目で傷害年金に切りかえられますから、それによる遺族給付が出るだけですが、それを今度職務上の傷病につきましてはなおるまで見るということにいたしましたので、期間制限を撤廃いたしまして…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 一時金につきましては、船員法の災害補償責任がもういかなる場合でも三十六カ月ということになっておりますので、これは時期のいかんにかかわらず、三十六カ月分を逓減するというようなことはせずに、まるまる支給するということになっています。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 これは船員法の九十二条で障害手当の規定がございます。障害の程度に応じまして一級から十四級まで別表できめられております。金額的にいうと、四十八月分から二カ月分まで障害手当金として一時金でもって支給するという災害補償責任が課せられているわけです。それでこれを船員保険法で肩がわりして給付する場合には、一級から六級までこれを年金で支給しておりますが、これがちょうど六年間支給することによって船員法による障害手当の額に達するというよう…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 どうも規定のあり場所が必ずしも適当でないのかもしれませんが、四十二条ノ三の一項の方は、あくまで遺族一時金、つまり本来の遺族年金を受給する資格者がないという場合に、それ以外の者に一時金として三十六月分を支給するということでありまして、三項の方はそうでなくて、障害年金の支給を受ける者、つまり正規の受給資格者であって、障害年金を受けておったが、まるまるもらい切らないうちに死んでしまったという場合に、その遺族に差額を支給しようとい…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 それは遺族一時金をもらう者についてだけでありまして、遺族年金の受給者は別途五月分遺族年金をもらうわけであります。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 障害年金と遺族年金が併給になるということはあり得ないわけです。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 障害年金についてはそういうことはないわけでして、この三項は傷害年金の六年分という額が、たとえば四十月分になったというものについては、三十六月分との差額四月分を付加してやろう、トータル四十月になるわけでして、三十六月分より低いものがあれば、それは三十六月分だけ支給するということになります。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 そういう場合は差額支給はしないわけです。障害年金受給者が三年以内に死んだという場合には、遺族年金は五月分という非常に厚い遺族年金がいきますので、そういう差額を付加するというようなことはしないわけでして、あくまでこれは遺族一時金の場合だけであります。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 船員保険法におきましては、船員保険法の十七条で、船員保険の強制被保険者としまして「船員法第一条ニ規定スル船員トシテ船舶所有者ニ使用セラルル者ハ船員保険ノ被保険者」となっておりますので、明らかに船員法第一条に規定され、しかもその船舶所有者に使用せられるということが船員法の一条ないし二条から出てきますから、当然に予備員も被保険者として扱っております。その標準報酬の認定等は確かに一般の乗組船員とは実態は違うわけでありますけれども…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 標準報酬にどういうものを認定の対象として入れるかということは、一般的、抽象的には船員保険法の三条にきまっておりまして、固定された賃金、給料、俸給、手当、賞与、そういったものが標準報酬の中に入り、臨時給与的なものは除外するというようなことになっております。それに基づきまして、さらにその標準報酬の算定についての方法が第四条の二にこまかい規定がまたございますが、そういう規定に基づきましてさらに告示でもってその標準報酬月額の算定方…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○戸沢説明員 船員保険で保護しますのは、給付しますのは、船員法第一条の規定する船員だけでございましてその他の者は労働基準法と労災法の適用を受けまして、労災法によって災害補償が保障されるという格好になっておりまして、この点は今度の改正後も同様でございます。