志苫裕
会議録に記録された「志苫裕」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,364 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党・護憲連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/08/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛32 件
- 社会保障・年金5 件
- 宇宙4 件
- 住宅・不動産3 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政・金融委員会87 件・87%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会8 件・8%
- 予算委員会4 件・4%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会1 件・1%
※ 全 5,364 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 変わったか変らぬか、それが警察の職責とどうかかわるかは大事な問題なので後刻やりますけれども、いずれにいたしましても、長官がしばしばお答えになるように現行法体系をそのまま盛り込んだのであって、殊さら新しい権限の付与とかそういうものでないということは、先ほど私が引用しました現行の法文ないし条例にそれに敷衍するようなことも書いてありますからそれはうなずけます。ただ、違いますのは、これは皆さんも御注意になっていると思うのですが、三条…
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 それはあなた違いますよ。昭和三十九年四月二十三日、衆議院における大津局長の答弁で、これを条例事項としておりますのは、いわゆる委任しておりますのは、地方の実情に応ずることもさることながら、地方自治に沿っていくという建前をとっているからでありますと。こうなっているじゃないですか。あなたの答弁とまるっきり違うじゃないですか。
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 それは長官、あなた違うよ。これは先ほど私が引例したでしょう。皆さんの解説書によりますと、この法律、現行法には法の目的は書いてないが、短いから条間で読めと。そして、目的を書いている、目的を推測する部分はどこかというと例えば第三条、今幾条か言いましたね。それはいわば条例に委任をする事項から見て、それがこの法の目的と解せられるという解説なんですよ。それ以外に目的を書いたところはないんです。目的に関する部分、すなわち善良の風俗、清浄…
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 いや、だからさっき言ったでしょう、四条の二、四条の三、四条の四、四条の穴と。あとどこにあるんだ。
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 だから私、三条だけで言ってないでしょう。善良の風俗というのは三条だ。それから少年の健全育成を阻害する行為は四条の三だ。清浄な風俗環境は四条の六だ。そういうものを通してこの三目的が読み取れるという解説を皆さんのここにある本も書いてあるから、それがいずれも条例にうたい込むときの目的になっているわけだ、条例に。どの条項も全部条例にうたい込むときに次の趣旨でうたい込むという、ですから目的をそれて解するわけだ。それ以外のときにそういう…
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 これはあなたとやり合っても、立法したものだから立法技術がおかしくてもなかなかうんと言わぬけれども、それならあなた、四条は善良の風俗だけであって清浄の環境のことは本法にはないですよ。処罰規定を置くのだったら第四条にそう書いてある、四条以外にないんですから、善良の風俗だけじゃないですか。清浄な環境や青少年の有害行為の処罰規定はないでしょう。それは全部全般の条例にかかっていますからね、それはそう読めぬこともないけれども。 いずれに…
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 ほかの省庁にもおいでになってもらったのでちょっと恐縮ですが、今度の改正法では、また問題を言いますけれども、少年の非行化や新たな性風俗のはんらんに対応するものだというふうに大臣、長官は一年懸命おっしゃるんですが、あわせて、法律、条例等を含めて少し雑然となっておった体系や規定の整備をしたという、そういう側面もございますというお話なんです。 しかし、そこで雑然としたものを整理するときの問題点なんですね。今まで皆さんのいろんな警察法…
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 私は適当でないという意見は申し上げておこうと思います。 幾つか今度の法案をまとめる上での、皆さんが従来警察責務、あるいはそういう問題で持っておったものと随分大きい変更が見られるという点で指摘をしたんですが、今次改正案で、一時にセックス産業を関連営業として取り込みまして風俗営業と区別する必要が生じちゃったということで、鈴木さんの名解説、それが適正に行われれば国民の役に立つという解説にそういう観念を持ち込んできたわけですが、そう…
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 業の育成とか管理の権限というのは警察法あるいは職務権限法である警職法などのどこを見てもない、どこを探してもない。だから、恐らくこれの有権解釈としては警察権を行使するとともに、積極的に福祉の増進にかかわるのは行政警察ではあるけれども、公安委員会が管理する警察の領域、職責には含まれないという解釈が今まで一般的であった。それがやっぱり皆さんは変えつつあるということじゃないかなというふうには思いますが、部長、あれですか、風俗形態が変…
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 それでは、依然としてあっちの方には届け出だけの取り締まり面でね、この法の中に入っておる関連営業等は、これは取り締まりなんでしてね、いずれにしても。 そこで、一口に言うといずれにしても営業対象なんですが、今度の改正で業の適正化と並んで直接少年を対象とする規定が盛り込まれた。言うまでもなくこれは少年指導委員でありますし、あるいは営業とは別のものを対象にしたのは風俗環境浄化協会と、こうなるわけです。これだけはこの法とは全く異質のも…
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 それはまさに三百代言だ。業を対象にしておるのに、子供を対象にするという条項が入るんでしょう。営業で、こんなことをしちゃだめ、こんなことをしちゃだめ、こうやって健全化にしましょう、あるいはこっちの方を向いてはおまえはだめだということでいろいろこう書いてありますがね。そういう法律なんだ。いろいろ変わってはきたが、その基本的な面には変わりがないのに、直接警察の職務ではないが、警察が委嘱をするという形を通して直接少年を対象にするとい…
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 「等」ですか。これはちょっと気がつかないんだな。私もどこから出てくるのだろうと思って読んでみたら、どうもこの「等」以外にないなと思って……。なるほど、「等」ですか。
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 だけれども、条文の根拠は「等」ということになるんですな。いや、これは違いますよ、あなた。「行為を防止」なんだ。少年の行為を防止じゃないんですよ。少年に障害を及ぼす悪いやつの行為をここで言っているわけでね。ですから、これはむちゃだよ、あなた。いずれにしましても、これはこの少年指導委員を通じていろんなことをするわけですが、これは警察法または職務権限法に根拠を置く任意行為なんですか。強制行為になるんですか、少年指導委員の行為は。
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 普通、任意の行為というのは法律に根拠を――例えば、本元に警察職責地が大きい範囲にあるにしても、直接のこの作用というのはそれぞれの法律が要るということですね。それはいいけれども、いわば、そういうものがないものを普適任意行為と言うのでしょう。任意行為だけれども、これも任意行為だといいますと、あなた、つまらぬことしたら首切られちゃうようなことですから、任意行為じゃないでしょう、これ。強制行為でしょう。
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 強制された人が行う行為が任意というわけですか。
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 次の質問に入ります。 少年警察活動というのはどこに根拠があるんですか。それはもちろんいろいろ少年法だとか児童福祉法とか警察法とか警職法とか、そういうものもありますが、同時にその領域に入らない部分もありますわな、補導活動等の相当の分野でね。これは何ですかと聞いてみますと、法の規定がないんですから任意行為ですと。その補導の概念を持ったものが少年指導委員を通じて行われる。その行為は法の規制を受けているのですから任意行為じゃないでし…
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 この問題は、何か裁判所の方が急いでおられるようなので、この入り口に来て、少年警察活動について順序よく聞きにくいのでちょっと飛ばしまして、少年法との実態に触れてお伺いをしていこうと思うのです。 少年警察は親がわりだと、よく警察の保傅意識というものが時々出てくるわけですけれども、あるいはまたどうも少年問題の専門家の手不足を補うものだとか、いろいろな説明がなされたことがかつての記録にはございます。ですが、ちょっとそれに関連しまして…
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 五%というと二、五、十で一万人……
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 少年であなた方のお世話になるのが百数十万たがね、随分余計な面倒を見ているものだなと思うけれども。少年警察というのは活動要綱を見ますと、相手が子供ですから随分注意をしたそれなりの経験を積んだ者を充てられるようになっておるんですが、今の話を聞くというと何か寄せ集めみたいなことを言っていますが、タタキを相手にするのと子供を相手にするのと一緒くたにされちゃかなわぬな、これは。それはやっぱり少年係は少年係でやっているんだね。
第101回 参議院 地方行政委員会 第22号
○志苫裕君 少年係を置くと書いてあるじゃないの要綱に。