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社会民主党・護憲連合参議院
総発言数
5,364
直近の所属会派
社会民主党・護憲連合
直近の役職
直近の発言日
1978/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政・金融委員会87 件・87%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会8 件・8%
  • 予算委員会4 件・4%
  • 行財政機構及び行政監察に関する調査会1 件・1%

※ 全 5,364 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,364 20 を表示
日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 いや、あなたさっき標準的に人口十万のところで云々とか、いろんな話言っていたでしょう。これは全体の数字がないものだから、悪いところばっかり集めて一かたまりにし、いいところばっかり集めて一かたまりにして、そのかたまりとかたまりを比べるからばかに違うんだな。そういうことですかな。

日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 それはあなた全国的な整備しなさいよ。消防庁が持ってないってどういうことですか、一体。これはいまないというものを出せと言ってもあれですから、これはいずれまた資料は委員会を通じないこと、ここでの発言を通じないことになるかもしれませんが、私の方で直接またいただきたいというものがありましたら、ひとつお願いしたいと思います。 で、ちょっと自治省の方にお伺いしますが、先ほどこれも私は数字違うんだなあ。いわば地方交付税の算定基礎が標準団体…

日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 済みません。基準がね。

日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 私が調べたところでは、実態がまず九十人ないし九十五人という数字を持っているのを、あなたの方では百一人と言うんだから、まあ仮におたくの答弁を信頼をいたしましても、自治省、基準は百十人なのに、算定基礎は百一人というのは何で値引きしているんですか。

日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 そういう内側の事情があるんでしょうが、一般的に自治体が能動的に考えて、交付税の基準というのはまさにある意味では抽象的な数字でありますが、往々にして、自治体が怠けますと、あの交付税の算定分があればそれで満足と、責任的にはあれを最低のものにして、上積みをしようとするという、その辺の自治体の差は出ますけれども、消防にそう力を入れているとも思えない状況からして、実はこの基準よりも低い算定基礎というのが逆に消防力の整備充実のブレーキに…

日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 自治省どうですか。

日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 これは大臣一言だけちょっとお答えをいただきたいのですが、いまもお話がありましたように、私は交付税の算定基礎が少ないじゃないかと言ったら、まあまあそれも少ないかもしらぬが、決算はそれよりも少ないんだと、こういう御返事なわけですね。いかに整備状況が悪いかということなんですよ。これはひとつ大臣としても消防力の充実強化についてはなお格段のハッパをかける努力をするということをひとつお答えいただきたいと思います。

日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 次に、成田の警備隊の問題について、私、この間ちょうど衆議院の方で交付税の議論をしておりましたので、自治省当局には迷惑をかけない審議方法がとられておりましたから、主として警察庁にお伺いをしてきました。で、改めて問題点を指摘をいたしますと、成田といういわば国の施設ですね、国の施設をもっぱら警備をするために特別の組織をつくって警備隊を置こうと、こういう問題になるので、その警備隊を置くことの賛否の問題は一応こっちにおきまして、置くと…

日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 いや、その人件費をどう扱うのかということが私には聞きたいところでありますが、いまそれはまだ結論が出ていないわけですか。

日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 折衝中であるというのはどことどこが折衝しているのですか。

日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 大臣はもちろん御承知ですが、自治体の機構ですね、警察。で、自治省は相談の相手じゃないですか、警察庁は。

日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 自治省にお伺いしますが、いま警察庁のお話ですと自治体、具体的には千葉県に負担をかけない方法、国が負担をする方法でその人件費の負担方法を研究しておると、折衝しておるということのようでありますが、少なくとも地方交付税にはなじまないというふうに理解していいですか。

日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 その意見が通ればなくなるじゃなくて、交付税制度には乗らないものではないかと、こう言っている。

日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 そこで、自治省は地方団体の負担にならなきゃそれでいいよと、これではだめですよ。警察というのは自治体の組織ですよ。自治体の組織の一部ですよ。銭のしりがおれに来なければいいよというものじゃないのだ、これは。たとえば都道府県の機動隊が少し要員ふやしてもらって、その自分のローテーションの中で国の施設を守るとかというようなことはいろいろやっています。警視庁から国会も守ってもらっていますし、いろいろやってもらっています。いまのは空港とい…

日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 時間がないようですが、自治省の話、財源的な問題はわかりましたが、官房長、私の意見には少し全体として警察力を強化しまして、そのローテーションの中で千葉やったらどうか、成田やったらどうかというのがあるんです。それはまあ一応意見は抜きにしまして、それをやるにしても、やっぱり天下の警察でありますから、ちゃんと法律が必要であれば法律をさらにいろんな手続をとるべきだという意味で申し上げているんですが、少なくともいまの法律を変えないままで…

日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 それは、私はこの法律に違反をしないように、もしやるとすれば、三十七条第一項の一号に、警視正以上は国が持つとなっている。だから成田の警備隊の隊員を全部警視正以上にすればこれはできる。それが役に立つかどうかですね。そんなぼろぼろぼろきれいっぱい集めてですね。そのようなことは抜きにして、これなら法律違反にはならない。いま官房長の言うのは、第三項を使いますとね、あくまでも国がその一部を補助する。国が一部を補助するのであって全部を補助…

日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 法律が当初そういうことを想定したかどうかは、これがよく議論になります、法律ではできるとしたら——するという典型的なものですが、やっぱり成田の治安の問題について特別立法や法改正の問題についていろいろ議論はあっても、それがどうしても国民のコンセンサスを得なければならぬ問題であれば、これは真正面から出る、成田に絶えずつきまとっておるのはこそくな手段なんですよ。これは警察の責任じゃないにしても、あの空港の設置から始まってこそくな手段…

日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 御了承ならないから、そういうこそくな手段をとらないで、それの必要性を主張なさるのであれば主張なさって必要な法律の改正等の手続をとられる方が正当でしょうということを申し上げておるんですが、時間がありませんからこれは私の主張として明らかにしておきます。 最後に、御存じのようにいま東京都の勤勉手当問題が少し物議を醸しました。このことのよしあしはそれぞれ民意のおもむくところ答えが出ることで結構だと思うんでありますが、ただ私は、この問…

日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 その理解私は承服できないですね。条例主義をとっておる。で、条例主義という物の考え方は、たとえば当局と職員団体とで労働条件決めていくという権利が一方にありますけれども、しかし同時に、それは労働者の側から見ると、たとえばスト権やその他の問題において相当制限を受けながら、交渉権というものが保障されているわけです。もしこれが条例でないと、力関係で言えば使用者の、当局の一方的な恣意で、この特別権力関係において当局の一方的な恣意で勤務条…

日本社会党1978/04/27

84参議院 地方行政委員会 第11号

○志苫裕君 私これでやめますが、それは額面どおり読めばそうなる。じゃあ議会は万能であって、それは月給下げようと昇給とめようと、あるいは分限条項をやたらと書き込もうと——法律はあれは制限あるか、御自由でございますということにはならぬのですよ、これは。だから私は、それは慣習法として確立されるべきものかどうかも知らぬけれども、議会は議会なりにおれは最終的には民意の負託者であって、何を決めてもいいということにはならないという、自分を自律的に拘束…