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自由党衆議院
総発言数
1,410
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1952/06/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 行政監察特別委員会82 件・82%
  • 経済安定委員会18 件・18%

※ 全 1,410 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,410 20 を表示
自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 あなたは先ほど、学校内の施設その他を一党一派に使用させることは禁止しておるということを言つておりましたが、今聞きますと、いろいろなビラを張つたり、あるいは伝単をまいたりすることは、一々学長の許可を得てやるものではないのでありまして、これにはただちに学生の行動が付随するものだと思いますが、これに対してはあなたがこれを許すとか許さぬとかいうときには、すでにやつておる。行動になつて現われておる。そういうことがあるということをお考え…

自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 たとえばあなたの学内の細胞が共産党と直接結びついておつて、その戦術もいわゆる五全協というようなものに基いた方針を踏襲しておるのだ、その結果学生運動と違つた暴力活動、軍事活動の一環としての暴力的な活動に方向を転換することは、風向きいかんによつてはいつでもあり得る、あるいは絶対にあり得ないと思うか、それをお尋ねいたします。

自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 社会全体で気をつけるとおつしやいますが、少くとも愛大に関する限りは、あなたは管理の最高責任者として、それは始終気をつけておらなければならぬ。これを社会の罪に帰するというわけには行かないと思う。あなた自身は、愛大に関する限りにおいては、そういう問題は現在も起つておらないし、将来も起らないのだという考え方を持つて、学内のフラクシヨン活動というものを、正しい政党の合理的な分派である、あるいはその組織体であると、そのまま認めておるの…

自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 先ほど来あなたは、学問の自由は憲法の保障のもとに行われておるのだということを再三言われておりました。これは同様でございますが、その憲法二十三条の保障の趣旨及び内容というものを、あなたはどの程度にお考えになつておられるのか。特にあなたは法律においては専門家であるというのでありますから、重ねてお尋ね申し上げます。

自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 学問の自由はこれを保障するという条項が二十三条に保障されておることは、証人も御承知の通りでありまするが、学問といいますけれども、学問の内容の中に思想があり、思想の内容の中には良心の自由がある、それにはさらに表現の自由もある、あるいは行動の自由もあるというふうにまでお考えになつてるかどうか、その点をひとつお尋ね申し上げたい。

自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 思想の自由、あるいは良心の自由はあるけれども、この学問の自由という中には、行動の自由がないというお考えのようでありまするが、その行動の中には、政治的行為の自由が含まれておるか含まれていないか、それをお尋ね申し上げます。

自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 それでは、政治的な行為、行動の自由というものは認められておらないということが、今証人において明らかになつたのでありますが、にもかかわらず、あなたが学内におけるフラクシヨン活動の政治的な行動の自由を許しておるのは、どういうわけでありますか。

自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 下部組織だから、どうなんですか。

自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 あなたはそれでは、フラクシヨン活動によつて起きた行為に対しましては、学問の自由を擁護する憲法二十三条の保障をもつて要求しておるのです。しかるにかかわらず、フラクシヨンの行為の自由に対しましては、何ら学校内の責任がないというような考えでございますか。

自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 先ほどまでは非常にとうとうたる弁論の学長が、私の質問に対しましては、きわめて端的に答えられておるのですが、私は何もあなたがおつしやるように、フラクシヨン自体が学生であるとか、あるいは教授であるとか申し上げておらない。フラクシヨンを構成するメンバーの中には学生があるということを申し上げておる。愛大フラクシヨンというのは愛知大学の学生によつて構成されておるということを申し上げておる。しからばその行動に対しては、あなたは自由を要求…

自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 それではあなたは、学内における政党に属する自由というものは認める、こういうことを言つておるのですが、共産党フラクに対しましては、これは認めないというお態度でございますか。

自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 あなたは、そうしますと、愛大のフラクシヨンといわれるのは非常に迷惑千万であるということを言つておるのだからして、その行動に対しては迷惑を受けているのだろうと思うのです。その点はいかがですか。

自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 それは迷惑だということは、実害があるという意味ですか、実害がないという……。

自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 愛大に関係のあることが迷惑だといわれますが、愛大細胞というものは存在しておるということは、これはあなたは認めておられる。それでそれを言われれば迷惑だというのはどういうわけですか。

自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 そうすると、愛大のフラクシヨンというのは、あなたの教え子が構成メンバーになつておらないというのですか。関係がないのを関係があると思われるのは迷惑だというのは、どういうわけですか。

自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 それは名前の問題であつて、愛大という学校のスペースの中に起居をともにしておる、しかもあなたの学校に学んでおる学生が、構成のメンバーになつておる、それは認めますか。

自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 一人であるとか百人であるとかいうことは、これは数の問題であつて、本質の問題ではないのです。愛六フラクシヨンというものが存在しておる、その存在はあなたは学長として監督しなければならぬ立場にある、学生の人たちが、一人なりといえどもやはりメンバーに入つているとすれば、愛大フラクシヨンという名称を使われるということについては、あなたが迷惑であろうと迷惑でなかろうと、そういう存在を認めないわけには行かないと思いますが、いかがですか。

自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 愛大のフラクシヨン活動の中に、愛大の学生が入つておるということをあなたはお認めになつたのでありますが、その愛大のフラクシヨン活動の背後に何か政治的な作為がある場合が考えられるとか、あるいは過去においてあつたとか、将来考えられるというようなことはお考えになりませんか。

自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 愛大フラクシヨンというものは、別に北大のフラクシヨンでもなければ東大のフラクシヨンでもない。あるいは先ほどから例をとつた早稲田のフラクシヨンでもない。愛大のフラクシヨンはどこまでも愛大のフラクシヨンなんだ。あなたはそれを何か固有名詞のような気持で、ただ愛大という名前を使われるのは迷惑上ごくであるということを考えておられますが、少くともこうしたフラクシヨンが軍事行動の一環として、学生を動員する可能性があつたり、一般大衆をそれに…

自由党1952/06/10

13衆議院 行政監察特別委員会 第26号

○志田委員 あなたはきらめて安易な考え方、見方をしているように私は受取れる、きわめてノーズロースな考え方じやないかと私は思うのですが、あなたは先ほどから、学者は真理を研究するのだ、冷静な批判で判断を下すのだということを言つておりますが、そういう学者の真理を研究するという立場におきましても、国家の発展のためであるとか、国家の安寧秩序を守るためであるとか、あるいは乱すようなことがあつてはならぬというような、真理探究の立場をとられるのではない…