志田義信
会議録に記録された「志田義信」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,410 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 行政監察特別委員会82 件・82%
- 経済安定委員会18 件・18%
※ 全 1,410 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 教育基本法に基いて、何か禁止されておる條項があるというふうに承つたのですか、そうじやないのですか。先ほどあなたはそうおつしやつたのではないでしようか。そうした学生あるいは教授、助教授が、学園の自治に藉口してのそういう行動は、教育基本法にももとるものがあるというようなお話のように承りましたが、そうじやありませんか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 そうするとこれは教育基本法の八條の適用だというのですね。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 それからこの愛大事件につきまして、学校当局の証言台における証言は、特審局が学校を対象として調査した場合に、今までの実例に照すと、学校当局は何ら連絡ないしは協力を受けたことはないという証言をしておりますが、あなたの方では学内において調査活動を行う場合に、これらの事実について一々学校当局と連絡し、あるいは協力を懇請したような事実は今までなかつたのでしようか。それともしていけないという理由があつてしなかつたのでしようか、その点をひ…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 この「愛大戰線」の停刊措置については事前連絡がとられた、学校当局と連絡してはならないということはないというお話でありましたが、今度の愛大の事件は、あなたの方が学校内の調査を極秘裡に行つておるということが、学校側、学生側の知るところとなつて、これに対する問題から学生が非常にいらいらしておる、そういうときにたまたま警察官が学内に入つて来たのでああいう事件になつた、こういうように学長は一昨日われわれの尋問に対して答えておるのであり…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 あなたの方では、それをスパイに使つたか使わないかということは、これは別の問題といたしまして、とにかく学生にあなたの方の調査官が、調査の必要があつていろいろなことを依頼した、こういうことはあるだろうと思います。そういう場合に、そういう学生に依頼するよりも、学校当局と直接に話合いした方が、総合的に話もわかれば、これに対する学校側の予防的な警告にもなるという点から考えまして、私はそうせらるべきじやないかと思いますが、その点はなぜで…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 これはかなり学校側が正当であるか、あるいは警察側が正当であるかということに対する原因をなすものであると思います。あなたは取調べのケースの一つとして、学校側にやる方がいい場合には学校側にやる、あるいは学生に聞いた方がいい場合は学生に聞くというようなお話でありますが、この点はなぜ学校側と連絡協力な受けないでやつたのかということを調べる必要があると思います。学校側では特審局のスパイは教育上因るという言葉を使つております。あるいは特…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 その点は私はきわめて重要視しなければならないと思いますので、調査の上お知らせ願いたいと思います。 それからもう一つ、昨日本間学長は、愛大フラクシヨン活動その他については、自分は何も知らない、またいわれるごとき暴力革命などの端を発するような方向に行つていることは知らない、第一愛知県下は組織労働者というものがきわめて少い、自由労働者がいる程度にすぎないから、従つて暴動が起きるとか、暴力革命に向うとかいうことは考えられないというこ…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 学校教育法の第六十九條によりますと、特定人を対象とする場合においては、公開議座を設けることができるという一條がございます。これは証人も御承知の通りだと思いますが、この公開議座を設けることができるということは、学会であるとか研究会であるとかいうものを含むものであるかどうか、その点はいかがでございますか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 教授とか学生の政治活動に対して限界があるとすれば、どういう点で限界があるというふうにあなたの方ではお考えになつておりますか。教授、助教授、講師あるいは学生が公開議座を設けて学会をつくるとか研究会を行う場合、それがどこまで行くと政治活動になるのか、どこまでは合法の範囲だ、どの点が限界であるということを考えなければ、ちよつとあなたの方では何によつて学内を調査する必要があるのか、その根拠がなくなると思うのですが、その限界はどこにお…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 そうすれば細胞の実体の調査の中にはたとえばその細胞内において、公開議座、学会、研究会等の集まりを利用して、集会、集団行進あるいは集団の示威運動に関する打合せ等を行つたという場合には、調査の対象になりますかどうか、お尋ねいたします。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 それではあなたの方の団体等規正令の第十條による学校内における調査活動というのは。どこまでを限界として細胞の実体の調査をなさるのですか。その実体というのは何をさして実体というのですか。細胞というのは先ほどもあなたが申しておられるように、合法政党の共産党の細胞活動をいうと言つておる。合法政党であれば、その存在することに対しては何ら違法でも何でもないでしよう。これに対する実体調査をする必要は、何によつて起きて来るかということです。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 それでは団体等規正今の十條による細胞の実体調査というのは、虚偽の届出であるかどうかを調べるだけにとどまつておりますか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 それでは先ほど家庭関係で、学生の後藤というものと実家において面接した事務官のあることは明らかになつておりますが、そういう家庭関係を通じてその学生にそういう細胞の実態調査を依頼する場合に、虚偽の届出であるかないか、アカハタが出ているか出ていないか、後継紙があるかないかということは、そういう学生を使うことの方が、学校管理者である大学の学校長を使うことよりも秘密が守られて、しかも有効であるというお考えでやつておられるのかどうか、そ…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 それから知合いを通じていろいろ御苦労を願つたから、電車賃として光十箇と千円とをやつたというのですが、この金は、そのお願いした事務官の私のお金でしようか。それともこういう金は、国の予算から出ておるあなたの方の特審局のお金でしようか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 調査費として光十箇と千円をやつたつということになれば、これは調査を委託した形になると思いますか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 委託をする場合におきましては、上司の許可を得るとか、あるいは委託先を明示して、その金の支払いを受けるとかいう方法をとつていると思いますが、これは書類として残つておるのでしようか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 そうすると、実費弁償で報償費を出したということなんですが、これはひとり愛大だけの問題でなく、必要に応じては全国的にあなたの方ではそういうことをなさつているだろうと思うのですが、よその学校でやはりこういう事例がございませんでしたか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 そうすると、愛大だけが特にこういう関係になつたのは、家庭関係だとそうした調査の内容が非常にとりやすいという考えでやつたものと思われるのですが、それと特にその学生にだけ頼んで、学校側との間にそういう連絡をしなかつたというところが私は疑問に思うのです。もう一つ、あなたの方ではなぜその学生一人だけを特定に使わなければならなかつたか。個人関係があるということを言つておりますが、あなたの特審局の関係者は何人いるか知りませんけれども、さ…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 特審局の調査というものはやはり国家権力の行使であると私は思つております。国家の権力を背景として調査するのでありますが、こういう調査をする場合にあたりまして、国家権力が何か暗い影を持つているような卑屈な執行力をもつて行うようなことが、学校当局及び学生に映るようなことがあれば、たとい赤でない学生もこれを不満に思うことは十分あり得ると思うのであります。学長の本間さんは昨日の証人台における証言として学生は社会正義に基いて、社会正義に…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
○志田委員 そうすると東海支局長は、やはり学校内の調査活動を行う場合においては、教授や助教授や補導部長等に、事前の活動が漏れるようなことがあつては、やはり調査活動において万全を期することができない。従つてこれはやはり家庭関係で知り合いになつた学生を使うことの方が、よく秘密も守られ、なお結果的にもいい、こういう考えで知合い関係を利用いたしてやつた、こういうふうに考えてよろしようございますか。