徳永久次
会議録に記録された「徳永久次」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,311 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 石油開発公団総裁
- 直近の発言日
- 1950/10/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会70 件・70%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会14 件・14%
- 石炭対策特別委員会11 件・11%
- 予算委員会5 件・5%
※ 全 1,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 砂鉱と砂鉱でない鉱物との区分をなくして、全部一本にしたらよいではないかというようなお話でございますが、同じ金なら金につきまして、砂金とそうでないものとが鉱業法に上つておるようなかつこうになつておるわけでありますが、これは現実にいろいろ調べてみますと、砂鉱目的以外の鉱業権が同じ地域で砂鉱をとつておるという例はほとんどないようであります。砂鉱の掘採はほかの鉱物とは経営の規模も異なるのでありまして、同一人が行うことは適当ではない…
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 ただいまお話のありました鉱区は、大ざつぱに見ますと、現行法に比べまして新法はそれぞれの金属類につきましても、石炭につきましても約倍に広げておるわけであります。これは現行法の鉱区の実情と申しますよりも、むしろ現に仕事が行われております実情と、それから資源の合理的な開発、これは技術の進歩等とも関連があるわけでありますが、石炭につきましてはただいまお話のありました五万坪というのは現在の技術によりました場合には、合理的な開発という…
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 ただいま御質問のございました試掘権の期限を、新法によりまして二年にしたことの可否について——四年、二年にした方が適当じやないかという御質問でございますが、この点は私どもとしては非常に苦慮いたすと申しますか、むずかしい問題と考えておるわけであります。と申しますのは、現在の探鉱の技術等と関連いたしまして、どこが適当な期間の定め方であるかというようなことから判断されまして、今お話のありましたごとく、と同時に日本の地理的な條件と申…
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 ただいま南委員から重ねて御質問がありましたが、あとの御質問を先にお答えしておきます。御質問のございました試掘権の期間が新法に乘り移るという経過は非常に簡單に書いてございますが、試掘権につきましては、現行法では延長のない四年ぽつきりの制度でございます。新法施行と同時に残存期間が二年より長くても、それは現行法の四年になるまで存続させることになつております。ほかのものと一緒に書きましたが、原則的には新法に乘り移るということになる…
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 施行法の法案もお手元にお配り申し上げたと思いますが、その中の第三條の第一項に出ております。 〔多武良委員長代理退席、委員長着席〕 それから先ほど南委員から御質問がございました試掘権の期間の点なり、あるいは出願中の移転の取扱いを指定した原案の取扱いについて、政府として考え直す意思があるかどうかというお尋ねでございますが、これは先ほども私申し上げましたごとく、私どもとしてこの法案をつくりますには、相当愼重にやつたつもりでござい…
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 鉱業の経営の実際上、いわゆる保護鉱区に該当するようなものが存在しておることは御承知の通りであります。その形態は従来結局試掘権の形で温存しておつたというのが実情であろうかと思うのであります。従つてこの試掘権の問題は昔から現行法に至りますまでの間に、実は非常にいろいろな過程を通つておるのであります。鉱業の実態から申しまして、山の開発資源は有限でございますし、企業は永久であるというようなことの調節から考えますと、企業は現在仕事し…
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 新法の取扱いから先に申し上げたいと思いますが、新法の取扱いにおきましては、施行法の第三條におきまして、旧鉱業法による試掘権の存続期間は、従前の存続期間の満了の日までとするというぐあいに規定いたしておるわけであります。これは従いまして新法が施行になりましても、従来のものは四年間の期間でありまして、新法がかりに原案通りに二年となりましても、もし残存期間が二年以上になつておるとしましても、二年以上現行法通り存続するということを書…
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 ただいま採掘権の存続期間を三十年に切つたのは何ら実益がなくて、むしろマイナスにしか考え得られないではないかというような御質問だつたと思いますが、私どもこの條文につきましては、この條文に出ておりますごとく、実質的には三十年で切つてしまうのだという観念はほとんど持つていないのでありまして、山の壽命がある限り何度も繰返して継続ができるというふうに原案をつくつたつもりであります。ただ一応の存続期間を三十年と切りましたのは、鉱区の最…
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 八十八條の鉱業権の交換、売渡しに関しまする通産局長の勧告につきましては、ただいま御指摘のごとく、勧告の結果としまして、当事者の一方に了解が得られなかつた場合に、跡始末をどうするかという條文はお話のごとく確かにないのであります。これは現行法よりその点は国の干渉の権力の規定が弱まつた形でつくられておるわけであります。実はこの法案ができますにつきまして、新憲法のいわゆる財産権の尊重という規定と現行法との調和をどの辺におくべきであ…
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 いや勧告の規定がなければ勧告できないという反対解釈はとつておりません。
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 ただいまのお尋ねにお答えいたしますが、法律的に申しますれば——法律的と申しますか実際論といたしまして、八十八條の規定がなければ勧告できない性質のものではないと思いまするが、ただ何と申しまするか、心理的な効果と申しますか、法律に勧告の規定を挿入してありますると、同じ勧告をいたします際にも、責任者といたしまして勧告の内容についての十分な調査、判断研究を行いました結果としまして、妥当な、少くとも鉱業行政をあずかつておりまする通産…
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 八十九條と八十八條の違いの点だけにつきまして、ちよつと私立案者といたしまして御答弁申し上げたいと思います。八十九條におきましては鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、鉱区の位置形状を変更しなければ、鉱床の完全なる開発ができない場合という條件がついておるわけであります。このここにあります限度におきましては、地下資源というものは有限のものでございますし、形が鉱床の形と合つてないがために、いわば鉱床の端つこの方が鉱区の中に入つ…
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 ただいまの御質問にありました條文は、実は鉱業法というよりも、むしろ保安に関する規定ではないかという、了解のもとに、この施行法の第四十四條に「鉱山保安法の一部を次のように改正する。」とありますが、一枚めくりまして、次のページの三十一條の二というところに挿入されたわけであります。保安法の改正の方に讓つたのであります。
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 この農地調整法の適用のございます土地につきましては、その土地を使用あるいは收用いたします場合には、農地調整法が適用になります。従いまして、農調法関係の了解を必要とするということに相なつております。現行法も同様になつておるわけであります。
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 むずかしい御質問でありまして、まごついて恐縮でございますが、私詳細な事情は承知いたしておりませんが、ただいまの農地調整委員会や農地に指定します場合の運用につきましては、こちらの方の委員会にそれぞれの通産局の委員も出ておりまして、農地に指定してしかるべきかどうかという際に、ほんとうに鉱業のために必要な土地が農地にならないように、調節をとるというような仕組みにはあるいはなつているように思います。ただ非常に法律的なややこしいこと…
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 この百十五條の損害発生のときから二十年という規定でございますが、これはいろいろと他の民法との関連その他から議論が行われたのでありますが、結局いたしまして鉱害につきましては、損害発生のときからと申しましても、相手方がそれを発生のその瞬間から十分に鉱害を認識するというふうにも見られない場合が多くございますので、そういたしますと債権の消滅時効の十箇年との関連から申しまして、これを十箇年に短縮いたしますことは、民法とのバランスから…
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 確かに百十九條の供託金の取りもどしができるという、その上に立つての損害でなければ取りもどしができるという、一見バランスがおかしいじやないかという感じもいたさないわけではないのでありますけれども、しかし供託金の方はむしろ供託金の取りもどしを緩和したということに御了解を願いたいのでありまして、損害賠償の責任の公平ということを他の債権の消滅時効の期間との関連から考えますると、やはり発生のときから二十箇年という方がバランスとしては…
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 この百十九條の「当該鉱区又は租鉱区に関する損害を賠償したとき」とございますのは、損害の全額を賠償したときという趣旨でございます。字句は若干不正確かも存じませんが、現行法も同じような規定にできておりますからその趣旨において運用されておるわけであります。
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 供託金制度そのものは御承知のごとく当然に損害が起りましても、起りませんでも、損害の担保というような制度でつくられておるわけでありまして、その区域だけについて一応損害になつておりますものにつきまして、賠償が十分に行われたということに相なりましたとしましても、なお次の賠償ということも考えられないわけでもございませんので、供託金の一つの安全保障、損害賠償の担保というような感じから考えまして、一つ一つ相対的に運用いたしますことが適…
第8回 衆議院 通商産業委員会 第16号
○徳永説明員 この点はただいま私が現行法の趣旨で申し上げたわけでございますが、この條文をごらん願いますと、細目の点も省令におきまして、ただいま御指摘のような不都合の起らないようなことも省令に委任されたことに相なつておりますので、新法施行に伴いまするこの條文の省令を制定いたします際に、現行の省令の不合理な点がございますれば、十分の検討をいたして、よりいいものに仕上げてみたいと思つております。