徳地秀士
会議録に記録された「徳地秀士」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 541 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 防衛省防衛政策局長
- 直近の発言日
- 2009/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛12 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会35 件・35%
- 外交防衛委員会33 件・33%
- 外務委員会14 件・14%
- 決算委員会6 件・6%
- 国家安全保障に関する特別委員会5 件・5%
- 予算委員会4 件・4%
※ 全 541 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○徳地政府参考人 お答え申し上げます。 P3Cの派遣につきましては、日本関係船舶の防護というものを効果的に実施をするという観点から、空から広域的な哨戒活動を実施するということで考えておるところでございます。 したがいまして、これに必要なP3Cの運用というものを我が国としての判断で行うということで考えておるわけでございます。
第171回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(徳地秀士君) お答えを申し上げます。 補給支援特措法に基づいて派遣されている海上自衛隊の補給艦から海賊対処のために派遣をされております海上自衛隊の護衛艦に対しては、先月、三月二十八日に燃料補給を実施をしております。 この海上自衛隊の補給艦は、テロ対策海上阻止活動に従事をする諸外国の艦船に対しまして補給をすることを目的として派遣をされております。それから、海賊対処に当たる海上自衛隊の護衛艦の方は、基本的にはジブチを根拠地とし…
第171回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(徳地秀士君) 先月二十八日の給油でございますけれども、約千百キロリットルでございます。
第171回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(徳地秀士君) お答えを申し上げます。 ソマリア沖・アデン湾で活動をしている各国の艦船につきましては、広大な海域の中でかつ限られた規模の船によりまして哨戒活動あるいは護衛などの各々の任務を遂行しているものというふうに承知をしております。 艦船が活動するに当たっては、洋上で補給を受けますとその補給の都度沿岸に立ち寄らずに済むということになりますので、作戦効率が大きく向上するということが考えられます。したがいまして、一般的には洋…
第171回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(徳地秀士君) お答え申し上げます。 海賊対処のために活動している部隊が補給艦を含んだ形で編成されたと仮定した場合の一般論ということではございますけれども、当該補給艦から海賊対処に従事する他国の船に対して給油を行うための法的な枠組みということにつきましては、相手国の艦船の活動内容などについて個々に精査する必要がありますので、一概にちょっと申し上げることは困難ではありますが、全くの一般論として申し上げますと、財政法上、国の財産…
第171回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(徳地秀士君) 御指摘のとおり、現在、海上警備行動の枠内で派遣をされている船につきましては、この部隊には他国の艦船に対して給油を行うという法的根拠が付与されておりませんので、現時点においてはそのようなことはできないと考えております。
第171回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(徳地秀士君) 海上警備行動そのものは、我が国の基本的には人命、財産の保護ということでございますので、これは他国の艦船に対する補給の法的な根拠ということではございません。
第171回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(徳地秀士君) ただいま審議をされておりますいわゆる海賊対処法案につきましては、国連海洋法条約の趣旨にかんがみて海賊行為への処罰あるいは海賊行為への適切かつ効果的な対処という側面に着目をして法整備をするものでありますので、いわゆる国際協力として他国の艦船に補給を行うという規定は盛り込まれておりません。
第171回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(徳地秀士君) いずれにいたしましても、今の法案におきましてはそのような規定は盛り込まれておりませんので、今回の法案を根拠にいたしまして他国に対して補給を行うということはできないということでございます。
第171回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(徳地秀士君) 私たちといたしましては、今は、今御審議いただいている法案について早期に成立をさせていただきたいという立場でございます。
第171回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(徳地秀士君) ソマリア沖・アデン湾、どの範囲かという御質問でございますけれども、現在のところは護衛艦二隻によって護衛活動を行っております。これにつきましては、アデン湾におきまして約九百キロメートルの航路を中心に、ここにおいていわゆる日本関係船舶の護衛をやっておるところでございますので、基本的には今のところはその辺りでオペレーションをしていると、ここをしばらく続けるという考え方であります。
第171回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(徳地秀士君) お答え申し上げます。 具体的にここからここまでという形で明確にそれを定めているわけでは必ずしもありませんけれども、現在の護衛艦による護衛活動、それからジブチの港を基本的な補給地点にしているというところで、おのずとその範囲というものは限られてくる、先ほど申し上げたようなところに限られてくると考えております。
第171回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(徳地秀士君) P3の派遣に関連しての御質問でございますけれども、ジブチ空港を活動拠点といたしまして、護衛艦が現在護衛活動を行っている約九百キロメートルの海域を中心としたアデン湾の海域を広域哨戒するということを基本に考えているわけであります。 ソマリア東方海域の哨戒活動ということにつきましては、これが否定をされるわけではありませんけれども、P3Cの航続距離でありますとか、あるいはジブチ空港を活動拠点とするということで、おのず…
第171回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(徳地秀士君) エリアにつきましては元々ソマリア沖・アデン湾ということでありますので、そのエリアが広がるということではありませんけれども、この海域、この辺りの海域において日本関係船舶をどのように効果的に防護していくかという観点から、具体的な運用要領というものを今後も引き続きいろいろと検討していく必要があるのではないかというふうには考えておるところでありますが、ただ、今はまだ活動を始めたばかりでありますので、当面は今やっておる…
第171回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(徳地秀士君) 今護衛をしておるところは、これは船主協会の要請でありますとかあるいは関係省庁、とりわけ国土交通省との調整を踏まえてやっておるところではありますけれども、今後とも具体的なその運用要領等につきましては検討をしていきたいというふうに考えております。 ただ、繰り返しになりますけれども、実際に日本関係船舶の防護、護衛というものをまだ始めたばかりでございますので、当面は今のところにならざるを得ないのではないかと考えており…
第171回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(徳地秀士君) お答え申し上げます。 ソマリア沖・アデン湾における海賊対処に係るP3Cの派遣につきましては、ジブチ空港においてP3Cを整備するための体制ということにつきましても現在検討をしておるところでございます。当然、人を派遣することになるわけでございますので、その居住場所等についても併せて検討しております。 いずれにしましても、P3Cの派遣を含めまして、ソマリア沖・アデン湾の海賊対処のために必要となる経費全体を確保するた…
第171回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(徳地秀士君) お答え申し上げます。 P3Cの派遣に係る具体的な部隊編成につきましては現在なお検討中ではございますけれども、P3Cをジブチ空港を活動拠点として派遣するためには、派遣部隊の管理業務を行う必要がございます。この管理業務、維持管理業務の一環といたしまして、P3Cがそこに待機をしている場合に周囲を監視するあるいは巡回をするということが必要でございますので、そのための要員の派遣ということについても現在検討を行っていると…
第171回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(徳地秀士君) お答え申し上げます。 P3Cの派遣についての具体的な任務でありますとか、あるいは管理・運用要領につきましては検討中の段階ではございますけれども、先ほど御答弁申し上げたとおり、そのP3Cの周囲を監視するあるいは巡回を行うと、こういったことのための要員が航空機等を職務上警護するという点につきましては、自衛隊法第九十五条、武器等防護の考え方に基づいていわゆる警備を行うという考え方であります。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第4号
○徳地政府参考人 お答えを申し上げます。 今、海上自衛隊の護衛艦二隻が、ソマリア沖・アデン湾に海上警備行動として派遣をされております。そして、これにつきましては、武器を使用せざるを得ない場合、自衛隊法によって準用をいたします警察官職務執行法第七条によって武器を使用することになるわけでございますけれども、当然、これにつきましては、細部の武器使用基準につきましては、部隊の判断に迷うことのないように、関係省庁と協力をして作成して示しております…
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第4号
○徳地政府参考人 武器使用基準と申しますものは、相手の行為の態様に応じて、どのような場合にどこまで武器の使用が可能であるかということを、部隊の、実際に武器の使用に当たる隊員にわかる形で示す、こういうものでございます。 では、その相手がどういうものであるかということにつきましては、その法の趣旨に照らして適切に判断をするということになるかと思います。