後藤茂
会議録に記録された「後藤茂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,937 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2023/04/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療104 件
- 労働・賃金80 件
- 社会保障・年金46 件
- デジタル行政29 件
- スタートアップ21 件
- 半導体12 件
- 経済安保8 件
- 地方創生7 件
- 防災5 件
- こども・子育て5 件
- GX・脱炭素4 件
- 通商・貿易4 件
- 教育2 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- エネルギー1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- 農業0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 財政金融委員会13 件・13%
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会11 件・11%
- 財務金融委員会8 件・8%
- 予算委員会8 件・8%
※ 全 5,937 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 本法案においては発注時の条件明示を義務づけておりますが、契約締結前段階での条件明示につきましては、特定業務委託事業者の負担となったり、当事者間の柔軟な取引交渉を阻害するおそれがあること、交付する書面等に記載すべき条件を契約締結前の段階で当事者間で確認し、トラブルの防止を図る行動につながることも一定程度期待できること、それから三番目に、昨年九月に行ったパブリックコメントにおいても、中小・小規模事業者が現実的に対応可能な内容…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 本法案においては、御指摘の一方的な契約条件の設定について、これを包括的に禁止する規定は置いておりません。 一方で、契約条件のうち報酬については、発注事業者が一方的に通常支払われる対価と比較して著しく低い報酬の額を不当に定める場合には、本法案第五条第一項第四号で禁止する買いたたきに該当し、勧告等の対象となり得ます。 また、発注事業者が特定受託事業者に対し正当な理由なく自己の指定する物を強制して購入させる場合には、本法案第五…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 今御説明したように、まずは、買いたたき等による不利益行為の是正を図ることとして、本法案を適切に執行するということで努力してまいりたいというふうに思っておりますけれども、その上で、本法案附則の検討規定に基づきまして、買いたたきの禁止等の措置によって特定受託事業者に係る取引の適正化が十分に図られているかどうか、禁止行為の拡充の要否も含めて、施行後三年をめどに検討を行ってまいりたいというふうに考えます。
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 特定受託事業者の業務によっては、業務委託の成果物に関して著作権等の権利が生ずる場合があると考えられます。 著作権のような成果物に係る権利について、特定受託事業者が権利を有するにもかかわらず、例えば、二次利用について発注事業者が対価を配分しなかったり、その配分割合を一方的に定めたり、利用を制限することは、本法案の第五条第二項第一号で禁止する不当な経済上の利益の提供要請に該当し、勧告等の対象になり得ます。 本法案を適切に執行…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 先ほども答弁したように、まずは、本法案を適切に執行することによりまして、成果物に係る権利の一方的な取扱い等の不利益行為の是正を図ることとしたいというふうに考えます。 その上で、委員からお尋ねでありますので、本法案附則の検討規定に基づきまして、本法案の措置によって特定受託事業者に係る取引の適正化が十分に図られているかどうか、第三条の書面で明示すべき事項の拡充の要否、第五条の禁止行為の拡充の要否も含めて、施行後三年をめどに検…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 第五条第一項第四号に規定する買いたたき行為に該当し得るケースもあるというふうには存じております。ただ、事業者間における取引の内容、条件は、私的自治、契約自由の原則の下で事業者間の合意で決まるものであると考えております。 本法案は、特定受託事業者に係る取引について、業界、業種横断的に最低限の義務を課すことによりましてその適正化等を図るものでありまして、特定受託事業者の就業時間を行政が直接制限することは、法制上の課題や発注控…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 先ほども申し上げましたけれども、本法案は、特定事業者に係る取引について、業種、業界横断的に最低限の取引義務を課すことによりましてその取引の適正化等を図るものでありまして、特定受託事業者の就業時間を行政が直接制限するということは、法制上の問題、それはすなわち、就業時間の制限が必要な当事者間における力関係の差や、就業時間を制限する必要が認められるかどうかといった点、それから発注控えのおそれなどの課題があるものと考えておりまし…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 契約関係の解消は、取引自由の原則の中で契約当事者間において判断されるべきものでありまして、行政が直接制限することは、法制上の課題や発注控えのおそれなど課題が多いと考えております。 一方で、今委員御指摘のような一定期間継続する取引においては、発注事業者への依存度が高まっている中で契約を突然解除された等の場合、特定受託事業者は次の契約先を探すまでの時間的、経済的損失を被ることから、本法案においては中途解約時等の事前予告の規制…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 委員おっしゃったように、パブリックコメントの段階では、契約の終了事由ということについては継続的業務委託を行う場合の記載事項として検討をしているような形でパブリックコメントに供したということは事実でありますけれども、まずは今の枠組みの中で考えさせていただいたその後の取扱いということにさせていただきたいと思います。
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 政府としては、個人が多様な働き方の中からそれぞれのニーズに応じた働き方を柔軟に選択できる環境を整備することが重要であると考えます。フリーランスという働き方は、その選択肢の一つであると考えています。現に、自分の仕事のスタイルで働きたい、働く場所や時間を自由にしたいといった理由から、フリーランスとして働くことを積極的に選択する個人が多数いるものと承知をいたしております。 一方で、事業者間取引、BトゥーBにおいて、業務委託を受…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 昨年十二月に取りまとめた全世代型社会保障構築会議の報告書では、フリーランス、ギグワーカーについて、その被用者性の捉え方などの検討を深め、必要な整理を行うとともに、より幅広い社会保険の在り方を検討する観点からの議論を着実に進めるべきとされております。 具体的には、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインに照らしまして、現行の労働基準法上の労働者に該当する方々については、被用者性も認められ、被用者保険…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 本法案に基づく規制の見直しや、本法案に基づく指針、解釈明確化のためのガイドライン等の策定に当たっては、今委員御指摘のように、幅広く関係者の意見をよく確認して、しっかりと検討してまいりたいと思います。
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 行政庁に対する申出に関係する一般的な規定としては、行政手続法三十六条の三の第三項の規定が存在いたします。行政手続法では、行政庁に対する申出は職権発動の端緒としての情報提供にとどまり、調査、処分を行うか否かについては行政庁に裁量があるとされていると解釈されています。 本法案における申出制度も、行政手続法の申出制度と同様に、所管省庁の職権発動の端緒としての情報提供にとどまり、調査、処分を行うか否かについては所管官庁に裁量があ…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 本法案の規制を実効的なものとし、フリーランスの方々を適正に保護するためには、ただいま議員御指摘されたとおりでありまして、申告制度がしっかりと機能することが重要だというふうに考えています。 このため、本法案第六条第三項及び第十七条第三項において、特定受託事業者が公正取引委員会等に申告したことを理由として、取引停止などの不利益な取扱い、報復措置をすることを禁止するほか、今後、フリーランス・トラブル一一〇番へ相談を行った方々が…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 使用者に対し立場が弱い労働者が劣悪な環境で働くことがないように、労働基準法は、事業又は事務所で使用される者で、賃金を支払われる者を保護すべき労働者と定義した上で、使用者が遵守しなければならない労働条件の最低基準を定め、罰則をもって担保をいたしております。 その上で、労働者の具体的な判断基準を明確にする観点から、それまでの裁判例等を基にしました判断基準を定めまして、労働者として保護されるべき者か否かを実態を勘案して総合的に…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 労働基準法等の適用については、業務委託や請負等の契約の名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断することになっておりますし、いわゆるフリーランスと呼ばれる方であっても、こうした判断の結果、労働者と認められる場合には、今回の新法とは関係なく、労働基準法等の適用をしてまいります。 引き続き、労働基準監督署においてもこうした取扱いの徹底を図るとともに、フリーランスの労働者性の判断基準に関するガイドラインの周知徹底を図りまして…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 偽装雇用と考えられるようなケースについては、実態判断として、法律的な形式は別として、そこはしっかりと労働基準法等の適用をしていくということで、そういった意味での対応は今後ともしっかりと進めてまいりたいと思います。
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 重ねて同じ答弁では恐縮なんでありますけれども、基本的には、労働者性の認められる方について言えば、それは、どんな法律形態であろうとも、労働者として必要な保護をしていくわけでありますけれども、労働者の範囲を拡大することによって、フリーランスを労働基準法上の労働者として、発注事業者に使用者と同様の義務を課すことについては、法制的な課題、例えば、雇用関係において見られるような使用従属関係があるとは言えないために、発注事業者に対し…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 これはもう先生がおっしゃるとおりであります。 今回の法律を作ることによって、フリーランスの取引法による規定で十分だというようなことにならないように、実際に、労働基準法等の適用については、業務委託とか請負とかの契約の名称にかかわらず、総合的に判断をして、しっかりと適用を図っていく。引き続き、労働基準監督署においてもこうした取扱いの徹底を図るとともに、フリーランスの労働者性の判断基準に関するガイドラインの周知徹底を図って、労…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○後藤国務大臣 本法案では、いわゆるフリーランスを保護する観点から、下請代金法では規制対象にならない資本金一千万円以下の小規模な発注事業者であっても、フリーランスに委託を行う場合には発注書面の交付等の義務を課すことといたしております。 他方、事業者間取引における契約自由の観点からは、原則として、事業者取引に対する行政の介入は最小限にとどまるべきであるということに加えまして、小規模な発注事業者に対して過剰な義務を課した場合には、発注事業者…