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自由民主党参議院衆議院
総発言数
884
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1960/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 884 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

884 20 を表示
自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○後藤義隆君 それから不動産侵奪罪は、窃盗罪の条文を大体において援用されておるわけですが、窃盗罪は御承知の通り動産を窃取するという占有と、自分の方に完全に移してしまって、窃取するという、物を移動するという観念が必要であるんですが、ところが、今度制定しようとしておる不動産の侵奪罪は、物を移動するのではなしに、占有、奪うということであって、実際の観念からいうと、住居侵入罪などというようなふうなものに一番近いのじゃないか。窃盗よりも住居侵入の…

自由民主党1960/04/19

34参議院 法務委員会 第15号

○後藤義隆君 先ほど法律改正を書記官は全部賛成しているのだというふうな答弁があったのですね。私どものところに、書記官はなるほどこの法律を早く成立さしてもらいたいというようなふうな陳情書がたくさんありますが、書紀官でなしに、その下の書記官補ですか、全司法という方からは、反対だというようなふうな陳情書もあるのですが、その点はどんな関係でそういうことになっているのですか。

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○後藤義隆君 ちょっと簡単にお聞きしますが、占有を離れておる不動産ですね、占有者がない不動産を、侵奪という言葉がそのときに当たらないかもしらんが、とにかく無断でそこへ行ってそれを占有しても、これには全然当たらないですね、この法律には違反しないですね。

自由民主党1960/04/07

34参議院 法務委員会 第13号

○後藤義隆君 今のお話は通常の場合ですが、占有というのは実際上にそれを支配するかしないかということが占有であって、たとえば甲の所有であったものが、その相続人の乙が何十年も長い間外国に行っていて、相続したけれども、法律上の相続にはなったけれども、しかし全然そこの山などは行ってみたこともない。自分の山があるかどうかもそれも知らないという、事実上占有しておらない例がたくさんあると思うのですが、山などは。そういう場合に、一体、本条によって処罰す…

自由民主党1960/03/25

34参議院 法務委員会 第9号

○後藤義隆君 関連質問。今の四十四条のこの保証書というのは、四十四条を見ると、「登記義務者ノ人違ナキコトヲ保証シタル書面二通ヲ添附スルコト」、ただこれは登記義務者のだれのそれがしに相違ないということの、人違いのない証明だけですか、内容は一体何を証明、保証するのですか、それが非常に疑問なんですが……。保証の内容ですね。

自由民主党1960/03/25

34参議院 法務委員会 第9号

○後藤義隆君 その登記義務者の所有に相違ないということを、所有権の証明までもするのですか、それとも所有権の証明はしないのですか。

自由民主党1960/03/25

34参議院 法務委員会 第9号

○後藤義隆君 証明というと語弊があるが、保証ですね。

自由民主党1960/03/22

34参議院 法務委員会 第8号

○後藤義隆君 登記所の職員の任用の条件ですね。それは国家公務員試験か何かに及第した者をやっているわけですか、試験なしにやっているのですか。

自由民主党1960/03/22

34参議院 法務委員会 第8号

○理事(後藤義隆君) ほかに御発言がなければ、本件に対する本日の質疑はこの程度にとどめたいと存じます。 以上をもって本日の委員会は散会いたします。 午後五時三十六分散会

自由民主党1960/03/15

34参議院 法務委員会 第6号

○後藤義隆君 四十四条の二に関連しますが、四十四条は、登記義務者が権利書を滅失かなどして所持しないときに、保証書によって登記申請をするという規定が四十四条にあって、今度は四十四条の二というのが新しくできるわけなんですが、そうすると、四十四条の規定に基づいて保証書を添付して登記申請をすれば、申請書を出したときに受け付けるんですか受け付けないんですか。

自由民主党1960/03/15

34参議院 法務委員会 第6号

○後藤義隆君 そうして今度はその次に——登記は一応受け付けることになると、今度は四十四条の二でもって、その場合に四十九条の第一号ないし九号の規定によって却下する場合を除いたほか、登記義務者に通知をすると、こういうふうな規定があるが、それは、ただ、あなたは保証書を提出して登記を申請してありますが、という意味の通知をするだけになるわけですか。

自由民主党1960/03/15

34参議院 法務委員会 第6号

○後藤義隆君 その場合に、その次の第二項にこういう規定がある。その通知を受けた場合に、三週間以内に法務省令の定むる書面をもって登記申請の間違いのないことを申し出たときは、そのときに申請書を受け取ったものとみなすというふうな規定があるが、そうすると、三週間以内に返事がなかったならば一体どうなるかという規定がないんだが、それはどうなるか。

自由民主党1960/03/15

34参議院 法務委員会 第6号

○後藤義隆君 そうすると、四十四条の二の二項の規定でもって、書面でその申し出をした日に申請書を受け取ったものとみなすという規定があるが、そうすると、実際に申請を受け取った——申請書を提出された日にちと、今度は、あとで書面を受け取る日にちとの間には相当な期間がある。一週間や二週間、あるいは三週間ぐらいな期間がある。そうすると、登記の受付順位が非常におくれることになるのですが、おくれることになると、せっかく今言うようなふうな書面を提出してあ…

自由民主党1960/03/15

34参議院 法務委員会 第6号

○後藤義隆君 そうすると、保証書によってせっかく登記所に書類を提出しておいて、しかも登記所の方から郵便でもって出すということが第一項に書いてあるから、郵便で出して、郵便が何日かかるかわからない。そうして今度はその次に二週間ないし三週間ぐらいの期間内にそういう書面を出すことになると、非常にそれは第一の登記を申請した登記権利者を保護することに欠けやしないですか。約三週間もそういうようなふうな不安定な状態に置くことになるが、その点はどう考えま…

自由民主党1960/03/15

34参議院 法務委員会 第6号

○後藤義隆君 それからさっき井川委員からお聞きになったわけですが、今度新しく改正しようとするその四十四条の二の二項ですな、この登記官吏に申し出あった場合はという、その申し出ですな、それは代理を認めぬというのはどういうわけですか。代理を認めてもいいんじゃないですか。代理を認めないというのはどういうわけですか。

自由民主党1960/03/15

34参議院 法務委員会 第6号

○後藤義隆君 それがちょっと私はわからないのですが、あなたが言われるのは、法律的にこれはいわゆる民事行為でないというおつもりか何かしらぬけれども、これを代理を禁止するという意味が、ちょっと私はわからないのですがね。これは訴訟行為でもないし、代理を許していい行為じゃないかというふうに考えるわけなんですがね。そこでもって真正な代理かどうかが判定がつかないとおっしゃるならば、代理の場合に、印鑑証明をつけた委任状を添付せよとか何とかというふうな…

自由民主党1960/03/15

34参議院 法務委員会 第6号

○後藤義隆君 しかし、代理を認めないということになると、私は、そういう意思表示——これは私のしたものに相違ございませんという意味の意思表示は、代理を認めてもいいのじゃないかと思うんです。正式な代理人の意思に基づいて代理権を授権したということがわかりさえすれば、代理を認めてもいいのじゃないかと思うんですがね。これがもしあなたの力で言われる通りに代理は無効だということになると、この登記は却下しなければならぬものだ、ほんとうに代理人がやった場…

自由民主党1960/03/15

34参議院 法務委員会 第6号

○後藤義隆君 それが私は将来民事上、登記の効果について大きな問題が裁判上起こると思いますがね。そこで、実質的には、あなたの今のお話でもって代理を認めるような形になる、形式だけは本人の名前にしてもらいたいと、こうおっしゃるのだが、それなら、実質的に代理を認めることになると言うならば、委任をされた人が何それがしの代理人ということで、委任状をつけて申し出れば、それを許可しない、無効だという理由はないんじゃないですかね。実質的に代理を認める以上…

自由民主党1960/03/15

34参議院 法務委員会 第6号

○後藤義隆君 これはしかし、たとえば売買契約書など、実際にこれは真実に売買あるいは抵当権を設定される場合、そうして犯罪等が行なわれることを予想される場合でなしに、ほんとうの売買ないしは抵当権設定の行なわれる場合に、売買契約書に判を押して、あるいは登記申請書に判などを押しておいて、そのあとでもって——これの権利書も紛失しておらぬ——この四十四条の二の第二項の意思表示についても委任状をもらっておくということはあり得るのですよ、買い受け人が。…

自由民主党1960/03/15

34参議院 法務委員会 第6号

○後藤義隆君 それにしても、登記義務者にこういうようなふうな通知を、あなたはこれこれの書面を出して保証書を出して抵当権設定の申請があるとか、あるいは売買の申請があるがということを本人に通知するだけで、それでもって十分じゃないか。そうすれば本人は、いや私はそういう申請はしておりません、そんな売買の書類も出したことはない、あるいは抵当権設定の書類も出したことはない、だれか第三者がしたのだからと言って、登記所に飛んで来るかもわからない。だから…