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国民新党・新党日本の会法務省大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
3,152 件
直近の所属会派
国民新党・新党日本の会
直近の役職
法務省大臣官房審議官
直近の発言日
1955/07/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会23 件・23%
  • 内閣委員会14 件・14%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 財政金融委員会11 件・11%
  • 文教科学委員会7 件・7%
  • 決算行政監視委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,152 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,152 件中 20 件を表示
総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 これは各省がどういうことを言うかわかりませんけれども、われわれの方ではそういうふうに考えていないのです。先ほど申しましたように、再建計画を当初認めます場合に、各省に明らかに関係のある分については、これは協議しよう、こういうことでありまして、おっしゃいます通り、毎年度のちゃんとした収支が変らなければ、事業量というものをやはりふやしてもさしつかえない。その場合には、この問題ではなくて、実行上の問題に移って参りますから、その場…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 七カ年なら七カ年の計画で再建計画を立てた場合に、それぞれの年度のやはり償還の計画があると思います。その計画が達成される限りにおいては、私はさしつかえないのじゃないかと考えております。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 私どもは全然できないとは考えておりません。もちろん起債を財源にした事業はできるというように考えておりますが、その負担が、償還が始まって、償還の始まりますのは、再建計画の年度がかち合う場合があります。その場合は再建計画に基く償還計画が達成できるものであれば、その起債を認めていこう、こういうふうに考えます。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 最初の再建計画の場合に公債費というものは一本で別に出て参ります。その中に今おっしゃいますようなものが入っておれば問題はないのであります。途中で入っていく場合は、やはり入っていきますと計画を変更しなければならない。そのまま当初の計画で行くか、計画を変更するかという問題になると思います。それが一年くらい延ばして計画変更でまかなえれば、その方法をとることも一つの方法だろうと思います。それから他の節約要素があれば、他の節約要素で…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 それが起債事業でございますれば、おっしゃる通りに考えております。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 ワクをはめるといえばはめるということになるかと思います。しかしそのワク自体はやはり自分で作ったワクであるのであります。従ってそれを変更する場合は別でありますけれども、変更しない場合には、やはりそのワク自体を中心にして予算を考えるのが当然じゃないか、こういう意味でこの条文を考えたのであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 私は二つの場合があると思います。前の人が再建計画を立てて金を借りた場合と借りない場合がある。金を借りた場合には、金を借りて再建計画を始めて、次の首長がそれと別な計画を立ててやる場合には、計画変更の手続を踏まなければならない。もしも踏まないでやりますと、二十一条の第一項の規定に触れてくるのであります。その場合には借りたものは繰り上げ償還という問題が起きてきます。そうしなければ執行の一部停止という問題も出て参ります。もう一つ…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 金を借りてやります場合には——私さっき申しましたのは少し間違っておりますから訂正いたしますが、金を借りましたときは、繰り上げ償還をして返せば再建整備団体でなくなりますから、それはそれでいいと思います。金を借りないでやりました場合には、再建計画の変更という問題はございますけれども、二十一条の適用はございません。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 再建計画を立てました団体が、途中で再建債を借りまして繰り上げ償還をいたしまして、あと自分で財政運用をやるわけでありますが、その場合には、地方債の制限を受けないのでありまして、三十二年度以降において受ける。もしもそれまでの赤字があれば償還は消してもらいたい、もし三十二年度以降赤字が残るよような場合には起債の制限をする、こういう建前になっております。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 おっしゃいますような場合に、途中で繰り上げ償還をして一応自由な身になるその場合でも、赤字が相当あればやはり再建計画を立ててやるべきではないかというふうに私は考えておるのであります。もしもその場合に、赤字の額が少くて、自主的に再建されるものであれば問題はありません。従って、二十三条の規定では、「三十年度以降の赤字団体で政令で定めるもの」これは先ほど申しましたように赤字が標準税収入の一〇%ないし二〇%以上の団体をさしているの…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 ここに書きましたのは、長に予算編成権がありますのでそういうふうに書いたのであります。再建団体は予算を議決しなければならないと書けばおっしゃるようなことになると思いますが、そこまで参りますと、それこそ自治権の侵害ではないかという問題が起きて参りますので、予算提出権だけの問題をここに書いております。予算の議決権までここで拘束するのは行き過ぎではないかと考えります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 この規定は再建計画と長の持っております予算編成権との調和をはかる規定でありまして、その関係を明らかにするためには、やはりこういう規定が必要なのであります。団体自体の問題ではなくて、予算を編成いたしますところの長と再建計画との関係をはっきりさすための規定なのであります。そういう意味でここに載せておるのであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 議会と長との関係はうしろの方に規定があるのであります。議会と長との関係の規定は十一条に載っかっております。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 これは再建計画と予算との関係を明らかにした規定でありまして、再建計画の誠実なる実施をはかるためにこの規定を入れたのであります。従って長が予算編成権を持っておりますので、予算編成のときには再建計画に基いて予算を調製しなければならない、こういうふうに書いておるのであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 予算を私どものところへすぐ持ってこいということは出てこないのでありまして、報告は受けますけれども、再建計画に基いてそれぞれの団体が予算を編成して議会に提出をする、こういうことになるのであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 その通りであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 十一条の中にはそういうことが書いてあるわけではありません。十一条の四号には「財政再建計画の達成ができなくなると認められる議決をしたとき。」、こういうふうに書いてある。達成できなくなるような議決をしたときには再議に付する、こういうふうに行くわけであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 第三条の中に承認の規定と予算の調製の規定が一緒に入ってあるからおかしいとおっしゃるのではないかと思います。別々に分ければいいのでありますが、しかし関連したことでございますので一条の規定にして項を分けたのであります。それ以外に別に他意はございません。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 その要領はやはり模範例を示したいと私どもは考えております。簡単でわかりやすいような模範例を示していきたいと思っておりますが、まだ完全にその文案は作っておりません。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 要領と申しますのは、再建計画の基本方針のみならず、財政再建に必要な具体的な措置につきましてなるたけこまかく、わかりやすく公表するような模範例を作りたいと思っておるのであります。あまりこまかくなり過ぎると読めないということもあるでしょうけれども、住民に非常に関係のありますようなことにつきましては、細大漏らさずその中に入れられるような、わかりやすい方法でもって公示しなければならない、かように考えております。