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日本社会党衆議院
総発言数
1,752
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1970/10/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会87 件・87%
  • 地方行政委員会7 件・7%
  • 交通安全対策特別委員会6 件・6%

※ 全 1,752 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,752 20 を表示
日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 そうしますと、いまの説明で、内示はきょう出されるということが一つと、それから、時間が十分ないですから具体的に率直に話を進めていくのですが、先ほど申し上げましたような経過に基づいて、去年はある程度一歩前進した、その前進した内容というのは、昨年は初任給の幅の問題ですね。このことにつきましては、政労協関係の組合としましては非常に高く評価をしておってくれるわけなんです。これとあわせて、先ほど申し上げましたように、木村副長官が最近言っ…

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 そうすると、いまの話、ちょっとあれですが、去年は初任給の幅の点で前進した、きょう出る内示というものはそれ以外にも——具体的なこまかいことはけっこうです、方向、方針だけ——御存じないとは言われないと思いますが、その点いかがでしょう。

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 それなら去年とは、全然前進しておらぬのですか、去年と一緒じゃないですか。

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 いま御説明がありましたように、労働省としても種々御努力をいただいておる。このことは別にわれわれも否定はいたしておりませんし、御努力願ったということについてはよくわかるわけなんです。 そこで、話を一歩進めますと、なるほど去年につきましては初任給プラス二百円という幅を持たして自主的に団体交渉できまった。前の労政局長も——いま事務次官になられたのですか、これは一歩前進だ、一歩前進だとよく言われました。さらにことしについては、これは…

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 そうしますと大臣、抽象的な話は、これはいろいろと日本語でものの言い方があると思うのですが、そうではなしに、これは長い間の論争であり、しかも何回となく同じ問題を、この席でもああでもない、こうでもないとやりとりをやっておるわけなんです。そうしますと、最終的には、はい、わかりました、努力いたしましょう、しっかりやりましょう、という返事になるわけなんですよ。それも官房副長官から、おととしから去年、ことしにわたって三年間ですよ。まあ労…

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 そこで、いまのお話は——まだまだ問題はあるんですがね、内示というのは一体どういう性格のものであるかを御説明いただきたいと思います。

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 それでいまの内示ですがね、内示が示されて、それに基づいて労使で団体交渉をやるわけですね。その内示というのは団体交渉の中身における大体の基準だ、大体この辺の線で交渉をやって話をきめなさいよと、そういうふうに解釈していいわけですか。

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 なるべく簡単にやってくれ。

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 そうすると、いま言われたいかようにでもけっこうです、これだけはあかぬけれども、それ以外はいいという、これだけはというのは何ですか。

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 そうしますと、いま言われた内示というのは一番最高であって、それ以内ならどういうふうにきめてもよろしい、そういうことですね。これは返答は要りませんが、そういうことだと思うのですね。そんなことはあたりまえな話じゃないですか。たとえば労働組合と使用者と団体交渉をやって、賃金ベースを、これは例ですけれども、四万円以内ならきめてもよろしいけれども、四万円以上は一銭もあきませんぞということになりますと、使用者に対してきちっとした制限を与…

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 労働大臣、時間ですから行かれると思うのですが、約束は約束としてこれは守らなければいけませんので……。ぜひひとつ、いまいろいろ話をいたしましたように、この政労協の闘争というのは、これはもう春から一年間です。毎年毎年ですね。芸のない話で、同じことを繰り返しておるわけなんです。去年は、先ほど言いましたように、昇給の幅がちいと自主性を尊重する。ところがことしは、労政局長の話を聞かれても、それは具体的な面で何があるのか知らぬけれども、…

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 それから先ほどの続きの話ですが、内示の問題なんです。これはことしの六月ですか、中央労働委員会へ提訴されましたことは御承知ですね。そのとき、会長さんもこの内示というものについていろいろと言っておられたわけなんです。中央労働委員会の会長あたりがこの内示についてどういう考え方をしておるかといえば、内示は運用上、事実上の制約で制度上の制限ではない。使用者には管理運営の権限上かくあるべしとの判断を持つべき責任がある。慣行としての事実か…

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 もう時間ですからやめますけれども、局長さん、あなたの話を聞いていると、まことにやっていただけるような話に聞こえるのですが、これはもう数十回私どもも聞いてきたわけなんです。ですから、きょう出る内示について、労働大臣に話をしましたように、これでがんじがらめにするのではなしに、これが大体基準である、この基準に基づいて労使の間で団体交渉できめなさい、そして、きまったものは大臣の承認を得て実行する、今回の内示からそういう方向でひとつ労…

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 大蔵省どうですか。

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 いま何を言われたか、私はわからぬのだけれども……。先ほどのように話をしたらこのようになりました、これではわからぬわけだけれども、あなたの言われる立場というのは、予算の面では国のほうで縛られておる、さらにいろいろな関係で非常にむずかしい、その点は何べんも聞かなくてもようわかるのです。それなら労働組合法を適用されておる政労協関係の組合の団体交渉権というのは一体どうなるのだ、それを解明しなさいよ。それを説明せぬ以上は、あなたがいま…

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 いまあなたが言うたところまでは私が言うたのです。それから前進させるのに大蔵省は一体どういうふうに考えておるのですか。あなたが言われるように労組法の適用の組合でしょう。そうすれば、団体交渉で自主的に賃金を決定する権限を組合のほうは持っておるわけなんです。使用者のほうも自主的にやっていいわけなんです。これをあなたのほうできちっとワクにはめてしまうというのは一体どういう考え方か、労組法を否定するのか、ということを私は言うておるわけ…

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 いま同じようなことをまた言われたわけだけれども、結局私はこういうことが言えると思うのです。政労協関係の組合は労組法適用の組合でしょう。労使で団体交渉をやってきまる。きまったのをかってに実行するんじゃないですよ。大臣の承認を得て実行することになっているのでしょう。それをかってにやるということなら、かってに実行に移すということなら、これは大きな問題になるかもわかりませんが、労組法の適用の組合であって、労使で自主的に団体交渉をやる…

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 そうしますと、いまあなたが言われたが、内示を示す事前の行動として政労協関係の使用者の意見も十分聞きました、労働組合の意見も十分聞きました、その上に立って内示を出したのですと、こういうことですか。いまの説明はそういうことですよ。

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 いや、あなたは話をぼかすけれども、さっきあなたが説明されましたのは、内示を示すにあたっては、これは労組法とかいろいろな関係がある、非常にむずかしい問題だ、これは何べんも何べんもあなたは言うたけれども、そのとおりなんです。ところが、その内示を示す以前に使用者の理事者側の意見も十分聞いてあるし、さらには労働組合関係の意見も十分聞いてあるといま言われました、数回となく労働組合とも会っておりますと。そうしますと、労働組合の意見も十分…

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 そうしますと、その辺非常に問題が大事な点だから、内示については、労働組合の意見も十分に入っております——十分じゃないにしても、入っております、理事者側のほうの意見も入っております。大体われわれが見ますならば、労働者側の意見も五分、理事者側の意見も五分五分に内示にちゃんと入っておるのですが、内示の出る基準というのは人事院勧告に右へならえというかっこうになっております。ですから、その内示に基づいてきょうからひとつ団体交渉をやって…