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日本社会党衆議院
総発言数
1,752
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1970/12/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会87 件・87%
  • 地方行政委員会7 件・7%
  • 交通安全対策特別委員会6 件・6%

※ 全 1,752 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,752 20 を表示
日本社会党1970/12/07

64衆議院 社会労働委員会 第2号

○後藤委員 それで、先ほどからいろいろ申し上げまして、聞いておる人もくどいと思うほど同じことを言っておりますから、私この辺でやめたいとは思うのですけれども、ぜひひとつ私、第一番に取り上げたい問題は、その職場で働いておる保線労働者の立場というものを考えてもらいたいということなんです。 それからさらに、これと同じように沿線住民、国民皆さんの立場ですね、これはもう十分考える必要があろうと思います。そうだとするならば、これを一刻も早く解決をして…

日本社会党1970/12/07

64衆議院 社会労働委員会 第2号

○後藤委員 終わります。

日本社会党1970/12/07

64衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○後藤委員 今度の第一条の「障害の防止に資することを目的とする。」その「障害」というのは大体どういうことを意味しているのでしょうか。 〔菅地方行政委員長退席、受田交通安全対策 特別委員長着席〕

日本社会党1970/12/07

64衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○後藤委員 具体的な事例をひとつお願いします。

日本社会党1970/12/07

64衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○後藤委員 振動の基準というのはもうきまっているのですか。

日本社会党1970/12/07

64衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○後藤委員 それから道交法第四条にプラスする、交通公害の防止を図るため必要がある場合には信号機を設置する、さらに管理する、こういうことになっておりますね。信号機と公害の関係をひとつよくわかるように御説明いただきたいのです。

日本社会党1970/12/07

64衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○後藤委員 そうしますと、いま説明されたことは理屈としてはわかるわけなんです。たとえば一カ所へ多くの車がたまって、そこが排気でえらいことになっておる。それならそこへ入れないように手前のところへ信号機をつけて、赤を現示して車をとめて、いわば排気を分散するような形、理屈の上ではそれはわかるのですが、現実にそういうことをやっておるところが世界どこかの国でありますか。さらに、具体的にやろうとする場合、それはやれますか。

日本社会党1970/12/07

64衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○後藤委員 そういたしますと、この第四条というのは、これだけいままでの道交法に追加されておるわけですけれども、理屈の上から考えると、こういうふうにやったほうがよかろうというようう考え方でこういう改正の案が出されておる、そういうふうに考えていいわけですね。

日本社会党1970/12/07

64衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○後藤委員 それから次は七条ですが、こういうふうな場合には歩行者または車両等の通行を禁止し、また制限しなければならない、こうなるべきだと思うのですが、「制限することができる」というふうになっております理由は、何かあるのですか。

日本社会党1970/12/07

64衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○後藤委員 そうしますと、いま説明されましてどうもちょっと違うような気がするのですが、交通の安全と円滑をはかるため、また交通公害の防止をはかるため必要があると公安委員会が認めたときは、当然これはやるべきだと思うのです。それを「制限することができる」、やってもやらなくてもよろしい、やろうと思ったらやりなさい、こういう条文に書かれておるわけですね。少なくとも公安委員会が、交通の安全なりあるいは公害防止をはかるために必要がある、こう認めたら当…

日本社会党1970/12/07

64衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○後藤委員 だからこれは、ほんとうのことをいえば、第七条ではやってもやらなくてもいいということでしょう。やろうと思ったらおやりなさい、こういうことじゃないのですか。第七条、さらに第九条もそうです、標識の問題。これは交通の安全なり、公害を防止するために公安委員会が必要である、こう認めた場合といえども、やろうと思ったらやりなさい、いやだったらやめておいても法律には違反になりませんぞ、こういう書き方が第七条、第九条じゃないですか。これはあって…

日本社会党1970/12/07

64衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○後藤委員 だから第七条にしても、第九条にしましても、これをすなおに読むとそういうように思えますけれども、さらにこれは数回いままで問題になっていると思いますけれども、百十条の二、さらに2、「必要があると認めるときは」こういう文章がここに入っておるわけなんです。これは再三質問があったが、私は思うわけでございますけれども、この百十条の二にいたしましても、逃げ場がちゃんとつくってあるような気がするわけなんです。だから百十条の二につきましても「…

日本社会党1970/12/07

64衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○後藤委員 いまあなたが言われましたことは、県知事も一緒じゃないですか。たとえば、県知事のほうでこの騒音規制法、さらには大気汚染防止法、これに基づいて調査をした結果規制しなければいけない、こういうことになった場合には公安委員会へ、これは要請というんですか、話をする。そうしたら、当然公安委員会はそれに対する手続を行なう。これが第百十条の二の精神だと私は思っておるわけなんです。ところが、この文章を読んでみますと、「必要があると認めるときは」…

日本社会党1970/12/07

64衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○後藤委員 いまあなたが説明されました気持ちというのは、私わかるわけですがね。そうなりますと、円滑なる交通安全と公害問題、公害防止、これはどちらが優先するわけなんですか。

日本社会党1970/12/07

64衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○後藤委員 そうしますと、これは具体的な例を申し上げますが、いま言われました気持ちというのはわからぬことはないのですが、たとえば私の地元の滋賀県ですね、国道百六十一号線が非常にふくそうしておるわけなんです。あの大津の近くに温泉街があるわけなんです。あそこで三年に一ぺんくらい私も泊まりますけれども、泊まりますと、夜がな夜通しトラックの振動で、まことにこれは激しいわけなんです。そうすると、今度この法律ができますと、この第四十二条あたりが適用…

日本社会党1970/12/07

64衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○後藤委員 それで、いま具体的に例を申しました道路なんかは、ちょっとでもスピードダウンすれば、もう麻痺状態なんです。こういうところは、いかに振動の公害が激しくとも手がつかぬということですね。それはもうしょうがない、日本の産業発展のために、あるいは国民生活のために——道交法の一部改正が今回行なわれたけれども、いかに振動が激しくとも、たとえ十キロ、二十キロの徐行にいたしましても、交通に大きな影響がある、こういう場合には、それはもうやむを得な…

日本社会党1970/12/07

64衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○後藤委員 とにかく、次の百十条の二ですがね、この最後のほうに、「政令で定める者の意見をきかなければならない。」こうなっていますね。この「政令で定める」というのはどういう中身でございましょうかね。

日本社会党1970/12/07

64衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○後藤委員 そうしますと、この七条をやろうと思う場合には、こういうふうにやれと、こういうところと十分相談をしてやりなさいと、こういうことになると思うのです。公安委員会は公安委員会の立場で判断をしてするでありましょうし、いま言われたところの地方行政機関あるいは政令で定めるところ、こういうところはその機関その機関の立場によって判断をすると思うのです。そうすると、おのおの判断が違うと思うのですね。そうしますと、結局第七条にこういうものができま…

日本社会党1970/12/07

64衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○後藤委員 そうしますと、先ほどから各条文ごとにお尋ねをしたのですが、第七条につきましても第九条にしましても、それだけの権限を与えるんだという御説明はございましたけれども、やらなければならないということはこれはなっておらぬと思う。さらに第四十二条にいたしましても、これは徐行するのは、場所を指定した場合にはやらなければならない、こうなっておるわけです。場所を指定しない限りはこれはやらなくてもいいわけです。さらにいま言いました百十条の二なり…

日本社会党1970/10/09

63衆議院 社会労働委員会 第27号

○後藤委員 私の質問は政労協の闘争関係についてお尋ねいたしたいと思うわけですが、ことしの春から大蔵省なり労働省、さらには内閣官房長官、組合側としましては総評なり政労協あるいは各組合との間で何回となく話し合いが持たれておることは御承知のとおり、だと思います。さらには中央労働委員会の提訴の問題も出てまいりましたけれども、これも使用者側のほうで背中を向けたかっこうになりまして成功はいたしませんでした。それからことしの六月四日でございますが、わ…