後藤俊男
会議録に記録された「後藤俊男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,752 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金11 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会87 件・87%
- 地方行政委員会7 件・7%
- 交通安全対策特別委員会6 件・6%
※ 全 1,752 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○後藤委員 これとの関係は……。
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○後藤委員 先ほどの質問とダブるかもしれませんが、私おらなかったのでまことに申しわけないと思うのですが、この海上交通安全法の制定のいきさつですね。さらにまた、今度のこの法律によりますと、三海域、十一航路、ここで具体的に実行に入るということになるわけですけれども、それ以外の狭水道については、どういうふうに河上交通安全のためにお考えになっておるか、その点をお尋ねいたしたいと思います。
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○後藤委員 この法案を全般的に読ましていただいて第一番に感じましたことは、いま言われました三海域、十一航路ですか、この中に、旅客の定期航路というのが入っておるのか入っておらぬのか、この点を第一番に知りたいわけなんです。 それとあわせて、そういう旅客の定期航路があるとするならば、人命尊重という立場に立ってそれを最優先的に考えなければいけないんじゃないか。ところが、この法案を読んでみますると、旅客とか人間とか、そういうことは一切書いてないわ…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○後藤委員 いま説明がございましたが、いろいろな船がある。なるほど、多種多様のいろいろな船が来ると思うのです。しかも、三海域、十一航路というのは非常にふくそうする、いわば船が込むというわけなんですね。込むから、私はそのことを言うわけなんです。込まないのであれば、そういうことを言う必要もないと思うのです。ですから、ただ私が申し上げんとするのは、この三海域、十一航路につきまして、いろいろなタンカー、いろいろな船が入ってくると思いますけれども…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○後藤委員 わかりましたと言いたいところですが、大臣が言われましたように、右側通行であるとか、今度はいろいろ中身において考えられておるとか、これはよくわかるわけなんです。ところが旅客船の中にも巨大船があるだろうし、巨大船以下の船もありましょうし、さらにまた、その他の貨物船におきましても大きな船も来るだろうし、多種多様の船が入ってくると思うのですね。ですから、海難事故が起きてからとやかく言っておったのでは、私は取り返しがつかぬと思うのです…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○後藤委員 いま大臣が言われましたことは、ここでお答えになるだけではなしに、具体的に何か考える、そうしてさらにこの委員会で提案してもらって、この問題の処理をしていく、そういうふうに解釈してよろしいですか。
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○後藤委員 それでは結局一緒だと思うのです。だから、執念深く長くこの問題を言いますけれども、いま大臣が言われましたのは、定期航路の時間の関係とか、その他の関係を十分検討してやりましょう、そういうことならば、結局、先ほど言いましたように、貨物の船であろうと旅客の船であろうと何であろうと、一視同仁に見てしまう、ただ巨大船であるかないかだけの違いである、そういうやり方では私は納得できないということを言っておるわけなんです。それなら、今回できま…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○後藤委員 いま言われました宇高線というのは、宇野−高松間のことだと思うのですが、たとえばこういうことが言えると思うのです。この法律が制定されますと、これは日本の国内だけの宣伝ではいかぬと思うのですね。宣伝、教育と申しましょうか、とにかく外国の船もたくさん入ってくるのですから、イギリスかどこかにそういうものを扱うところがございまして、日本ではこういう法律ができた、この法律に基づいて、何月何日から——いまから言うと施行の日は一年後でござい…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○後藤委員 それではひとつ検討していただいて、次の委員会なりその次の委員会で出していただきますように確認をいたしておきたいと思います。 それから次は、先ほども私ちょっと言いましたけれども、外国船への適用と、その周知対策ですね。これは私、先ほどおぼろげながら申し上げたわけですけれども、周知徹底ということはなかなか困難な仕事のような気がするわけでございます。どういうふうにして外国船への適用の周知徹底対策を立てておられるのか、その点の御説明を…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○後藤委員 いま御説明なさいましたけれども、結局こういう法律ができましても、いまの説明にもありましたように、外国船にも順守してもらわなければいけないということになろうと思います。これらに対する周知徹底ということは非常に困難だと思いますけれども、これはやはり間知徹底を一年間にやってもらわなければいけないと思います。 それからその次には、危険物積載船、その範囲ですね。これは何条でございましたか、その危険物の積載の範囲については、どこで相談し…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○後藤委員 それから、この海上交通安全法が制定されますと、一年間に航路標識等の整備その他いろいろな作業がついて回ると思うのです。これらにつきましてはどれくらいの予算をいま考えておられるのか、この点について御説明いただきたいと思います。
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○後藤委員 それから巨大船の関係ですけれども、巨大船がこの航路を通行する場合には、二十四時間前ですか、十二時間前ですか、海上保安庁へ通知することになっておるのですね。これがはたして厳格に守られるかどうかという問題なんです。これはなるほど法律ではそういうふうにきめてはございますけれども、そういうことを実行に移すということはむずかしい面が多々あろうと私は想像するわけですけれども、現在のところ、巨大船がいま申しましたような航路を通るときには、…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○後藤委員 そうしますと、重ねていまの問題ですが、これを実行に移さなかった場合には罰則があるのですか。あるとすれば、どういう罰則があるのですか。
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○後藤委員 この三万円は、一律三万円ですか。たとえば、巨大船の中にも、大きい船もあれば、いろいろ船がありますね。いかに大きい船でありましょうと、どうでありましょうと、一律三万円ですか。しかも、時間を間違って通告する場合もあると思うのです。そういうときでもやはり三万円の罰金でございますか。その点いかがでしょう。
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○後藤委員 そうしますと、一回通告をやめるなり、間違えれば、やはり三万円の罰金でこれは済むということなんですね。いま言われました三万円以下の罰金というのは、この法律のどこに書いてあるのですか。
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○後藤委員 これは四十二条の一、二、三とありまして、二の違反になるわけなんですね。それでは、罰金の高い、低いは別問題にしまして、やはりきめられたことは厳格に守っていくということでなければいけないと思うのです。それならそれで、巨大船のほうもしかりですけれども、そのことを実行させる責任体制というのも大切だと私は思うわけでございますが、ぜひひとつこの面については実行に移せる体制をつくってもらう、このことはひとつお願いしたいと思うわけです。 そ…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○後藤委員 いまお答えになったのは、私の聞いておることにお答えになっておらぬわけで、この審議会の中に部会をつくって、それでしっかりやっていきます、こういう御説明だと思うのですが、それなら、その部会の構成というのをどういうふうにお考えになっておるか、その構成を私は聞きたいわけなんです。
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○後藤委員 一口に言えば、まだきまっておらぬということなんですね。返答はけっこうですけれども、そういうことだと思うのです。そうだとするならば、いまも次長が言われましたように、この審議会は非常に大切な審議会だと思いますから、漁業代表等もあろうし、さらにまた、こういう仕事に経験の深い代表もあろうし、いろいろな角度から考えていただいて、この構成メンバーをきめていただく。これはもうきまっておるのかもわかりませんけれども、まだきまっておらぬと思う…
第68回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○後藤委員 時間が十分ございませんから、余分なことを言わずに、中心点だけお願いいたします。 第一番に、第二条の三の「事業者」とは、どういうことをさしておるか。
第68回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○後藤委員 そうしますと、これは一例でございますけれども、フジタ工業株式会社がある。あそこは全国に幾つか支店があると思うのです。そこの支店の支店長あたりはどういうことになるのでしょうか。