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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1960/03/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 これはもう台帳が廃止になりまして、必要がございませんので、自由に廃棄できることに相なるわけであります。

検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 これは、移記の過程におきまして十分照合をいたしまして、誤りなきを期しますと同時に、何と申しても不動産という現物があるわけでございますので、もし誤りがあるかどうかということは、現物と対照させて誤りがあれば正していくということに相なるわけであります。 それから旧台帳の保存の問題でございますが、これはもう効用をなくしたわけでございますので、自由に廃棄していい建前でございますが、私どもとしましては、しかしこれは登記所でてんでんば…

検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 ただいまの御懸念はごもっともでございますが、一元化の作業は約二千百ございます登記所を全部一斉にやるわけじゃございませんので、三十四年度は、この資料にもございますように五十八庁でございまして、昭和三十五年度では約百五十庁について実施いたす予定でございます。庁舎、事務室、倉庫の現状なんかともにらみ合わせまして実施計画を立てますと同時に、それとは別途になお庁舎の新営あるいはひどいところの整備についても現に努力いたしておる次第で…

検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 所有者に申請の義務を課しておりますのは、現在の台帳制度のもとで所有者に台帳の申告義務が課せられておるのと同じ趣旨でございまして、国家としても不動産の現況というものを正確に把握しておく必要があるということが根本であると思うのでございます。

検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 不動産物権を登記する制度としての登記は、現行通り申請によってやるという建前でございますが、不動産の現状を把握し、不動産を特定するという機能を登記制度自体で営ませるという点におきましては、従来の不動産登記制度に新しい権能が加わったものでございまして、私どもとしましては制度の進歩であると考えておる次第でございます。これでいいんだというよりも、こうする方がよりいいのである、そういう考え方でございます。

検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 まず第一点の保証書の点でございますが、これは現在無権利者があたかも権利者のような顔をしまして虚偽の登記をする事例が少なくないのでございます。虚偽の登記をされることによって不利益をこうむる人、損害をこうむる人が少なくないわけでございまして、そういう人々の不利益、損害を未然に防ぐためには、やはりどうしてもこの保証書の制度を厳重にいたしまして、そういう虚偽の登記がされることを防止する必要があるわけでございます。現行法は罰則がご…

検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 第五十条の条文は、ごらんの通り、必要があるときは職権による調査をすることを得るという条文になっておるわけでありますが、登記官吏が必要と認めれば調査をする職務上の義務を与えると同時に、調査権限を付与しておる規定でございます。

検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 調査することを要すというのは、この場合は「身分ヲ証スル書面ヲ携帯シ関係人ノ請求アルトキハ之ヲ呈示スルコトヲ要ス」という規定になっております。

検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 この一カ月の期間は、現行の台帳法がやはりこうなっておるのでございますが、登記申請しますには、やはり場合によりましては土地区画調査士のような専門家に書類を作ってもらわなければならぬというようなこともございますし、一カ月くらいの余裕を置いておくことが適当ではないかというふうに考えるわけでございます。なお「一个月内」とございますけれども、これはもちろん即日申請してもいいわけで、一カ月内に届ければいいというだけのことでございます…

検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 それは民法の規定によりまして、第一日として起算するのは、たとえば滅失の場合でありますと、滅失した日の翌日を第一日として起算するわけで、現実の問題で申しますと、きょうは三月の八日でございますが、三月の八日に滅失いたしたと仮定いたしますと四月の八日が最終日、八日までに申請をすればいいということになるのでございます。

検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 それは百五十九条の二の規定をごらんになればおわかりになりますように、申請をなすべき義務ある者がその申請を怠ったときということでございまして、全然知らずにおって、たとえば遠くに離れておって、外国におって知らなかったというような場合には正当の事由があるわけでございまして、その場合は怠ったということには相ならぬわけでございます。そういう場合には知ったときから遅滞なく登記の申請をすれば、たとい一カ月の期間経過後でありましても、そ…

検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 こういう起算期間を定めます場合は、こういう規定の仕方をするのでございまして、これはたとえば滅失を考えますと、当然滅失の日からということになるわけでございます。これは民法百四十条で期間の初日は算入しないということで、その翌日を第一日として起算をしている。これは法律の規定で自明のことであるわけでございます。それからなお百五十九条の二におきましては、これこれの規定による申請をなすべき義務ある者その申請をなさざるときはとはいたし…

検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 過料は地方裁判所の管轄に属しているのでございますが、地方裁判所としては、職権調査によってほんとうに怠ったという事実を確かめない限りは、過料の決定はしないわけでございまして、所有者に反証をあげる義務を負わせる手続には非訟事件としてなっていないわけでございますので、そういう御懸念も無用かと存ずるのでございます。

検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 百五十八条は虚偽の文書の作成、いわばこれは文書偽造的な行為で、刑法でも医師が公務所に提出すべき文書に虚偽の記載をなしたるときはというこれと同じような規定がございますが、やはり保証書の神聖を確保するという点では、刑事の罰則をもってするのが、他の立法例との均衡の点からいいましても、相当ではないかと考えるのでございます。 それから百五十九条につきましては、他の立法例におきましても、こういう職権調査に関する非協力あるいは妨害とい…

検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 これは刑法でよく無形偽造と言われているものでございますが、刑法のこれに似た規定と申しますと、百六十条、先ほど申しました、医者が診断書、検案書、死亡証書なんかに虚偽の記載をした場合、それからなおほかの法律、私今思い出せませんが、戸籍法なんかでもやはり届書に虚偽の記載をした場合に刑事罰がつけられているわけでございます。それと同様の趣旨でございます。

検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 根本の精神は公務執行妨害罪なんかと共通するものがあるわけでありますが、ただ刑法の公務執行妨害罪は暴行または脅迫を加えるという要件が加わってくるわけであります。これは暴行脅迫の行為がなくても、妨げるという事実があればこの罰則がかかってくるわけでございます。

検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 ただいまおあげになった例、たとえば国税徴収法なんかでも、収税官吏ノ検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者ハ之ヲ三万円以下ノ罰金二処ス」という罰則がございます。これは罰金等臨時措置法でありますと五十倍いたすわけでございますから百五十万円以下の罰金ということに現在ではなっております。

検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 今の酒税法を見ますと、五十九条の規定がそのようでございますが、これは「十万円以下の罰金又は科料に処する。」ということになっております。

検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 五十九条に相当するものでございます。やはり酒税法違反ということになると思います。不協力妨害ですね。

検事(民事局長)1960/03/08

第34回 衆議院 法務委員会 第8号

○平賀政府委員 現在ございます地図は、実際問題といたしましてほとんど全部が税務署から引き継いだものでございまして、よく世間でいわれておりますように、必ずしも現状にあった正確なものではないというのが実情でございます。