平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1960/03/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(平賀健太君) お手元に不動産登記法の一部を改正する等の法律案逐条説明という刷りものがございますので、これをごらんいただきたいと思うのでございます。それに基づきまして御説明を申し上げます。
第34回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(平賀健太君) まず法律案では、目次を改正いたしております。これは章の名前、あるいは節の名前が新しく加わりましたり、あるいは変更になりましたりした結果、目次を整理いたしたのであります。 次は第一章の総則の関係の規定の改正を申し上げますと、第一条でございますが、この新しい第一条におきましては、従来は、「登記ハ左ニ掲ケタル不動産ニ関スル権利ノ設定、保存、移転、変更、処分ノ制限又ハ消滅ニ付キ之ヲ為ス」と、要するに権利の変動についてこ…
第34回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(平賀健太君) それから第五十二条を改正いたしておりますが、これは先ほど申し上げましたように、新しい案では、不動産登記簿の表題部には表示欄、表示番号欄という欄を設けないことになりました関係で、それに伴う改正でございます。 次は第五十九条の二に飛びますが、これは、先ほど登記申請のところで申し上げました買い戻しの特約の登記の手続を第五十九条の二で規定いたしたのでございます。ここにもございますように、買い戻しの特約の登記を従来と異な…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○平賀政府委員 建物の表題部は、土地と違いまして様式がちょっと違っております。所有者というものを書いておりませんが、この最後の一行に所有者を記載するわけでございます。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○平賀政府委員 これは、建物の場合は付属建物がたくさんある場合があるのでございまして、この建物の表題部は、第一用紙には付属建物が二個しか書けないことになっております。たとえば三個以上あります場合には、ここに線を延ばしまして付属建物を表示し、継続用紙の方に所有者を書けるようにという、実際上土の取り扱いの便宜から、土地とは少し様式を異にしたわけであります。それだけのことであります。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○平賀政府委員 その通りでございます。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○平賀政府委員 ただいま仰せの点は、この立案の過程におきまして最も考慮いたしたところでございまして、従来の登記制度におきましては、単に権利関係の公示ということが目的であったのでございますが、この新しい登記制度のもとにおきましては、従来の権利関係の公示という役割は今まで通り持ちますと同時に、それに加えて従来台帳が果たしておりましたところの権利の客体であります不動産の状況を明確にする、不動産を特定するという機能をも登記簿だけで果たさせようと…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○平賀政府委員 従来の登記簿にも、やはり不動産を特定してそこに表示するための表題部というものがあったのでございますが、これは申請主義によっておりまして、必ずしも表題部の記載というものは現況に即応してない、現況に即応しているのは台帳という建前であったわけであります。でありますから、登記の申請をする際に、従来の不動産登記簿の表題部が不動産の現況に合ってなければ、それをまず台帳に合わせるというよけいな手続をやっておったわけであります。でありま…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○平賀政府委員 ただいまちぐはぐになっておるというお言葉がございましたが、むしろ現行制度がちぐはぐになっておるのでありまして、台帳面における不動産の表示と不動産登記簿の表題部における不動産の表示、これを申請があるまでほっておいてよろしいということで、同一の不動産について二つの異なった表示がなされてそのままほってあるということは、それこそ私はちぐはぐではないかと思うのであります。 それからなお、政府が職権でもって不動産の現況を明らかにする…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○平賀政府委員 民法に規定している不動産物件の対抗力は、表題部の記載にはないわけであります。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○平賀政府委員 対抗力がないと申しましたのは、民法で規定しておるところの不動産物件の変動を第三者に対抗するところの手段としての対抗力がないという意味でありまして、全然法律的意義がないという趣旨では毛頭ございません。でありますから、表題部の表示に所有者として表示されておるということは、所有権の証明には使えます。決して何ら法律的効力がないということではないのでございます。なお、所有権の登記をします場合に、表題部に所有者として表示されておれば…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○平賀政府委員 ただいまのお話の例でありますと、表題部に所有者は甲と記載してあって、その後甲が所有権の登記をした場合だろうと思います。従って、登記の方には所有者は甲として記載されておるわけであります。その場合に、甲区の所有者が所有権の登記をされますと、表題部の所有者の表示は消す建前になっております。表示は消されてしまうわけであります。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○平賀政府委員 所有権の登記の申請があって、所有者を登記した場合に、表題部は職権で消す建前になっております。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○平賀政府委員 この案の第百三条でございますが、「所有権ノ登記ヲ為シタルトキハ登記用紙中表題部二記載シタル所有者ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス」という規定を置いておるわけであります。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○平賀政府委員 所有権の登記がされてしまいますと、登記に所有者として表示されておるものが所有者になりまして、もう表題部の方の所有者の表示は消しっぱなしで、その後何にも変更しない、所有権の登記があるまでの暫定的な表示でございます。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○平賀政府委員 そういう意味です。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○平賀政府委員 第三者対抗力は所有者の記載ではないわけであります。しかし所有権の証明に使ったり、あるいは先ほども申し上げましたように、所有権の保存登記をする場合には、表題部に所有者として表示されておるものは、当然に保存登記の申請の適格者である、こういう効果があるわけでございます。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○平賀政府委員 従来の登記制度の性格を固執いたしまして、これが絶対のものである、これで動かすことはいけないという考え方に立てばそうでございますけれども、決してそういうものじゃないのでございまして、よい制度を作るためには、従来の性格に新たな性格を加えるということもこれはもちろん可能なことで、それがよりよいとなればそうすることが国全体、あるいは一般国民のためにも、すべてのためにいいことであろうと思うのでございます。そういう意味で確かに登記制…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○平賀政府委員 台帳の表示と従来の登記簿の表題部の表示と二本立になっております。それがちぐはぐになっておる。ちぐはぐになっておるものを一本にしてこういうことをなくすということで、事務が繁雑化するどころか簡素化、合理化されるというのが真相であると私どもは考えております。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○平賀政府委員 従来はございません。この改正法のもとでもございません。