平石磨作太郎
会議録に記録された「平石磨作太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,363 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/04/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会86 件・86%
- 外務委員会14 件・14%
※ 全 1,363 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○平石委員 私はこれがいけないとは言いません。いけないとは言いませんし、それぞれの局長通達によって救済されて、現在生存者については十分とはいえないけれども手当てがなされておるということについては感謝を申し上げるわけでございます。 ところで、この人たちがいま生存者であって、そして治療を受けることについては、それぞれ特別手当、医療手当等も出されて治療が行われておりますが、亡くなった方が九百名おられるわけです。この亡くなった九百名の方々は当時…
第96回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○平石委員 これは私は払っていかないとおかしいのじゃないかと思うのです。旧令によるそれだけの権利といいますか、そういったものが失権してしまっておる。そして、一方は法律です。一方は局長さんの通達です。通達でもって生存者に対しては手厚いことがなされる、これは結構ですが、亡くなった場合に、この旧令による権利がありながら失権していくということについては妙に納得できぬところなんですが、ここをひとつお答えいただきたいと思う。
第96回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○平石委員 いま外地のお話が答弁の中に出ておりましたが、当時内地でたとえば陸軍工廠に勤めておって動員がかかって外地へ出た、このときにもう脱退するわけですね。そのときに資格喪失になる。資格喪失になるから、戦地へ出ていって負傷をしたあるいはそういう形で内地へ帰還しても、あなたはもう旧令の人ではありませんよ、動員下令と同時に脱退していますよ、こうなっておるわけです。だからいまおたくがお答えになったように、外地へ行って、そして帰ってきても、もう…
第96回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○平石委員 それは七十五条の関係ですね。七十五条で障害年金をもらった方が亡くなった、そうしたら、もらうことが発生してから五年間のうちに亡くなったら遺族に残りを上げましょう、こういうことです。だから、それは年金権をもともと持っておる人たちの問題。ところが、七十六条は年金をもらうに至らずして死亡したとき、これがあるのですから、ここをひとつ大蔵省は考えていただかないとこの方々が失権をしておる、こう私は言いたいわけですから、もうひとつ……。
第96回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○平石委員 はっきりせぬですが、きのう私はおたくの方から資料もいただいたわけです、大蔵の方から。そしてこれは法文にあるのです。法文が生きておるのですから、大蔵省が検討事項なのかどうなのか、ちょっといまの言葉で——これは法律で決まっているのですよ。そうすると、検討いたしますと言うて判断が入るのかどうか。個々の人に支給するかどうかについての判断は、これは行政庁がやらなければいけません。だが、私はいま法文の話をしているのですから、法文を検討し…
第96回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○平石委員 きのうの打ち合わせとえらい違いますね。きのうの話とえらい違いますよ。 脱退年金というのは、二十年間働いてやめたときに脱退年金をいただくんです、恩給と同じように。障害年金というのは、作業場で働いておって障害を受けたとき、これは期間はありません、障害を受けたことが確認されたら障害年金になるのですから、その等級にさえ合えば。 そこを言い出したら、これ一つも進みません。今度は厚生省の方もやらなければいかぬのですから、ひとつ法文の方は…
第96回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○平石委員 ここにちゃんと七十六条にあるんですよ。七十六条にあるんだから私はそれを言うけれども、まあそういうことでございますので、ひとつこの法文にあるとおりに、失権させないように、そういう該当者に対してはこの法を適用してほしい、私はこのことを強く要請をいたします。 時間がありませんので先へ進まさしていただきますが、このことについてはまた改めてひとつお伺いをすることといたします。 それから、あそこにあります忠海の病院でございますが、ここに…
第96回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○平石委員 そういうことで、ひとつ開設についてはさらに努力をいただきたい、このように要請をいたしまして、大蔵省に対する質問を終わらしてもらいます。 そこで、今度厚生省にお伺いをいたします。 厚生省が広島県に委託をされまして、そして広島大学の西本教授がこの障害者に対する健康診断書を昭和五十六年三月に報告がなされております。これを見てみましても——これをお持ちでしたら、この九ページにもございますし、後々の資料を見てみますと、昔の共済令による…
第96回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○平石委員 それはそのとおりでございます。 ところで、これは認定患者も一般患者も含めてですか。厚生省がやっておる処置は、この調査区分の資料によりますと認定患者がいないわけです。どういうことですか。
第96回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○平石委員 ここで私がなぜそれを聞くかといいましたら、この旧令共済による組合員の生存者に対する治療と厚生省の非組合員、いわゆる学徒動員等で来た人たちと格段の差があるから聞いておるのですね。 そして、この調査資料によりますと認定という項目があるわけですから、認定患者の場合は手厚くして、認定患者でない場合は手厚くない、比較したときにそういうことがあるのではないか。そして、これは大蔵省からいただいた予算の障害者別の関係のものですが、厚生省の方…
第96回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○平石委員 そういたしますと、ここにお医者さんの、担当の広島大学の先生が組合員と非組合員に分けた資料が載っておる。ごらんいただいておると思います。この資料を見てみましても、格段非組合員の方が症状が低くて大蔵所管の組合員の方が症状の悪い人がたくさんおるということではないのです。同じようなことなんです。それから見ましても、たとえてここで抽出して申し上げてみますと、A、B、C、D、E、F、このFが一番重いのですが、これは主治医の裁定ですけれど…
第96回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○平石委員 そこで今度、亡くなった方々、これについては先ほど前段お話しを申し上げたように、国家総動員法に基づいてのいわゆる徴用であった。これは国家総動員法に基づいた者は戦傷病者戦没者遺族等援護法によって救済処置がなされるわけです。亡くなった方が九百名いらっしゃるのですが、これで処置されておられる方がおりますかどうか。おればお答えをいただきたい。
第96回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○平石委員 それはそうだろうと思います。それはなかなか大変だと思うからわからぬと思います。 そこでお聞きをいたします。いま申し上げましたように、国家総動員法に基づいておる以上は戦没者の対象範囲に入る。亡くなったときは申請をすれば裁定対象者として取り上げていただけますね。
第96回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○平石委員 そうすると、いま局長お答えいただいたように、学徒動員の組と女子挺身隊の組は一応はっきりお答えが出ました。それ以外についても大蔵、労働省に先ほどお聞きしたのですが、これはほかに理由があれば申してほしい、こう申し上げたのですが、理由は格段なかったようで、恐らく前段申し上げたようにこれらの総動員法に基づいたいろいろな書類でもって動員したわけですから、徴用したわけですから、そこにはたとえ一日であっても二日であっても身分関係において陸…
第96回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○平石委員 これでわかりました。個々のケースについてはいろいろ証拠書類が要りますから、それは当然のことですけれども、学徒、それから女子挺身隊以外の人はもう判断の対象に入らぬとせられると困るのです。だから、その方々は一応対象には入るが、ただ、個々にわたっての、そこへ従事しておったか、いわゆる雇用関係が成立しておったかどうかについての判断、これは個々にやらなければいかぬですよ。だから、絶対これらを排除して対象外でございますということには——…
第96回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○平石委員 これも詰めていきますと大分すれ違うような気もいたしますし、先ほどの答弁では個々に判断をさせてもらいます、こういうことでしたから、それでは一般的には対象に入るんだな、そして、AならA、BならBさんはどうでしたかということについては、それぞれの裁定庁において裁定するということでいいんじゃないか、私はこういうような気がするわけです。 したがって、これは国家総動員法に基づいてあそこへ行って、何も勝手に入ったものでもないし、また、その…
第96回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○平石委員 以上で終わります。
第96回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○平石委員 私は、今回国が、厚生省が国民健康保険につきまして国庫負担金を十一カ月の予算を組んでおる、こういうことについて午前中も審議がございましたが、これについてお尋ねをしたいと思っておるわけです。 大臣にまずお伺いいたしますが、この措置は国保運営の上から、業務を運営していく上から適切妥当な措置であるかどうか、お答えをいただきたいと思います。
第96回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○平石委員 運営に支障を来す来さぬじゃなしに、運営に適切妥当な措置であるかどうかということです。
第96回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○平石委員 私は理由は聞いておりません。いま大臣と局長は理由を話されました。私は理由は何もお聞きしていないのです。ただ、適切妥当な行為であるのかどうか、ここを聞いておるのであって、理由はお聞きしなくてもわかります。 だから私が言いたいことは、この国保についての事業主体はどこであるか、一言お伺いしたい。