帆足計
会議録に記録された「帆足計」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,745 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/02/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 防衛3 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 物価問題等に関する特別委員会54 件・54%
- 文教委員会24 件・24%
- 外務委員会18 件・18%
- 文教委員会公聴会4 件・4%
※ 全 2,745 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第7号
○帆足委員 時間もたちましたし、同僚議員の方にも質問がございますので、これをもちまして最後にいたしますが、ただいまの御説明は、私も同じ話は中国で承りました。そして、何しろ賄路と情実の国が多少合理的な国になるのだから、えらい苦労じやわいと言うて、最高人民法院の沈鈞儒さんが私にこぼしておりましたが、実業家諸君は八割方――あらかた始末書を書いたようじやわいというような意味のことも言うておりまして、なかなかそういう大きな変化が行われておると思い…
第15回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第7号
○帆足委員 ただいまの御心境のほどもよくわかるのでございます。そこで、最後に一言だけお尋ねいたしたいのでありますが、中国の中小工業者とか、ブローカーとか、資本家だとかいうのでなしに、一般の勤労者、まじめに額に汗して働いて、これまでは得るところもなく、失業と病気の不安にさらされている一般大衆、または、皆さんのように特別に個性にすぐれている方でなくて、普通の勤労によつて飯を食おうというような平凡な人たち、平凡な市民たちにとつては、やはり蒋介…
第15回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第7号
○帆足委員 もう一つお尋ねします。ただいまの帰りたくないということは、私も北京で聞きましたが、満鉄の方が、永久に帰るのでしたら困る、しかし帰心矢のごとしというのが皆さんの声で、りくつのいかんを問わず、ふるさとに帰りたいのだ、と言つておりました。私どもの帰りましたときに、多少新聞に誤り伝えられたようですが、ただ、永久に帰つたら困る、またこつちへ来たいと言う人もなかなか多いようでございます。そこで、一般の在留邦人の帰りたいということは、これ…
第15回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第7号
○帆足委員 そう申しておりません。
第15回 衆議院 外務委員会 第16号
○帆足委員 旅券法の問題につきまして外務省当局から多少の御意見を伺いましたが、その都度外交と申しますか、旅券法についてもその都度解釈が異なりまして、まことに善良な市民としては難渋を感じておる次第でございます。私が最初モスクワ経済会議に参りましたときの旅券拒否の理由、またその中間の理由、そして最近の理由、ことごとくこじつけを言としておりまして、解釈がかわつて参つておるような実情でございます。従いまして、憲法を擁護され、法律の公正な運用につ…
第15回 衆議院 外務委員会 第16号
○帆足委員 ただいまの政治的見解と申しましたのは、たとえば民主党と自由党の政見の相違、または自由党と社会一党の政見の相違といつた程度の、公序良俗の許す範囲における政治的見解の相違、たとえばアメリカ一辺倒に傾くことがよいという考え方、あるいはアメリカに対して破壊的行動をたくらむわけではございませんけれども、アメリカとも善良な国交を望むが、アメリカ一辺倒だけではまずいから、ソ連、中国とも外交の調整をはからねばならぬ、たとえばイギリスの保守党…
第15回 衆議院 外務委員会 第16号
○帆足委員 ただいまの法制局長官の御答弁は、私は多少あいまいであると思います。と申しますのは、たとえば、わが日本社会党左派が政権をとりましたときに、パリの商業会議所大会に日本の資本家代表が出席されたならば、多少元気を出すおそれがあるから行かない方がいいというような、ただ政見による私心ではないけれども、自分の党の一定のイデオロギーによつて特定の地域への旅行を禁止するようなことが、日本の旅券法の概念において、許されているかどうかということを…
第15回 衆議院 外務委員会 第16号
○帆足委員 ただいまの法制局長官の御答弁がいかに苦しかということは、私もよくわかりますけれども、しかし法のためこれはやはり忍んでいただかねばなりません。従いまして私が申し上げるのは、今日旅券法の規定でこれを左右し得る条文は、懲役十年以上の刑の執行せられつつある者か、旅券を改憲その他をして刑の執行を受けた者、または国家公益に至大なる悪影響を及ぼすとおぼしめさる相当の理由ある者、そうしてその者というのは人物のことでございますという証言を法制…
第15回 衆議院 外務委員会 第16号
○帆足委員 法制局長官お困りになつて、またそういう抽象論でお答えになりますが、そういう条文は旅券法のどこに書いてあるか。もし政治的見解によつて特定の地域、特定の会議に旅行さしたり、旅行さしたくないという権能が外務大臣に与えられておるならば、特定の会議または特定の地域に対しては、その善悪を時の政府が政治的見解によつて査定して、行かす行かせないということができる条文がなければならない。こういうような条文はたしか英国の旅券法にもないと思います…
第15回 衆議院 外務委員会 第16号
○帆足委員 それで非常によくわかりました。すなわち旅券法には、そういうような具体的権能は明記されていない、そこで外務省当局は、私どもモスクワ経済会議に対する旅行に対しましても、その他の旅行に対しましても、特定の地域に対しては旅券をくれませんでした。この旅券をくれなかつた理由は、法制局長官としてはどういうふうにお考えになりますか。これは順々に理由がかわつておるようでありますが、純法律解釈的に見て、いかなる根拠があるとお考えでございますか。
第15回 衆議院 外務委員会 第16号
○帆足委員 法制局長官のおつしやることはそれでわかりました。すなわち旅券法の中には具体的にそういう規定がなくて、憲法の一般解釈に従つて政府が独断専行したものと私は解釈いたします。 それではお隣に外務次官がおられますからお尋ねしたいのですが、昨日欧米局長は、旅券を特定地域に出さなかつたのは、あれは交戦国であり無条約国であるから出さなかつた、私どものときには命が保障できないということを伺いましたが、どうやらこの通り丈夫であります。それから会…
第15回 衆議院 外務委員会 第16号
○帆足委員 無条約国、交戦国に人をやることは、日本の国民を保護することができないからいけないというふうに承りましたが、今度はそうではなくして、政府が政治的見解において好まぬ会議であるからいけない、そうすると無条約国でない国で行われます場合には、政府が比較的好まぬ会議であつても——これは好む好まぬの問題は政治的意味の問題でありまして、政権がかわるたびに動くのでありますから、まことにこれは不安定で、憲法違反でありますが、条約国であり交戦国で…
第15回 衆議院 外務委員会 第16号
○帆足委員 今度はまた話が横に逃げまして、交戦国でない普通の国に対しても、好ましからざる会議に対してはケース・バイ・ケースで行かせないとおつしやいますと、そういう法文が日本の旅券法にあるでしようか。たとえば私が社会党内閣をつくつて、パリの資本家大会、経営者大会に保守党の方が出席すると、ますます保守反動的になるから、出席させない方がよいという法律が一体日本の旅券法にあるでしようか、その点をちよつとお伺いしたい。
第15回 衆議院 外務委員会 第16号
○帆足委員 それは相当の理由がある者という人物の資格審査であつて、その解釈は外務委員会において皆様御承知のように、銃砲、火薬取締違反の者、阿片密売業者または常習テロリストのような者をさしておる、こういう解釈であつて、はなはだしきに至つては合法的コミュニストですらさしつかえない、こう政府当局は答えられておるのであります。しかも者とはその文字の示すごとく、人物の審査でございます。というのは佐藤法制局長官の解釈として当然のことであります。今次…
第15回 衆議院 外務委員会 第16号
○帆足委員 私は東京大学で学びましたが、今のようなお答えをしたならば、これは絶対に卒業できないわけでありまして、外務次官はまことに奇妙な議論をなされます。これはおそらく三月六日に公判がありますが、政府の敗訴は今や必至であろうと思います。法制局長官の前で次官がそういうことを言われることは、法治国として恥ずべきことであつて、これはやはり二つの問題があると思います。一つは好ましくない人物を行かせたくない、この問題は、今の法律でやれる問題であり…
第15回 衆議院 外務委員会 第16号
○帆足委員 人間には人類として共通の論理というものがありまして、見解の相違では済まない。すなわち論理は共通しておるのでございます。それを前提のもとに国会は成立しておりますから、見解の相違ではなくして、もし社会党が政治的見解から、国のために、パリの経営者大会に保守党の人を行かしてはならぬというような無謀なことを言う人がおつたところで、それはそうしようと思えば、できることであるかどうかということをお尋ねしているわけです。今日の旅券法によつて…
第15回 衆議院 外務委員会 第16号
○帆足委員 どうかひとつお答えを願いたいと思います。御了承をお願いいたします。
第15回 衆議院 外務委員会 第16号
○帆足委員 ただいまの一般解釈は、公共の福祉のために、国民の権利をある程度制限することができるということは、憲法の中にありますけれども、それを制限しますためには、今度は具体的に法律で制限のわくをきめるというのが、単行法の役割でございます。従いまして、こういう重大なる人民の権利の制限に対しては、旅券法に何らかの条文を書かねばなりません。旅券法に書いてある文句は、人物の資格審査ということになつております。従いまして、ただいまの長官の解釈は、…
第15回 衆議院 外務委員会 第16号
○帆足委員 それは旅券法の条文のどこにありますか。それからまた交戦国、無条約国というのは、世の中にたくさんございます。ほかの国に行かして、こちらの国に行かさないという条文は、旅券法の第何条にございますか。それを最後的にお尋ねして、これ以上お尋ねしたところで、問題の所在はすでに明確でございますから、法廷で争うことにいたしまして、お答えを願いたいと思います。
第15回 衆議院 外務委員会 第16号
○帆足委員 そういう法律的根拠はどこにあるか、そういう権能はあなた方に与えられておりますか。