市川正一
会議録に記録された「市川正一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,137 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1989/12/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体39 件
- 労働・賃金7 件
- 社会保障・年金2 件
- 防衛1 件
- エネルギー1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会58 件・58%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会22 件・22%
- 中小企業対策特別委員会19 件・19%
- 本会議1 件・1%
※ 全 4,137 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第6号
○市川正一君 早く答え言うてな、答えを。
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第6号
○市川正一君 わかった。もうそれでええ。 約百万というのが答えなんです。以下、これで話を進めます、 私どもは百数十万と思うのですけれどもね。少なくとも百万の住民が住んでいるその住宅が取り壊されて、そして中高層の建てかえあるいは再開発が現に進んでいる。 私、じゃそこはどうなっているかという例として、森ビルが主体になっている港区のアークヒルズを調べてみたのです。そうすると、ここはもともとは低層住宅の密集地区で、住宅や商業の混成地域であります…
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第6号
○市川正一君 一遍追跡調査してみなはれ、私の言うたとおりだ。 それで、今言うたのは、大規模ないわゆる再開発です。個々の地主の木賃住宅、いわゆるアパートです。アパートの建てかえを促進する建設省の木造賃貸住宅総合整備事業の場合をとってみますと、これは新宿のケースですが、八〇年七月、西新宿で三十九ヘクタール、八五年の七月に北新宿で六十九ヘクタール、八八年十一月、大久保百人町で四十六・五ヘクタールが認定されております。いずれも再開発促進地区で、…
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第6号
○市川正一君 いよいよ本論というか核心に入ってきました。 私が申しましたのは、長年住みなれた土地を何も好きこのんで皆行っているんじゃおませんですよ。やっぱりそこに住んでおりたい、そしてまたちゃんと住宅ができればそこへ戻りたいという気持ちですよ。そして、共産党は最も革新的だと、今こうお褒めの言葉をいただいたのですが、まさにそうなんです。明確にしておきたいのは、私も建築家出身です、町づくりについては革新的見識を持っているつもりです。それはい…
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第6号
○市川正一君 時間が参りましたので最後のまとめ的質問をさせていただいて終わりたいと思います。 一番最後の問題にもかかわるのですが、公営住宅の建設計画の戸数を調べてみますと、昭和五十一年当時は八万五千戸だったのです。それが現在は幾らかというと、この数年間四万八千なんです。約半減してしまっているのですね。ところが諸外国の例を見ると、その点では、戦後の住宅建設に占める公共住宅の割合は、イギリスが五九%です。西ドイツが四二%です。それなら日本は…
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第6号
○市川正一君 次回やりますから。ありがとうございました。
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第5号
○市川正一君 東京に端を発した狂乱地価は全国の大都市圏を駆けめぐって大都市の住民のマイホームの夢を打ち砕き、若者は家を借りることも難しく、老人は住み続けることすら脅かされています。 今、国民が政治に求めているものは、安心して住める住居が保障されるようになることであります。今度のこの土地基本法が国民のそうした期待にこたえるものであろうか、以下、お聞きしていきたいと思います。 私、東京が恐るべき地価急騰の引き金になった背景には、東京を国際金…
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第5号
○市川正一君 もろもろでははっきりせぬのです。ですから私は、具体的に、自然現象でなしに、こういういわば社会的、政治的、経済的現象があるじゃないかということを申しまして、長官はあえて否定はなさらなかった、こう受けとめるのです。 ここに私特ってきましたのは、臨時行政改革推進審議会、いわゆる土地臨調が八八年六月に行った答申であります。この中に、この答申はこう述べています。少し長いのですが、事柄を正確にするために引用させていただきますと、「この…
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第5号
○市川正一君 野党といっても四党案です。
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第5号
○市川正一君 私は、六〇年代からのずっと自民党政治の、いわばここで総括をやるつもりはないので、大臣もあれは誤っていたとは口が裂けてもおっしゃれないでしょうから、それは次の機会にいたします。 私が伺ったのは、この第四条によって防止することができるのかということなんですが、これも定かなお答えはなかったので、以下後でさらに詰めていきたいと思うのですけれども、今東京の地価高騰がとまった、また今度Uターンしてきているようでありますが、それは一体何…
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第5号
○市川正一君 事実上野放しになっているということなんですよ。長々と、局長時間が少ないので質問したことに答えていただきたい。そしてまた、今の答弁は全く無責任です。 先日、私ども本委員会の調査で京都、大阪、神戸に入って現地を見てきました。例えば、現在最も地価が高騰している大阪では、ことし十二月から府下全域を監視区域に指定することになったものの、関西圏でこの一年に三二・七%上昇しているのです。あなた、さっき監視区域を早目に指定してきたというふ…
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第5号
○市川正一君 私も全国は北海道からどこまでやれというふうなことを言っていません。さっきから東京に端を発してそれで大都市圏にずっと波及しているということを言うているんですよ。今度行った京都でも大阪でも神戸でも、行政当局は事実上後追いになっていたということを認めているんですよ。長官はちゃんと認める、局長は何ですか、そっくり返って。何を言っているのか。 そこで、具体的に聞きたいのですが、国土法改正案は、土地の売買について投機的であるかどうかの…
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第5号
○市川正一君 ところが、こういう実例があるのですよ。これは局長は覚えていると思うのですが、住友不動産のダミーの地上げの例ですが、二年前に衆議院の土地特で我が党の中島議員が無免許業者の地上げでは宅建業法の違反やないか、こう追及いたしました。そうしたら建設省の方は、自社ビル建設用地としての取得だから違反ではないんだ、こう答えた。ところが、果たせるかな、この業者はこの土地に自社ビルをつくらずに転売しておるのです。ということは、たとえ土地投機を…
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第5号
○市川正一君 私は難しいと言うてんのやなしに、本気でやればいけるでということを言うてるんで、変に誤解せんといてくださいよ。例えば自社ビルの設計図があるのかどうか、あるいはその資金関係はどうなっているのか、その気になって詰めればこれははっきりするんですよ。 今、(1)、(2)やりましたが、(3)、(4)の方にいきますよ。 買い手が自分で使わずに再転売する場合でも、再転売先がその土地を自分で使うたり宅地造成をしたりするということが確実である…
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第5号
○市川正一君 次進んでいきます。 次はホの項ですね。ここで取引態様に関する要件が三つ決められております。(1)が債権担保等によるもの、(2)が代替地提供のためのもの、(3)が売り手に災害等の特別の事情がある者となっています。 そうしますと例えば地上げ屋同士で土地転がしをする場合でも売り手が買い手から借金をした形にして、返せないから担保の土地を提供するということにすれば勧告を逃れることになるわけですね。 〔理事村沢牧君退席、委員長着席〕 …
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第5号
○市川正一君 その盲点をやっぱり突いてくるわけですよ。 あと幾つかありますから先へ進みますが、問題なのはイからニまでの売り手の事情に関する要件です。 これでは、たとえ買い手が土地転がしを目的としていても一切勧告できないことになってしまうんです。イでは売り手が前に買った土地であるということになっておりますが、そうすると、売り手が相続した土地などであれば、それを土地転がしの目的にして地上げ屋が買収する契約をやっても構わぬということになるので…
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第5号
○市川正一君 そこにやはり盲点が出てくると思うのです。 それから、ロでは、売り手がその土地を手に入れてから二年以上たっておればよいということになっていますね。ということは、取得後二年以上たった土地ならば地上げ屋が転がし目的で売買しても投機ではないということになるのですが、そういうことでいいんですか。
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第5号
○市川正一君 今のは余り余計なことではなかったと思うのですが、もう一つ聞きます。 ハのところですね、ここでは売り手が自分の住まいとか店などに使っていた土地ならば勧告しないということになっています。ところが、土地転がしの種地ですね、これにするために地上げ屋などのほとんどは長期に営業やあるいは住居に使っていた土地を札束でほっぺたはたいて、それから地価をつり上げて買い取る、あるいは嫌がらせや暴力的脅迫で無理やりに手放させた、こういうことになる…
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第5号
○市川正一君 あえて私があの手この手のこういう細かい手口まで紹介してお聞きしたのは、今回の投機規制で国民が求めている悪質な地上げ屋あるいは土地投機、これを本当に抜本的になくすものになっていない、やっぱりまだ穴やすきや、そういうところがたくさん残っているということを指摘したいからなんです。 確かに今回の改正で、地上げ屋が買った土地を二年以内にほかの地上げ屋に転がすことは投機的取引として中止勧告ができるというふうな幾つかの積極的改善点があり…
第116回 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第5号
○市川正一君 長官、そういうことでよろしいですか。