P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
自由民主党・無所属の会明治大学国際総合研究所フェロー参議院
総発言数
10,257 件
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
明治大学国際総合研究所フェロー
直近の発言日
2002/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会72 件・72%
  • 東日本大震災復興特別委員会15 件・15%
  • 国際経済・外交に関する調査会12 件・12%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 10,257 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,257 件中 20 件を表示
外務大臣2002/05/10

第154回 衆議院 本会議 第31号

○国務大臣(川口順子君) 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について趣旨説明をさせていただく前に、一言御報告を申し上げたいと思います。 五月八日に在瀋陽日本国総領事館において発生した、中国当局による北朝鮮出身者と見られる五名の連行事件について、私より、議員各位及び国民の皆様に対し、我が国政府の対応等につき、御説明申し上げます。 まず、今回の外務省の対応ぶりにつき、種々御批判、御叱責等をいただいていることにつきましては、謙…

外務大臣2002/05/10

第154回 衆議院 本会議 第31号

○国務大臣(川口順子君) お答えをいたします。 北朝鮮人と見られる方々の在瀋陽総領事館への入館阻止に関するお尋ねがございました。 本件は極めて重大な事態だと考えます。 今回の中国側の対応については、特に中国側の武装警察が我が方の同意なく我が方総領事館に侵入したことは、領事関係に関するウィーン条約第三十一条が規定する「領事機関の公館の不可侵」に反するものであり、極めて問題であり、非常に遺憾です。 中国側に対しては、本件発生直後から、北京及…

外務大臣2002/05/09

第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号

○川口国務大臣 委員おっしゃられますように、ウィーン条約の観点から考えますと、これには問題があるわけでございまして、直ちに中国にあります大使館から中国政府に対して申し入れをいたしておりまして、現在、その回答を待っている段階でございます。

外務大臣2002/05/09

第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号

○川口国務大臣 おっしゃった件につきましては、八日の夕刻で、午後三時ごろでございますけれども、北朝鮮人と見られる五名が瀋陽の総領事館に突入を試みたということでございまして、総領事館の入り口で三名が中国側武装警察によって取り押さえられ、その後、二名が総領事館内に駆け込みましたところ、これらの者がその場に駆けつけた中国側の武装警察によりまして取り押さえられたわけでございます。 現場におりました総領事館の館員が、中国側の武装警察に対しまして、…

外務大臣2002/05/09

第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号

○川口国務大臣 まず、おっしゃるように米軍が、これは我が国に対する武力攻撃が発生した場合には我が国を防衛するということを目的の一つとして、我が国との合意に基づいて駐留をしているわけでございまして、一般国際法上、外国軍隊には法令は適用されませんけれども、尊重義務があるわけでございます。 それで、この関連で我が国が、米軍の行動が我が国に対する武力攻撃を排除する等といったような場合に、米軍が自衛隊と同様に円滑な行動を行えるように、これは支援を…

外務大臣2002/05/09

第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号

○川口国務大臣 尊重義務が一般国際法上あるわけでございますので、ここに仮に書いてないとしても、尊重義務は当然にあるということでございます。

外務大臣2002/05/09

第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号

○川口国務大臣 それでは経緯については省かせていただきますけれども、これはウィーン条約の第三十一条に違反でございます。これは、領事機関の公館の不可侵を定めたものでございます。 ということで、中国側に、在中国の我が方の大使館から、昨日の段階で強く抗議をしたところでございまして、さらに、本日午前中に在京の中国大使に対して同様の抗議をすべく、現在調整中でございます。

外務大臣2002/05/09

第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号

○川口国務大臣 中国に関しては三つのことを昨日いたしておりまして、一つは、先ほど申しましたように、中国側に対して強く抗議をしたということでございますが、その内容といたしましては、総領事館内から連行をいたしました二人についての引き渡しを求めるということでございます。また、事実関係及び中国側の対応につきまして詳細な説明を求める、その二点でございます。

外務大臣2002/05/09

第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号

○川口国務大臣 まさにおっしゃるようなことでございまして、尊重義務が一般国際法によってあるわけでございます。適用はないけれども尊重義務があるということでございます。 それで、そういったことの中身というのは、まさに公益あるいは国民の利益をどうやって守るか、国民に対する影響を考慮に入れる、公共の秩序がどうかといったことで、我が国の憲法の範囲内、それから日米安保条約の目的の枠内において判断をされるということでございます。

外務大臣2002/05/09

第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号

○川口国務大臣 おっしゃるとおりでございます。

外務大臣2002/05/09

第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号

○川口国務大臣 そういった有事の際でございますけれども、米軍の行動に必要な施設、物品または役務の提供ということがあるわけでございますけれども、そういったことの法制につきましては、今後二年以内に検討をしていく、取り組んでいくということでございます。

外務大臣2002/05/09

第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号

○川口国務大臣 尊重義務の中身、どういう義務があるかということでございますけれども、米軍が我が国の国内法令を尊重するということは、我が国の国内法令を実体的に守るということでございます。 それで、実体的に守るということは、米軍は、個々の法令につきまして、手続規定を含めて、厳密な遵守を求められているわけではないものの、米軍としては、日米安保条約の目的達成の範囲内でみずからの行動の必要を確保するとともに、公共の秩序や国民生活への影響を考慮しな…

外務大臣2002/05/09

第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号

○川口国務大臣 我が国の国内法令に対する尊重義務というのが、その具体的な内容に関しましては、平時においても、それから有事においても、日米安保条約の目的達成の範囲内での米軍の行動の必要性、それから我が国の公共の秩序及び国民生活に対する影響を考慮に入れて判断をされるべきものであると考えております。

外務大臣2002/05/09

第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号

○川口国務大臣 尊重をするというのが前提でございます。

外務大臣2002/05/09

第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号

○川口国務大臣 尊重をするということが前提であるということでございます。

外務大臣2002/05/09

第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号

○川口国務大臣 武力攻撃事態における米軍の行動を円滑かつ効果的にするための措置のあり方につきましては、今後、政府全体として検討していくことになるわけでございますけれども、そのような措置をとるために日米地位協定を改正するということにつきましては、検討はいたしておりません。

外務大臣2002/05/09

第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号

○川口国務大臣 その後の状況でございますけれども、本日の十一時から、東京におきまして、外務省の次官から、在日の中国大使に対して申し入れをいたしまして、抗議をいたしました。重大な事態であって、中国側に早急に対応してもらう必要があるということを言っております。 今後とも、中国側に早急かつきちんとした対応を求めていきたいと考えております。

外務大臣2002/05/09

第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号

○川口国務大臣 先方として本国に伝えるということを言っておりますので、それを踏まえて次に何をするべきか考えたいと考えております。

外務大臣2002/05/09

第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号

○川口国務大臣 これは重大な事態だと認識をいたしておりまして、現在毅然とした態度で対応いたしておりまして、今後とも毅然とした態度で対応をしていくつもりでおります。

外務大臣2002/05/09

第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号

○川口国務大臣 あらかじめ承知をしていたということは全くございません。