川内博史
会議録に記録された「川内博史」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,692 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政21 件
- こども・子育て15 件
- 宇宙10 件
- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金6 件
- 農業4 件
- 観光・インバウンド3 件
- GX・脱炭素2 件
- 地方創生2 件
- 防災2 件
- 半導体1 件
- 医療1 件
- 教育1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 防衛0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会51 件・51%
- 財務金融委員会18 件・18%
- 予算委員会16 件・16%
- 農林水産委員会15 件・15%
※ 全 8,692 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 財務金融委員会 第8号
○川内委員 大臣、今私が申し上げていることは、決して私自身は理不尽だとも思わないし、与党の先生方も、うなずいている先生方もいらっしゃいましたから、法人税の実効税率がどうなのか、しかも、それが企業の競争力との関連について議論をされるという場合に、今まで載せていたものをわざわざ落としたということは、そこまでやることはないんじゃないですかということを御指摘申し上げているわけで、いや、そのまま載せる、税制調査会の資料にニューヨーク市の実効税率も…
第166回 衆議院 財務金融委員会 第8号
○川内委員 ありがとうございます。いや、大臣、平均値をとったら意味がないんですよ。だから、企業がどこに本社を置くか、企業がどういうビヘービアをとるかということが大事なわけです。そういう意味でニューヨークというのは非常に重要なポイントなのではないかということを御指摘申し上げておきますが、大臣はやれるだけやるというふうにおっしゃられたので、事務当局としても、大変だと思いますが、よろしくお願いをしておいて、私の質問を終わらせていただきます。 …
第166回 衆議院 環境委員会 第5号
○川内委員 川内でございます。おはようございます。 前回、温泉法に関連して、築地の中央卸売市場豊洲移転問題に関して質疑をさせていただきましたが、きょうはその続きということで、豊洲の土壌汚染について集中的にまたお話を伺わせていただきたいというふうに思います。 今、資料としてお配りをさせていただきましたが、前回もお配りをさせていただいたわけでございますが、このような東京ガスの都市ガス製造工場であった土地の跡地に中央卸売市場を移転する計画があ…
第166回 衆議院 環境委員会 第5号
○川内委員 特に問題はないということですか。もし事実であったとしても問題はないということですか。
第166回 衆議院 環境委員会 第5号
○川内委員 いや、周辺海域の状況を私はお尋ねしているわけではない。海は流れているわけですから、海流があるんですから、それは海に流れた後はそこの水質を測定したって変わらないでしょう。 問題の土地からこういう排水が、もし出ているとすれば、しみ出しているとすれば、問題はないのかということを聞いているんですよ。
第166回 衆議院 環境委員会 第5号
○川内委員 水質汚濁防止法上は施設から排水される水の排水基準を定めているということなんでしょうが、それでは、一般的な事例として排水基準だけを取り上げた場合、pH値一一・三五というのは、排水基準に照らし合わせればどのぐらいの排水基準をオーバーする基準になりますか。
第166回 衆議院 環境委員会 第5号
○川内委員 いや、私が聞いているのは、では、その排水基準に照らし合わせた場合にどのぐらいの、排水基準を何倍ぐらいオーバーしている排水基準になるんですかということを聞いております。
第166回 衆議院 環境委員会 第5号
○川内委員 二・三五だけオーバーしていると。何か割と軽いことのようにおっしゃるわけでございますが、いやしくも環境学会の学者の先生がpH値が異常な値を示す排水が、排水というか地中からしみ出している水が土管から流れ出しているということを、週刊誌の記事でありますが、指摘しているわけであります。 環境省というのは、環境省設置法の中では、「地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全を図ることを任務とする。」とそもそも環境省…
第166回 衆議院 環境委員会 第5号
○川内委員 いや、あなた方は築地が豊洲に移転することに関して重大な関心を持つということを、大臣だって再三にわたって答弁しているわけですよ、この間、予算委員会を初めとして。それにもかかわらず、その対象地で異常なpH値を示す水がわき出ているということに関して、いや、個別の法律に当てはまらないので我々には関係ありませんと。重大な関心を持っていないじゃないですか。一体何なんですか。 〔並木委員長代理退席、委員長着席〕
第166回 衆議院 環境委員会 第5号
○川内委員 見守るというのは何もしないということですよ。環境省というのは一体何のための役所かということをこの前からずっと指摘をさせていただいているわけでございます。 それでは、異常な排水があるということに関して、見守る、何もしないということを環境省として今御答弁されたわけでございますが、私は、このことを国民の皆さんがお知りになると、ますます、豊洲の移転に関して国民の皆さんはそんなことで大丈夫なのかというふうにお思いになられると思います。…
第166回 衆議院 環境委員会 第5号
○川内委員 認識したと考えているとはどういうことですか。認識したと考えているとはどういうことなんですか。
第166回 衆議院 環境委員会 第5号
○川内委員 平成八年の水質汚濁防止法の改正を国会で議論したときに、このような附帯決議がついています。衆議院環境委員会、平成八年五月二十四日、水質汚濁防止法の一部を改正する法律案に対する附帯決議、「六 土壌汚染は蓄積性の汚染であり、ひいては地下水汚染等を通じて人への健康影響が懸念されることにかんがみ、その実態把握に努めるとともに、浄化対策の制度の確立に向けて検討を推進すること。」土壌汚染の実態把握に努めなさいということを国会は行政に要請を…
第166回 衆議院 環境委員会 第5号
○川内委員 考えていただいて結構だじゃないんですよ。認識していたと言わなきゃだめでしょう。認識していたと言いなさいよ。
第166回 衆議院 環境委員会 第5号
○川内委員 平成十三年の一月に豊洲の土壌汚染を認識していた。土壌汚染対策法は、平成十四年二月十五日に閣議決定をされ、国会に提出をされています。その間の間で、内閣法制局などと法令協議をし、法案の作成というものがなされているわけであります。審議会の議論も当然になされている。 私はここで改めてお伺いいたしますが、附則三条を設けるということについて、審議会へ説明をしていますか。
第166回 衆議院 環境委員会 第5号
○川内委員 うそをついちゃだめですよ、私は内閣法制局に確認しているんだから。 法制上の技術的なことではなくて、附則三条というのは政策的に設けられているものですというふうに、内閣法制局の環境省担当の参事官ははっきり私に言いましたよ。政策的なものなんですよ、附則三条というのは。法令上の、技術上のことじゃないですよ。政策的に設けられているものなんですよ。それを設けるのか設けないのかと。別に附則三条がなくたって、土壌汚染対策法は成立するわけです…
第166回 衆議院 環境委員会 第5号
○川内委員 特にございませんなんて、うそを言っちゃだめですよ。 東京都は、土壌汚染対策法をつくってくれという要望を再三再四にわたって環境省に対して要望していますでしょう。これは、環境省が検討会に出した資料ですよ、私が勝手に言っているわけじゃないですからね。環境省が検討会に事務局として提出した資料の中に、当時は環境庁ですが、都は、国に対し、汚染土壌処理の実施主体や費用分担の明確化などを定める法制度をつくることを要望してきたというようなこと…
第166回 衆議院 環境委員会 第5号
○川内委員 綿密なやりとりをしていたと。 ここで私は、環境省に対して、あるいは環境大臣に対して、平成十三年の一月から平成十四年の二月十五日まで、要するに、法案が閣議決定をされて国会に提出されるまでの間、東京都と環境省がやりとりをした文書を本委員会に提出していただくことを求めたいというふうに思いますが、環境大臣、いかがでしょうか。
第166回 衆議院 環境委員会 第5号
○川内委員 さらに、寺田さん、東京ガスのこの豊洲の土地のことを環境省は認識していて、土壌汚染のことを知っていて、審議会にも説明せず法案を作成し、附則三条を設けて、この豊洲の土地を法律の対象から外したということですよね。結果として外れてしまったということを認めてください。
第166回 衆議院 環境委員会 第5号
○川内委員 それは、今になって思えば、極めて不適切であったというふうにお思いにはなられないですか。
第166回 衆議院 環境委員会 第5号
○川内委員 いや、やむを得ない措置というが、これは土壌汚染対策法のコンメンタールですけれども、附則三条について、経過措置、政策的に設けられたんだということをコンメンタールも言っているわけですよ。法技術上の問題ではない、政策的に設けられたと。その政策的に設けるというのを、国会にも説明せず、審議会にも説明せず、環境省は勝手にやっているんですよ。それを、いたし方のないことだったと思いますと言うのは、私は極めて問題が多いというふうに思いますね。…